山形県東根市 令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(若者定着枠)≪追加募集≫
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目的
山形県内への若者の回帰・定着を促進するため、大学等を卒業後に県内で居住・就業する大学生等を対象に、奨学金の返還を支援します。将来の担い手となる若者の経済的負担を軽減することで、安心して県内で働き、生活できる環境を整え、地域社会の活性化を図ります。3年間の継続就業を条件に、最大124.8万円を上限として奨学金返還額の一部または全額を補助します。
申請スケジュール
- 助成候補者の募集・申請
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月13日 17:00
大学等に在学中の方が対象の追加募集です。定住を希望する市町村の窓口へ申請書類を提出してください。
- 提出方法:持参、郵送、または電子申請(対応市町村のみ)
- 主な書類:認定申請書、在学証明書、奨学生証の写し、家計支持者の所得証明など
- 審査・助成候補者認定通知
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- 認定通知:2027年01月頃
市町村および県で審査が行われ、文書にて結果が通知されます。全体で82名程度の募集枠があり、応募多数の場合は選考となります。
- 卒業・就業開始および状況報告
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卒業後〜就業3年目まで
大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業を開始してください。以下の報告が随時必要です。
- 就業開始時:就業後3か月以内に就業状況等報告書を提出
- 2年目・3年目:毎年9月30日までに継続報告を提出
- 助成対象者の認定申請
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- 助成対象者認定申請:就業期間が通算3年を経過してから3か月以内
県内での居住・就業を3年間継続した後、最終的な「助成対象者」としての認定を県に申請します。この審査を経て補助金の交付が決定します。
- 補助金交付(奨学金返還支援)
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助成対象者認定後
県から奨学金貸与機関へ、本人に代わって一括で支払われます(返還残額が支援額を下回る場合は本人に差額支給)。
- 支援額:最大26,000円 × 貸与月数(諸条件あり)
- 米沢市応募者の場合は別途加算制度あり
対象となる事業
山形県と県内市町村が協力して実施する事業で、将来を担う若者が山形県内に定住し、地域で活躍することを目的としています。奨学金の返還負担を軽減することで、県内への若者の回帰・定着を促進するための支援制度です。
■A 山形県内に居住しながら県内の高等学校等を卒業し、大学院・大学等に在学中の方
山形県内に居住しながら県内の高等学校等(高校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程など)を卒業し、日本国内に所在する大学院(修士課程・博士課程)、大学、高等専門学校(第4・5学年及び専攻科)、短期大学、専修学校専門課程、山形県立産業技術短期大学校等に在学中の方が対象です。
<募集期間>
- 令和8年10月1日(木)から令和8年11月13日(金)まで
<応募資格・要件>
- 将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている、または令和8年度中に貸与を受ける予定の方
- 大学等を卒業後13か月以内に山形県内に居住し、かつ県内企業等へ就業(または県内で創業)し、その後5年間以上継続して居住・就業する見込みの方
- 県内に事業所を有する法人、団体、個人事業主(県内企業等)への就業、または県内での創業を希望する方
■B 県内に所在する大学等に在学している方
県内に所在する大学等に在学している方(県外の高校等を卒業した方も含む)が対象です。
<対象市町村>
- 米沢市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、戸沢村、高畠町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町
<支援金額>
- 原則として「2万6千円 × 令和8年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数」
- 支援額の上限は最大124万8千円(4年制大学で1年次に認定を受けた場合の例)
- 卒業後、応募した市町村以外の県内市町村に居住した場合や、居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合は月額1万3千円に減額
<就業形態の条件>
- 雇用主との間で6か月以上の労働契約を締結していること
- 雇用保険の被保険者であり、1週間の勤務時間が30時間以上であること
特例措置
●米沢市加算 米沢市応募者への加算措置
基本の返還支援額に加えて、2万円 × 令和8年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数が加算されます。ただし、米沢市以外の県内市町村に居住した場合や転居した場合は適用されません。
▼補助対象外となる事業
以下の条件や事由に該当する場合は、支援の対象外となるか、あるいは認定の取り消し・補助金の返還が必要となります。
- 奨学金の種類・貸与状況に関する対象外事項
- 給付奨学金との併給調整により貸与月額が0円となる奨学金。
- 職業・他の支援制度利用に関する対象外事項
- 公務員として就業する方。
- 特定の修学資金(山形県医師修学資金、山形県看護職員修学資金、山形県保育士修学資金、山形県介護福祉士修学資金、山形県社会福祉士修学資金など)を利用している、または利用予定の方。
- 重複する他の奨学金返還支援事業の認定を受けている、または申請中の方。
