奄美市物価高騰対策事業所支援給付金(令和8年度)
紹介動画
目的
奄美市内に本店を置く法人や市内に居住する個人事業主を対象に、物価高騰による経済的負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援するための給付金を支給します。法人は従業員数に応じて10万円から30万円、個人事業主は一律10万円を交付することで、原材料費や光熱費の高騰に直面する事業者の経営維持と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
原則として郵送での申請となります。締切日直前の申請は書類不備によるトラブルの可能性があるため、余裕を持って申請してください。
- 事前準備・情報確認
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申請前
給付金の対象要件(令和8年8月1日時点での事業実態や市税の滞納状況等)および給付額(10万円〜30万円)を確認してください。事前に「申請の手引き」や「よくあるご質問」を一読することが推奨されています。
- 申請書類の作成・準備
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随時
「申請書兼請求書」を記入し、以下の必要書類(写し)を準備します。
- 法人:確定申告書、所在地確認書類(法人番号公表サイト等)、口座通帳、従業員数確認書類(10人以上の場合)
- 個人事業主:確定申告書、口座通帳、本人確認書類(免許証等)
- 公募期間・申請書類の提出
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
原則として郵送で提出してください。令和8年11月30日の当日消印有効です。宛先は会員状況により以下の通り分かれます。
- 奄美大島商工会議所会員:奄美大島商工会議所 宛
- あまみ商工会会員:あまみ商工会 宛
- 上記以外:奄美市役所商工政策課 宛
- 審査・交付決定・支払い
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申請後順次
提出された書類に基づき審査が行われます。要件を満たしていることが確認されれば、指定の口座へ給付金が振り込まれます。書類に不備があり、締切までに是正されない場合は給付されない可能性があるため注意してください。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている市内の事業者に対し、その負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援することを目的としています。
■奄美市物価高騰対策事業所支援給付金
近年の物価高騰が市内事業者にもたらす経済的影響を緩和するために設けられ、事業者の経営安定と、地域経済の持続的な発展を後押しすることを目指しています。
<給付対象者(法人)>
- 奄美市内に本店または主たる事務所を有していること。
- 令和8年8月1日時点で事業を営んでおり、申請日時点でもその事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること。
- 市税その他、奄美市に納付すべき債務を滞納していないこと。
- 公益法人等の特例:令和8年8月1日時点で収益事業を行っていること。
<給付対象者(個人事業主)>
- 奄美市内に住所を有し、かつ現に居住している個人事業主であること。
- 令和8年8月1日時点で事業を営んでおり、申請日時点でもその事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること。
- 市税その他、奄美市に納付すべき債務を滞納していないこと。
- 令和7年1年間の「総収入金額」に占める「事業に係る収入金額」が2分の1以上であること。
<給付金額>
- 個人事業主:一律 10万円
- 法人の場合(従業員数 9人以下):10万円
- 法人の場合(従業員数 10人から29人):20万円
- 法人の場合(従業員数 30人以上):30万円
<申請期間>
- 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(当日消印有効)
▼対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、給付金の対象とはなりません。
- 法人税法別表第1に規定する公共法人。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員が経営に関与している者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の営業を行う者。
- 政治団体。
- 宗教法人その他の宗教上の組織または団体。
- 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行っている者。
補助内容
■奄美市物価高騰対策事業所支援給付金
<給付額>
| 区分 | 従業員数 | 給付額 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 一律 | 10万円 |
| 法人 | 9人以下 | 10万円 |
| 法人 | 10人から29人 | 20万円 |
| 法人 | 30人以上 | 30万円 |
<法人の給付対象要件>
- 奄美市内に本店または主たる事務所を有している法人
- 令和8年8月1日時点において事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
- 市税その他市に納付すべき債務を滞納していないこと
- 公益法人等の場合は令和8年8月1日時点で収益事業を行っていること
<個人事業主の給付対象要件>
- 奄美市内に住所を有し、かつ現に居住している個人事業主
- 令和8年8月1日時点において事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
- 市税その他市に納付すべき債務を滞納していないこと
- 令和7年1年間の「総収入金額」に占める「事業に係る収入金額」が2分の1以上であること
<申請期間>
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで(郵送は当日消印有効)
<従業員数の定義>
令和8年8月1日時点における雇用保険法第4条第1項に規定される被保険者のうち、奄美市内の事業所に常時勤務する者の数
対象者の詳細
給付対象者の基本的な要件
物価高騰の影響を受けている市内事業者のうち、以下の共通要件を満たす事業者が対象となります。
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事業継続の意思
令和8年8月1日時点において事業を営んでおり、申請日時点においてもその事業を営んでいて、今後も事業を継続する意思があること。 -
市税等の滞納がないこと
市税その他奄美市に納付すべき債務を滞納していないこと。
法人・個人事業主別の詳細要件
上記の共通要件に加え、事業形態に応じて以下の条件を満たす必要があります。
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(1) 法人の場合
奄美市内に本店または主たる事務所を有していること。、公益法人等の場合は、令和8年8月1日時点において収益事業を行っていること。 -
(2) 個人事業主の場合
奄美市内に住所を有し、かつ現に居住している個人事業主であること。、令和7年1年間の「総収入金額」に占める「事業に係る収入金額」が2分の1以上であること。
給付金額と区分
給付金額は、事業者の区分(法人か個人事業主か)と、法人の場合は従業員数によって異なります。
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個人事業主
一律 10万円 -
法人
従業員数 9人以下: 10万円、従業員数 10人から29人: 20万円、従業員数 30人以上: 30万円、※「従業員数」とは令和8年8月1日時点における、雇用保険法の被保険者のうち奄美市内の事業所に常時勤務する者の数。
■対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、この給付金の対象となりません。
- 公共法人(法人税法別表第1に規定されるもの)
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはその経営に関与している者)
- 特定の風俗営業(風俗営業法第2条第1項第4号・5号)および性風俗関連特殊営業等
- 政治活動を行う団体
- 宗教法人その他の宗教上の組織または団体
- 無許可事業(法令等に基づく必要な許認可等を受けずに事業を行う者)
※交付は1事業者につき1回限りです。
※法人の代表者が個人事業主として別事業を営む場合などは個別に申請可能ですが、同一の個人事業主が複数事業を営む場合は1回のみとなります。
※詳細は令和8年10月5日更新の奄美市案内資料および「申請の手引き」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amami.lg.jp/shosui/jigyosyo/jigyosyo.html
- 奄美市公式サイト(トップページ)
- http://www.city.amami.lg.jp/index.html
- 奄美市物価高騰対策事業所支援給付金 詳細ページ
- http://www.city.amami.lg.jp/shosui/jigyosyo/jigyosyo.html
申請期間は令和8年10月1日から令和8年11月30日までです。申請は原則として郵送となります。申請の手引きやよくあるご質問の具体的なURLは提供されていませんが、詳細ページから確認可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。