山形県白鷹町 令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(若者定着枠)≪追加募集≫
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目的
山形県では、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、大学等を卒業後に県内で一定期間居住・就業する方に対し、奨学金の返還を支援します。県外からのUターン希望者や県内定着を目指す学生を対象に、最大60万円から124.8万円の補助金を交付することで、若者の経済的負担の軽減を図り、県内でのキャリア形成と定住を強力に後押しします。
申請スケジュール
「やまがた若者定着枠」と「Uターン促進枠」の2つの募集枠があり、それぞれスケジュールが異なります。市町村によっては電子申請システムでの提出も可能です。
- Uターン促進枠 募集期間
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年08月31日(1次締切)
- 2次締切:2026年09月30日
- 3次締切:2026年10月30日
県外で就業経験のある社会人で、県内へのUターンを希望する方が対象です。定住希望先の市町村へ応募書類を提出してください。
- やまがた若者定着枠 追加募集
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月13日
大学等に在学中の学生を対象とした追加募集です。卒業後に定住を希望する市町村(実施自治体に限る)へ書類を提出してください。持参、郵送、または電子申請での受付となります。
- 助成候補者認定の通知
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- 認定結果通知:2027年01月予定
市町村および県による審査が行われ、認定結果が文書で通知されます。若者定着枠の追加募集分は令和9年1月までの通知を予定しています。
- 卒業・就業開始および定期報告
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就業開始から3年間
- 就業開始時: 就業後3か月以内に「就業状況等報告書」等を市町村へ提出。
- 2〜3年目: 毎年9月30日までに継続報告書を提出。
- 内容変更時: 住所や連絡先、在学期間の延長などが発生した場合は3か月以内に報告が必要です。
- 補助金交付申請(助成対象者認定申請)
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- 最終申請期限:就業3年経過後から3か月以内
県内での居住・就業を通算して3年間継続した後、山形県に対して最終的な「助成対象者認定申請」を行います。これが受理されることで、実際の奨学金返還支援(補助金交付)が行われます。
対象となる事業
将来の担い手となる若者の山形県への回帰・定着を促進することを目的として、県外で就業した後に県内へUターンしたり、県内で若者が定着したりした場合に、奨学金の返還を支援するための補助金を交付する事業です。
■A 令和6年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】
大学等卒業後に県外で就業した方が山形県へUターンし、一定期間居住・就業した場合に奨学金の返還を支援するものです。
<応募資格の主な要件>
- 学歴:山形県内の高校等を卒業し日本国内の大学等を卒業した者、または山形県内の大学等を卒業した者
- 奨学金:将来定住を希望する市町村が定める奨学金の貸与を受けており、申請時点で返還残額があること
- 年齢:申請年度末において35歳以下であること
- 県外就業実績:大学等卒業後に県外での就業実績があること
- 居住・就業:申請時点で県外居住かつ県外就業中であり、令和7年10月31日までに県内で正規雇用として就業または創業し、5年以上継続する見込みであること
<募集情報>
- 募集人員:40名
- 募集期間:令和6年5月20日から開始(1次締切:8月30日、2次締切:9月30日、3次締切:10月31日)
- 提出先:定住予定の県内市町村
<支援内容と助成方法>
- 返還支援額:居住・就業開始後3年間に返還した額(上限60万円)
- 助成方法:県が本人に代わり奨学金貸与機関へ一括支払い
<助成対象となる就業分野>
- 農業・林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、観光関連業種、医療・福祉など幅広い業種
■B 令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】
令和6年度のUターン促進枠を継承しつつ、年齢制限の緩和や特定職種の公務員を対象に含めるなどの見直しが行われた事業です。
<応募資格の主な要件>
- 学歴:県内中学卒業・県外高校卒業の者も対象に追加
- 年齢:申請年度末において40歳以下(35歳から緩和)
- 居住状況:令和8年4月1日から令和8年5月17日までの間に県内で居住・就業を開始した場合も対象
- 就業:特定の医療・福祉・専門職(医師、看護師、保育士等)であれば公務員も対象
<募集情報>
- 募集人員:40名
- 募集期間:令和8年5月18日から開始(1次:8月31日、2次:9月30日、3次:10月30日)
- 提出先:定住予定の市町村(電子申請システム対応あり)
<支援内容と助成方法>
- 返還支援額:居住・就業開始時点の奨学金返還残額(上限60万円)
- 助成方法:通算3年以上就業した場合に県が奨学金貸与機関へ繰り上げ返還として支払い
■C 令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】
県内の高校等を卒業した学生や県内の大学等に在籍する学生が、卒業後に山形県に定着することを支援する事業です(県外就業経験不問)。
<応募資格の主な要件>
- 学歴・在学:県内高校卒業後に大学等に在学中、または県内大学等に在学中の者
- 奨学金:将来定住希望の市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている(または予定)の者
- 定着要件:卒業後13か月以内に県内に居住・就業を開始し、5年以上継続する見込みであること
<支援内容と助成方法>
- 返還支援額:2万6千円 × 令和8年4月以降の貸与月数(4年制大学で最大124万8千円)
- 助成方法:卒業後13か月以内に居住し、通算3年以上就業した場合に助成
▼補助対象外となる事業・不採択事由
以下に該当する場合や、認定後に特定の条件に抵触した場合は、補助対象外または認定取消し・返還の対象となります。
- 職種・身分による制限
- 公務員(ただし令和8年度版の特定職種を除く)。
- 他の支援制度との重複
- 本事業以外の奨学金返還支援制度を利用している、または申請中の場合(市町村の上乗せ支援を除く)。
- 過去に本事業または「山形県若者定着奨学金返還支援事業」で支援を受けている場合。
- 指定職種の修学資金貸付(医師・看護職員修学資金等)を利用中または利用予定の場合。
