令和8年度 宇多津町農業者支援給付金(物価高騰対策)
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目的
エネルギーや農業資材価格の高騰に直面する宇多津町内の農業者を対象に、経済的負担を軽減し経営の安定化を図るため、支援金を支給します。認定農業者には5万円、その他の対象農家には2万円を給付することで、厳しい経済状況下でも安心して農業を継続できるよう支援します。町内の耕地面積や販売金額の基準を満たす農業者の皆様の経営維持を目的としています。
申請スケジュール
- 町からの事前案内
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- 案内送付:2026年10月初旬
宇多津町がすでに支給対象者として把握している農業者の皆様には、郵送で案内が送付されます。案内が届かない場合でも、条件を満たせば対象となるため、地域整備課までご連絡ください。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
申請書類一式を揃えて、宇多津町役場西館2階の地域整備課へ提出してください。
受付時間:8:30〜17:15(土日祝、年末年始を除く)
- 申請準備・書類収集
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申請期間中
以下の書類を準備してください:
- 支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 令和7年分の確定申告書または住民税申告書の写し(一般農家の場合)
- 販売伝票等の写し(新規事業開始農家の場合)
- 誓約書(様式第2号)
- 預貯金通帳の写し
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
町長が内容を審査し、適当と認められた場合は「支給(不支給)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。不備がある場合は補正が必要です。
- 給付金の交付
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決定通知後
支給決定に基づき、申請書に記載された指定口座へ給付金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は「令和8年度宇多津町農業者支援給付金」です。この給付金は、エネルギー価格や農業資材の高騰という現状に直面している宇多津町内の農業者の負担を軽減し、その経営を支援することを目的として、予算の範囲内で支給されるものです。
■令和8年度宇多津町農業者支援給付金
近年の燃料費や肥料、農薬などの農業資材の価格高騰が続く中で、宇多津町で農業を営む方々の経済的な負担を和らげ、安定した農業経営を維持できるよう支援するために設けられました。
<支給対象者>
- 継続して農業を営む方:令和7年において、農業収入の申告があり、町内での経営耕地面積が20アール(2,000平方メートル)以上、かつ、農産物販売金額が年間10万円以上の農家。
- 新規に事業を開始する方:令和8年に農業事業を新規に開始した方で、同年中に「農業収入の申告のある町内経営耕地面積が20アール以上」または「農産物販売金額が年間10万円以上」となる見込みの農家。
- その他:上記に該当しない場合でも、町長が同様の取扱いが適当と認める者。
- 町が既に把握している支給対象者には令和8年10月初旬に案内を送付。把握できていない対象者は地域整備課へ連絡が必要。
<支給金額>
- 認定農業者:50,000円
- それ以外の農家:20,000円
- ※1支給対象者につき1回限り。
<申請期間>
- 令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
- ※期限を過ぎた場合は支給を辞退したものとみなされます。
<申請に必要な書類>
- 令和8年度宇多津町農業者支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 収入状況を証明する書類(令和7年分の確定申告書の写し、住民税申告書の写し、または新規事業者の場合は販売伝票などの写し)
- 誓約書(様式第2号)
- 預貯金通帳の写し(振込先口座確認用、申請者名と口座名義が同一であること)
- その他、町長が必要と認める書類
<提出場所および問い合わせ先>
- 提出場所:宇多津町地域整備課(西館2階)
- 電話番号:0877-49-8012
補助内容
■令和8年度宇多津町農業者支援給付金
<支給対象者>
- 宇多津町内に住所を有する者であること
- 継続して農業を営む農家:令和7年に農業収入の申告があり、町内における経営耕地面積が20アール以上かつ農産物の年間販売金額が10万円以上であること
- 新規に農業を開始した農家:令和8年中に経営耕地面積が20アール以上または農産物の年間販売金額が10万円以上となる見込みであること
- その他:上記と同様の取扱いが適当であると町長が認める者
<支給金額(1回限り)>
| 農家の種類 | 支給額 |
|---|---|
| 認定農業者 | 一律50,000円 |
| 一般農家 | 一律20,000円 |
<申請期間>
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
<申請に必要な書類>
- 令和8年度宇多津町農業者支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 令和7年分の確定申告書の写し、または住民税申告書の写し(新規事業者は販売伝票等の写し)
- 誓約書(様式第2号)
- 預貯金通帳の写し
- その他、町長が必要と認める書類
対象者の詳細
支給対象者の基本条件
宇多津町内に住所を有していることを前提とし、以下の1. 2. 3. のいずれかの条件に該当する必要があります。
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1 既存の農業者
令和7年分の確定申告書または住民税申告書において農業収入の申告があること、宇多津町内での経営耕地面積が20アール(2,000平方メートル)以上であること、年間の農産物販売金額が10万円以上であること -
2 新規に事業を開始した農業者
令和8年中に宇多津町内での経営耕地面積が20アール以上になる見込みがあること、または、年間の農産物販売金額が10万円以上になる見込みがあること(申請時に販売伝票等の写しが必要) -
3 その他、町長が認める者
町長が、前述の各号と同様に取り扱うことが適当であると認める者
支給額の区分
支給対象と認められた場合、農業者の区分により以下の金額が支給されます。
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認定農業者
支給額:50,000円 -
それ以外の農家
支給額:20,000円
町が把握している対象者には令和8年10月初旬に案内が郵送されます。案内が届かない場合や不明点がある場合は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ:宇多津町地域整備課(電話番号:0877-49-8012)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.utazu.lg.jp/page/5830.html
- 宇多津町 公式サイト
- https://www.town.utazu.lg.jp/
- よくある質問と回答のページ
- https://www.town.utazu.lg.jp/life/sub/3/
申請期間は令和8年10月1日から11月30日までです。電子申請システムは提供されていないため、必要書類を宇多津町地域整備課(西館2階)へ直接提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。