士幌町空き店舗対策事業(令和7年度) | 改修・取得・家賃助成
目的
士幌町内の空き店舗を有効活用し、新規事業者の開業を促進することで、商店街の活性化と地域経済の振興を図ります。町内の空き店舗で小売・飲食・サービス業を新たに開始する事業者に対し、店舗の改修費や設備導入費(上限300万円)、および月額家賃(上限3万円・最長3年間)の一部を補助することで、開業時の初期費用負担を軽減し、地域に根ざした経営の安定化を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前審査申請
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事業着手前
事業を開始する前に、計画が本事業の対象となるかどうかの事前審査を受けます。
- 提出書類:士幌町商店街空き店舗対策事業計画書(事前審査申請書)
- 添付書類:商工会の経営指導確認、改修費等の見積書(写し)、賃貸契約書(写し)
- 事業認定通知
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審査完了後
提出された計画書に基づき士幌町が審査を行い、適当と認められた場合に「事業認定通知書」が交付されます。この通知により、助成金の予定額が示されます。
- 事業開始・実績の準備
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- 事業継続要件:開始後6ヶ月間
実際に空き店舗での事業を開始します。助成金の交付申請には、事業開始後6ヶ月が経過していること、および直近3ヶ月分の営業実態を証明する帳票類が必要です。
- 助成金交付申請
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事業開始6ヶ月経過後
実績に基づき、正式に助成金の交付を申請します。
- 提出書類:士幌町商店街空き店舗対策事業助成金交付申請書
- 添付書類:賃貸契約書(写し)、改修費や賃料の支払いを証明する支出証拠書類(領収書等)
- 助成金決定通知
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交付申請の審査後
申請内容と支出実績が再審査され、最終的な助成金の確定金額が「助成金決定通知書」により通知されます。
- 助成金の交付
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決定通知後
決定通知に基づき、指定した金融機関の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
士幌町における空き店舗の活用を促進し、新たな事業者の開業を支援することを目的としています。この事業は、地域経済の活性化と賑わいの創出を目指すものです。
■士幌町商店街空き店舗対策事業
士幌町内の空き店舗を有効活用し、新たに事業を開始する法人や個人を支援することで、町の商業振興を図ります。
<対象となる事業者>
- 士幌町内にある空き店舗を利用して、小売店、飲食店、またはサービス業などの事業を新たに開始する事業者であること
- 常時使用する従業員の数が20人以下の法人または個人事業主であること
- 事業開始後6ヶ月が経過しており、直近3ヶ月分の営業実態を示す帳票類を提出できる事業者であること
- 士幌町商工会の会員となり、同商工会から経営指導を受けている事業者であること
<補助対象経費>
- 店舗の改修費
- 店舗の取得費(ただし、土地購入費は除く)
- 店舗内の設備および備品(いずれも固定資産税の対象となる償却資産に限る)
- 開業に必要な経費のうち、繰延資産に該当するもの
- 店舗にかかる月額家賃(敷金および礼金を除く)
<助成率と上限額>
- 店舗改修・取得等:対象費用の3分の2以内(上限300万円、初年度1回限り)
- 月額家賃:月額家賃の2分の1以内(月額上限3万円、最長3年間)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象とはなりません。
- 既に町の他の補助金等(本事業を除く)を受けている建物での事業。
- 事業承継による開業。
- 町有地または町有建物を貸借して開業する事業。
- 過去に「商工業活性化推進事業による商店街空き店舗対策事業」の助成を受けている事業者(法人成りを含む)。
補助内容
■1 店舗の改修費、取得費、設備・備品費、および開業に必要な経費に対する助成
<対象となる費用>
- 店舗の改修費
- 店舗の取得費(ただし、土地購入費は対象外)
- 店舗内の設備および備品費(固定資産税の対象となる償却資産に限る)
- 開業に必要な経費のうち、繰延資産に該当するもの
<助成内容>
- 助成割合:対象経費の3分の2以内
- 上限額:300万円
- 適用回数:事業開始初年度のみ1回限り
- 端数処理:助成額の千円未満の端数は切り捨て
■2 店舗の月額家賃に対する助成
<助成内容>
- 対象費用:店舗にかかる月額家賃(敷金および礼金は対象外)
- 助成割合:月額家賃の2分の1以内
- 月額上限:3万円
- 助成期間:最長3年間を限度
- 端数処理:助成額の千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
士幌町空き店舗対策事業の対象要件
士幌町内にある空き店舗を有効活用し、地域経済の活性化を目的とする本事業の対象者は、以下の①から⑥の全ての条件を満たす事業者です。
【用語の定義】
・店舗:過去に小売店、飲食店、またはサービス業などを行っていた建物。
・空き店舗:閉鎖・退店後に新入居者が決まっていない、または所有者が事業継続の意向なく閉鎖された状態の店舗。
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1 事業内容と店舗の利用に関する要件
士幌町内にある空き店舗を利用する事業者であること、過去に士幌町からの補助金(本事業による補助金は除く)を受けたことがない建物であること、新しく小売店、飲食店、またはサービス業等を開始する事業者(新設、増設、移転等)であること -
2 事業者規模に関する要件
士幌町内に拠点を置く事業者であること、常時使用する従業員数が20人以下の法人、または個人事業主であること -
3 事業実態と書類提出に関する要件
事業を開始してから6カ月以上が経過していること、直近3カ月分の営業実態がわかる帳票類を提出できること -
4 商工会との連携に関する要件
士幌町商工会の会員であること、士幌町商工会から経営指導を受けていること -
5 土地・建物所有に関する要件
士幌町が所有する土地や建物を借りて開業した事業者ではないこと -
6 過去の助成実績に関する要件
過去に「商工業活性化推進事業(商店街空き店舗対策事業)」の助成を受けたことがないこと(法人化後も含む)
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 既存の事業を単に引き継ぐ「事業承継」による開業
- 士幌町が所有する土地や建物を借用しての開業
※上記の①から⑥までの全ての要件を漏れなく満たす必要があります。
※本事業は持続可能な事業運営と町内経済の活性化を支援することを目的としています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。