延岡市 介護施設等物価高騰対策給付金(令和8年度)
紹介動画
目的
物価高騰の影響を受ける延岡市内の介護サービス事業所等を運営する法人に対し、光熱水費や食材費等の負担を軽減し事業継続を支援するため、事業規模に応じた給付金を支給します。本事業は、厳しい経営状況にある介護現場を経済的に支援することで、将来にわたり安定して介護サービスを提供し続けられる体制を維持することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
専用の電子申請フォーム(WEB)から手続きを行ってください。期間内に手続きが行われない場合、給付金の受給を辞退したものとみなされます。
- 【電子申請フォーム】
https://logoform.jp/form/Snxv/1772948 - 振込先を確認できる通帳等の写真データを必ず添付してください。
- 対象サービスが「延岡市障がい福祉施設等物価高騰対策給付金」と重複する場合、本給付金にて算定されます(重複受給不可)。
- 審査・給付決定
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申請受付・口座確認後、随時
申請内容および振込先口座の確認が行われます。
- 本給付金において、給付決定通知書は送付されません。
- 指定口座への入金をもって給付決定とさせていただきます。
- 給付金の活用
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- 主な使途:光熱水費、食材費、日用品費など
支給された給付金は、法人が運営する延岡市内の介護事業所等の運営に必要不可欠な経費(光熱水費、食材費、日用品費等)のために使用してください。
対象となる事業
この給付金は、近年の物価高騰が市内の介護サービス事業所等の運営に与える影響を緩和し、事業継続を支援することを目的として、延岡市が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施するものです。延岡市内において特定の介護サービス事業を運営する「法人等」が対象となります。具体的には、令和8年8月1日(基準日)時点で延岡市内に事業所を有し、かつ申請日以降も継続して対象事業の運営が見込まれる事業者が対象です。
■ア 在宅サービス
在宅サービスについては、運営する事業所の数に応じた給付が基本となります。複数のサービス種別を運営している場合は、施設ごとに算出された額の合計が給付金額となります。
<主な対象サービスと給付単価>
- 居宅介護支援: 1事業所当たり25,000円
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴介護
- 福祉用具貸与・特定福祉用具販売: 同一事業所でこれらを一体的に行う場合は、1事業所として算定します。
- 通所介護: 1事業所当たり75,000円
- 地域密着型通所介護
- 通所リハビリテーション
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
■イ 施設・居住系サービス
施設・居住系サービスについては、施設の定員総数に応じた給付が基本となります。給付単価は一律で「定員1人当たり7,500円」と定められています。
<主な対象サービス>
- 特別養護老人ホーム(地域密着型含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- グループホーム
- 養護老人ホーム
- ケアハウス
- サービス付き高齢者住宅
- 有料老人ホーム(特定施設含む)
■使途 給付金の使途
支給された給付金は、受給法人等が運営する延岡市内の介護事業所等の運営に必要不可欠な経費に使用することが求められています。
<対象となる経費例>
- 光熱水費
- 食材費
- 日用品費
特例措置
●共生型 共生型サービスの特例
障害者総合支援法または児童福祉法に規定される共生型サービスの特例を用いて指定を受けた事業所や、居宅介護サービスの指定を受けた事業対象事業所で、かつ介護保険法の指定を受けている事業所も、この給付金の対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のサービスや条件に該当する事業は、給付の対象外となります。
- 短期入所(ショートステイ)
- 介護予防サービス
- 同一事業所で介護サービスと介護予防サービスを一体的に提供している場合、給付金の支給対象となるのは「介護サービス」のみです。
- 他給付金との重複受給となる事業
- 「延岡市障がい福祉施設等物価高騰対策給付金」の対象と重複する場合は、本給付金にて算定が行われるため、重複して受給することはできません。
- 継続運営が見込まれない事業
- 申請日以降に事業の継続が見込まれない場合は対象外となります。
補助内容
■1 在宅サービス
<給付金単価>
| サービス種別 | 給付金単価 |
|---|---|
| 居宅介護支援 | 1事業所当たり 25,000円 |
| 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 1事業所当たり 75,000円 |
| 訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・特定福祉用具販売 | 通知文書で確認 |
<在宅サービスに関する特記事項>
- 同一事業所で介護サービスと介護予防サービスを一体的に行っている場合は、介護サービスのみが支給対象
- 短期入所(ショートステイ)は給付の対象外
- 同一事業所で福祉用具貸与と特定福祉用具販売を一体的に行っている場合は、1事業所として算定
- 共生型サービスの特例を用いて指定を受けた事業所や、居宅介護サービスの指定を受けた事業所も対象
■2 施設・居住系サービス
<算定方法>
法人が運営する施設・居住系サービスの給付単価(7,500円)× 定員総数
<対象サービス>
| サービス種別 | 給付金単価 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム(特定施設含む) | 定員1人当たり 7,500円 |
■特例措置
●重複受給の制限 重複受給の扱い
<制限内容>
対象サービスが「延岡市障がい福祉施設等物価高騰対策給付金」と重複する場合、重複での受給は認められず、「延岡市介護施設等物価高騰対策給付金」として算定されます。
対象者の詳細
基本的な対象条件
物価高騰の影響を受けている市内の介護サービス事業所等を運営する法人等を支援します。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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対象法人等
令和8年8月1日(基準日)の時点で、延岡市内において対象事業を運営していること、申請日以降も、対象事業の運営を継続する見込みがあること、個々の事業所ではなく、延岡市内で複数の介護サービス事業所等を運営する法人等であること
対象となる介護サービス事業(対象事業)
給付の対象となるサービスは、以下の「在宅サービス」および「施設・居住系サービス」です。
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1 在宅サービス
居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・特定福祉用具販売、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 -
2 施設・居住系サービス
特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム(特定施設を含む)
事業算定および特例に関する条件
事業所の算定方法や特定のサービス形態に関する要件は以下の通りです。
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算定ルールと対象範囲
介護サービスと介護予防サービスを一体的に提供している場合は、介護サービスのみが支給対象、福祉用具貸与と特定福祉用具販売を一体的に行っている場合は、1事業所として算定、共生型サービスの特例を用いて指定を受けた事業所等も給付の対象
■給付対象外および重複制限
以下のサービス、または他の給付金との重複受給は認められません。
- 短期入所(ショートステイ)
- 延岡市障がい福祉施設等物価高騰対策給付金との重複受給
※「延岡市障がい福祉施設等物価高騰対策給付金」と対象サービスが重複する場合は、本給付金(延岡市介護施設等物価高騰対策給付金)として算定されます。
※詳細な申請方法や必要書類については、延岡市が配布する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/28/51973.html
- 延岡市介護施設等物価高騰対策給付金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/Snxv/1772948
延岡市公式ホームページのトップページや、公募要領・申請様式等のダウンロードURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていませんでした。申請受付期間は令和8年10月1日から令和8年11月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。