大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(令和8年度・第6弾)
紹介動画
目的
大阪府内で社会福祉施設等を運営する事業者に対し、物価高騰の影響による負担を軽減し、安定的な事業継続を支援するため、一時支援金を支給します。対象は保護施設、児童福祉施設、障害児者施設、介護施設など多岐にわたり、施設の定員数やサービス形態に応じた金額を補助することで、地域における福祉サービスの安定供給を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・利用者登録
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随時
「大阪府行政オンラインシステム」の新規利用者登録を行います。「事業者として登録する」を選択してください。第5弾の支給を既に受けている施設は、既存の利用者ID(メールアドレス)がそのまま利用可能です。併せて、振込先口座が確認できる通帳の写し等を用意してください。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月05日
- 申請締切:2026年11月30日
オンラインシステムより「大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(第6弾)」を選択し、申請データを送信してください。郵送申請の場合は、2026年11月30日の当日消印有効となります。申請完了後、申込番号を必ず控えてください。
- 審査
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申請受付後、順次
大阪府にて提出書類の審査が行われます。不備がある場合は登録メールアドレスに通知が届き、マイページから修正依頼(差戻し)を確認できます。相当期間内に補正が行われない場合は申請が取り下げられたものとみなされるため注意してください。
- 支給決定・振込
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- 振込名義:フ.シャカイフクシシセツシエンジムキヨク
審査の結果、適当と認められた場合に支給が決定します。支給決定の通知は、原則として支援金の振り込みをもって代えられます。不支給となった場合は、オンラインシステム等を通じて理由を付した通知が行われます。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている社会福祉施設等の経営を支援することを目的とした「大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金支給事業(第6弾)」において、一時支援金の支給対象となる多岐にわたる社会福祉サービス全般を指します。この支援金は、大阪府内の対象施設を設置している事業者に対して支給されるものです。
■1 保護施設
生活保護法に基づき、生活に困窮する人々を支援する施設が対象です。
<入所系>
- 救護施設: 生活保護法第38条第2項に規定されており、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、保護する施設です。
- 更生施設: 生活保護法第38条第3項に規定されており、身体上または精神上の理由で独立して生活することが困難な要保護者に対し、更生のために必要な支援を行う施設です。
<支給額>
- 施設等の定員数に2,100円を乗じた金額
■2 児童福祉施設等
子どもたちの健全な育成や支援を目的とした施設・事業が対象です。
<入所系(支給額:定員数等に2,100円を乗じた額)>
- 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業、ファミリーホーム、妊産婦等生活援助事業所
- 里親(基準日に児童福祉法に基づく委託または一時保護委託を受けている者)
<通所系(支給額:定員数に375円を乗じた額)>
- 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園
- 認可外保育施設(知事が別に定めるもの。ただし、届出除外施設は除く)
- 放課後児童健全育成事業所(放課後児童クラブ)
- 幼稚園(知事が別に定めるものに限る)
- 地域型保育事業所(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)
- 一時預かり事業所(一般型)、病児保育事業所(病児対応型、病後児対応型)
- 乳児等通園支援事業所、児童心理治療施設(通所部)
<訪問系等(支給額:一律5,500円)>
- 児童厚生施設(児童館)、利用者支援事業所、母子・父子福祉施設、地域子育て支援拠点事業所
- 児童家庭支援センター、里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所、児童育成支援拠点事業
- 認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く)、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業を除く)、一時預かり事業所(居宅訪問型を除く)、病児保育事業所(非施設型(訪問型)を除く)
■3 障害児者施設
障害のある児童や者の日常生活及び社会生活を支援するための施設・事業が対象です。
<入所系(支給額:定員数に2,100円を乗じた額)>
- 施設入所支援事業所、共同生活援助事業所、福祉型障害児入所施設、短期入所事業所
<通所系(支給額:定員数に675円を乗じた額)>
- 生活介護事業所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援(A型・B型)事業所
- 児童発達支援事業所、日中一時支援事業所、就労選択支援事業所、盲人ホーム事業所、地域活動支援センター
- 放課後等デイサービス事業所
<訪問系等(支給額:一律5,500円)>
- 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、自立生活援助事業所、就労定着支援事業所
- 居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所
- 相談支援(地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談)事業所
- 重度障害者等包括支援事業所、移動支援事業所、訪問入浴サービス事業所
■4 介護施設
高齢者の介護や生活支援を目的とした施設・事業が対象です。
<入所系(支給額:定員数に2,100円を乗じた額)>