- 認定の取消しまたは返還が求められるケース
- 奨学金の返還が免除された場合(死亡、障がいによる免除等)。
- 要件を満たした日から2年以内に、県外に居住または就業した場合(やむを得ない事情を除く)。
- 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合。
- 会社都合や病気等による離職期間が通算して12か月を超えた場合。
- 当初申請した市町村以外に転居・居住した場合(支援額が減額または返還対象となる場合がある)。
- その他
- 有利子貸与奨学金の利子分は支援対象外です。
補助内容
■山形県若者定着奨学金返還支援事業
<助成対象者の認定条件>
- 卒業後13か月以内に山形県内に居住を開始し、県内企業等に就業すること
- 山形県内の企業等で通算して3年間就業を継続すること
- 条件充足後、所定の申請手続きを行うこと
<奨学金返還支援額(上限額)>
| 居住条件 | 支援月額の算定基準 |
|---|---|
| 原則(県内居住・就業) | 26,000円 × 貸与月数 |
| 他市町村への居住・転居 | 13,000円 × 貸与月数 |
| 返還残額による制限 | 3年経過時点の返還残額(利子分除く)が上限 |
<その他の制度(一部の制度)>
県内に居住・就業後3年の間に返還した額を対象とし、上限を60万円とする。他市町村へ転入・転居した場合は支援額が2分の1に減額される。
<助成方法>
- 県が本人に代わって奨学金貸与機関へ一括支払い
- 返還残額が補助確定額を下回る場合は差額を本人に支払い
<助成対象者認定の取消し・返還義務>
- 返還免除(死亡・障がい等)を受けた場合、認定取消し
- 2年以内の県外居住・就業、または長期離職時は「全額返還」
- 2年以内の県内他市町村への転居時は「1/2返還(米沢市加算分は全額)」
- 中途退学、卒業後13か月以内の未居住・未就業などは取消し対象
■特例措置
●C 米沢市応募者への加算特例
<加算内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算額 | 月額20,000円 × 令和8年4月以降の貸与月数 |
| 支援総額上限 | 奨学金の貸与総額 |
| 適用外条件 | 米沢市以外の県内市町村に居住、または3年以内に転居した場合 |
対象者の詳細
やまがた若者定着枠
山形県にゆかりのある学生が県内で就職・定着することを支援する枠です。以下の(1)~(3)の要件を全て満たす必要があります。
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A 山形県内の高校等出身者で、国内の大学等に在学している者
山形県内の高校等を卒業し、日本国内の大学等に在学している者、県内の中学校等を卒業し、高等専門学校(第4、5学年及び専攻科)に在学している者、高認合格者で、進学前まで県内に居住し、かつ県内の中学校等を卒業した者、県外の高校等を卒業したが、県内の中学校等を卒業して大学等に進学した者 -
B 山形県内に所在する大学等に在学している者
出身地に関わらず、現在山形県内の大学、大学院、短大、専修学校専門課程等に在学している者 -
要件 奨学金・就業・居住に関する条件
日本学生支援機構(第一種・第二種)や市町村の奨学金の貸与を受けている、又は令和8年度中に貸与予定であること、山形県内の企業等への就業(公務員を除く)または県内での創業を希望していること、大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業し、5年間以上継続する見込みであること、週30時間以上の勤務、6か月以上の労働契約、雇用保険加入などの雇用形態条件を満たすこと
Uターン促進枠
県外で学んだり就業したりした山形県出身者が、Uターンして県内で就職・定着することを支援する枠です。以下の要件を満たす必要があります。
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出身・学歴・居住要件
山形県内の中学校または高校等を卒業し、県外の大学等(大学院、短大、高専、専修学校等)を卒業した者、支援対象の奨学金(日本学生支援機構、市町村等)の貸与を受けている者、令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に山形県内に居住・就業を開始し、5年間以上継続する見込みであること -
就業形態・職種に関する要件
県内企業等への就業または県内での創業を希望していること、原則として公務員は対象外。ただし、医師、看護師、保育士、介護福祉士などの特定職種で就業する場合は例外として対象とする、6か月以上の労働契約、雇用保険加入、週30時間以上の勤務等の条件を満たす雇用形態であること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象外となります。
- 公務員として就業する場合(Uターン促進枠の特定職種例外を除く)
- 給付奨学金との併給調整により、貸与月額が0円となっている奨学金のみを利用している者
- 既に本事業、または類似の県奨学金返還支援事業の助成候補者として認定・申請中の者
- 他制度による奨学金返還支援や、返還額の減額・免除等を受ける予定がある者(市町村の連動支援は除く)
- 特定の修学資金(医師、看護職員、保育士、介護福祉士、社会福祉士等)を利用している、または利用予定の者
※市町村が独自に実施する上乗せ支援等については、併用が可能な場合があります。
※「大学等」の詳細な定義や、対象となる奨学金の種類、必要書類については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirataka.lg.jp/item/6716.htm
- 白鷹町の移住関連情報サイト
- http://shirataka-iju.jp/
- 電子申請サービス(e-tumo)新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】(20044)
- https://apply.e-tumo.jp/town-shirataka-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20044
- 電子申請サービス(e-tumo)新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】(22161)
- https://apply.e-tumo.jp/town-shirataka-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22161
提供された情報からは、白鷹町の主要な行政情報を包括的に提供する公式サイトのURLは特定できませんでした。また、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLに関する情報も見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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