- 本事業以外の支援制度で奨学金の返還支援や減額・免除等を受ける予定がある方。
- 認定取り消し事由
- 奨学金の貸与が取り消されたり、返還が免除された場合。
- 本人が辞退したり、大学等を中途退学した場合。
- 大学等卒業後13か月以内に山形県内での居住を開始しない、または県内企業等に就業しなかった場合。
- 居住開始後3年以内に県外へ転出した場合。
- 自己都合による離職期間が通算6か月、または会社都合・病気等の離職期間が通算12か月を超えた場合。
補助内容
■やまがた若者定着枠
<補助対象者の主な要件>
- 山形県内居住かつ県内の高校等を卒業し大学等に在学、または県外高校等卒業後県内の大学等に在学中の方
- 将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている(または予定の)方
- 大学等卒業後13か月以内に山形県内に居住を開始し、県内企業等に就業すること
- 通算して5年以上、県内での居住および就業を継続する見込みがあること
- 県内企業等への就業または県内での創業を希望する方(公務員や指定職種の修学資金利用者は除く)
- 他の同様の奨学金返還支援制度を受けていないこと
<支援金額(基本額)>
| 項目 | 支援内容・計算式 |
|---|---|
| 基本額 | 2万6千円 × 令和8年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数 |
| 上限額(例:4年制大学1年次認定) | 124万8千円 |
| 備考 | 奨学金の返還残額が上限。申請年次が早いほど支援額が大きくなる |
<支援を受けるまでの流れ>
- 在学中の応募・認定:市町村へ申請書類を提出
- 卒業後の居住・就業:卒業後13か月以内に開始し報告書を提出
- 3年間の継続就業と返還支援:3年経過後に助成対象者認定申請を行い、認定後に県から貸与機関へ一括支払い
- 支援後の継続要件:さらに2年間、県内での居住・就業を継続
<助成金の支払い方法>
山形県が本人に代わり、直接奨学金貸与機関に一括で支払う(返還残額が補助額を下回る場合は差額を本人に支給)。
■特例措置
●B 居住地変更による減額の特例
<内容>
応募時に希望した市町村以外の県内市町村に居住した場合、または居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合は、基本額の単価が「1万3千円」に減額され、支援額が半額となる。
●C 米沢市における加算の特例
<加算内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加算額 | 2万円 × 令和8年4月以降に奨学金の貸与を受けた月数 |
| 上限 | 奨学金の貸与総額 |
| 適用条件 | 米沢市に応募し、かつ転居等の減額事由に該当しないこと |
対象者の詳細
1. 申請者本人の基本情報
山形県への就職・定着を希望する若者が対象となります。申請には本人に関する以下の詳細情報が必要です。
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本人識別情報・連絡先
氏名(ふりがな)、生年月日・性別、現在の住所(郵便番号含む)・携帯電話番号・メールアドレス -
学歴・在学状況
卒業高校等の名称(状況により中学校名も必要)、在籍大学等の名称・学年・所在地(都道府県)、卒業予定年月(西暦) -
居住地情報
現在の居住地(住所、都道府県・市町村名)、大学等卒業後の居住予定地(住所または市町村名)
2. 家族状況に関する情報
奨学金や支援の必要性を判断する家計状況の評価として、以下の項目が求められます。
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家族全体の状況
家族代表者の氏名・住所・連絡先、家族全員の氏名・続柄・年齢、就労の有無・勤務先、所得の種類(給与、公的年金、その他)と具体的な所得額、家族内の就学者の情報(学校名、学校の設置者区分)
3. 支援対象となる奨学金
本事業の核となる奨学金返還支援の対象項目です。
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奨学金の種類
日本学生支援機構 第一種奨学金(無利子)、日本学生支援機構 第二種奨学金(有利子)、市町村の奨学金 -
貸与および返還支援額の詳細
奨学金の貸与月額(変更履歴がある場合は期間と金額)、奨学金の貸与総額および貸与予定期間、返還支援予定額(基本:26,000円 × 令和8年4月以降の貸付予定月数)、米沢市への申請による加算額(20,000円 × 月数)
4. 就業・定着に関する要件
やまがた若者定着の目的に沿った、将来の就業計画に関する情報です。
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就業予定分野
日本標準産業大分類に基づく就業予定分野(アルファベット)、具体的な職業名(決まっている場合) -
山形県での就労意欲
将来山形県で働くことを希望する具体的な理由
■支援対象外
以下に該当する場合は、本支援の対象外となります。
- 給付奨学金との併給調整により貸与月額が0円となる奨学金
- 募集要項の1-(5)の規定に該当する者
- 募集要項の6-(5)の規定(支援額の返還条件)に同意できない者
※給付奨学金を受けていても、貸与額が発生している場合は対象となります。
※詳細については「令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業募集要項」を必ずご確認ください。
※山形県または県内市町村への情報提供に関する同意事項が含まれます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashine.yamagata.jp/news/3160
- 東根市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.higashine.yamagata.jp/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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