- 介護老人福祉施設(定員30名以上)、地域密着型介護老人福祉施設(定員29名以下)、介護老人保健施設、介護医療院
- 養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 認知症対応型共同生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
<通所系(支給額:定員数に675円を乗じた額)>
- 通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
- 通所型サービス事業所、その他の生活支援サービス(通所系)事業所
<訪問系等(支給額:一律5,500円)>
- 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問リハビリテーション事業所(介護サービスのみ)、訪問看護事業所(介護サービスのみ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所
- 訪問型サービス事業所、その他の生活支援サービス(訪問系)事業所、介護予防ケアマネジメント事業所
- 福祉用具貸与事業所
▼補助対象外となる事業
本事業の主旨および要件に基づき、以下に該当する場合は支給対象外となります。
- 設置主体が市町村である施設・事業。
- 基準日において施設を休止または廃止している場合。
- 大阪府の区域外に設置されている施設。
- 暴力団員または暴力団密接関係者が関与する事業者。
補助内容
■社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金(第6弾)
<施設・サービス種別ごとの支給額計算基準>
| 施設・サービス種別 | 支給額 |
|---|---|
| 入所系施設 | 定員数 × 2,100円 |
| 里親 | 委託児童数 × 2,100円 |
| 通所系(介護・障がい)施設 | 定員数 × 675円 |
| 通所系(児童)施設 | 定員数 × 375円 |
| 訪問系等サービス | 1施設等あたり 5,500円 |
<支給要件>
- 令和8年9月1日(基準日)に大阪府内において対象施設等を設置・運営していること
- 基準日において当該施設等が休止または廃止されていないこと
■特例措置
●S1 同一建物内で複数のサービスを実施している場合の特例
<申請方法の区分>
- 訪問系サービスのみ複数指定:1施設当たり5,500円(いずれか一つのサービスで申請)
- 建物内で区分・各サービスごとに定員設定:それぞれで申請が可能
- 通所系(多機能型):いずれか1つのサービスでのみ申請が可能
- 通所系(実施時間を分割):定員の大きい方のサービスで申請
対象者の詳細
主な対象施設・事業所
令和8年9月1日(基準日)時点で大阪府内に施設を設置し、運営している事業者が対象です。
物価高騰分を利用者負担に転嫁できない公定価格(介護報酬等)で運営されている以下の施設・事業所が該当します。
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1 老人福祉法に基づく施設
養護老人ホーム、軽費老人ホーム(社会福祉法第62条第1項の届出がされているもの) -
2 介護保険法に基づく事業所・施設
介護保険法第8条に規定する事業を行う事業所・施設、介護保険法第8条の2に規定する事業を行う事業所、介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所(通所型・訪問型サービス、介護予防マネジメント等。※知事が別に定めるもの) -
3 児童福祉法に基づく事業所・施設
指定障害児通所支援事業所、指定障害児相談支援事業所、指定障害児入所施設(福祉型に限る)、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等の入所系施設、保育所、認定こども園、放課後児童健全育成事業所等の通所系施設、児童館、地域子育て支援拠点事業所、相談支援事業所等の訪問系・定額対象施設 -
4 障害者総合支援法に基づく事業所・施設
施設入所支援事業所、共同生活援助(グループホーム)等の入所系施設、生活介護、自立訓練、就労移行・継続支援、放課後等デイサービス等の通所系施設、居宅介護、重度訪問介護、相談支援事業所等の訪問系・定額対象施設 -
5 保護施設
救護施設、更生施設
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。
- 公立施設(府や市町村が民間に運営委託している指定管理施設を含む)
- 暴力団員、暴力団密接関係者、またはそれらが従業員・役員に含まれる者
- 刑事罰(個人の場合は拘禁刑、法人の場合は罰金刑以上)を受け、執行終了から1年を経過しない者
- 当該施設について既に本支援金の支給決定を受けている者
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型)、サービス付き高齢者向け住宅
- 街かどデイハウス
- クリニック内の託児ルーム(届出除外施設)
- 体調不良児対応型の病児保育事業所
- 一般介護予防事業(普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業等)
※有料老人ホーム等は、公定価格によらず物価高騰分を利用者負担に転嫁可能であると判断されるため対象外です。
※算定金額(定員数単価または定額)や具体的なサービス種別の詳細については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o090010/fukushisomu/1jishien6/index2.html
- 大阪府行政オンラインシステム 申請画面(第6弾)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/b2771ee1-b599-4bb5-a2b7-e34e363a7c65/start
- 大阪府ホームページ トップページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/index.html
- 大阪府行政オンラインシステム よくあるご質問ページ
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/faq
申請受付期間は令和8年10月5日午前9時から令和8年11月30日午後11時59分までです。原則として大阪府行政オンラインシステムを通じたオンライン申請となります。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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