東京都中央区 障害者グループホーム施設整備・運営支援補助金
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目的
中央区内で障害者グループホームの創設や改修を行う社会福祉法人等の事業者に対し、整備費用や開設準備経費、家賃等の運営費を補助します。障害者が地域社会で安心して生活できる環境を整備し、事業者の経済的負担を軽減することで、グループホームの安定的な設置と運営を促進することを目的としています。開設から運営までを一貫して支援し、地域福祉の向上を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:福祉保健部障害者福祉課給付指導係(03-3546-5697)
- 事前相談・詳細確認
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詳細はお問い合わせください
以下の補助金制度に関して、具体的な申請資格の確認や手続きの流れを事前に相談してください。- 障害者グループホーム施設等整備費補助(東京都の補助交付決定が前提)
- 障害者グループホーム事業者開設準備経費補助(精神障害者対象の施設が主)
- 運営費に関する補助金(家賃補助等)
- 申請・審査プロセス
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お問い合わせください
各種補助金の具体的な申請方法、書類審査、交付決定の時期等については、中央区の担当部署(福祉保健部障害者福祉課給付指導係)により案内されます。
対象となる事業
中央区内での障害者グループホームの創設、整備、および運営を支援するため、開設に必要な初期費用や、日々の運営にかかる費用の一部を補助します。補助対象者は、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、および社会福祉法人等以外の法人で、東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱に基づく補助金を交付されている場合に限られます。
■3 開設前準備経費に関する補助金
グループホームの創設や開設準備にかかる費用を支援するカテゴリです。
<障害者グループホーム施設等整備費補助>
- 目的:中央区内で障害者グループホームを「創設、改築、改修、または設備整備」する際に要する経費の一部を補助
- 補助基準額:都補助要綱で規定する補助基本額から都交付額を引いた額、または都補助基本額に4分の1を乗じた額のいずれか少ない額
<障害者グループホーム事業者開設準備経費補助>
- 目的:中央区内に「精神障害者を主な対象とするグループホーム」を「新設または増設」する際の備品購入費や設備工事費を補助
- 補助上限額:309,000円
■4 運営費に関する補助金
グループホームの運営にかかる家賃等の費用を支援するカテゴリです。
<グループホーム事業者運営費補助>
- 目的:中央区内でグループホームを運営している事業者が支払う「家賃」を補助
- 補助上限額:月額400,000円(施設の延床面積や区民利用者数によって変動)
<精神障害者グループホーム運営費補助>
- 目的:区が「支援型グループホーム」として指定した事業者が支払う「家賃等(交流室を含む)」を補助
- 補助上限額:1室あたり年間120万円
補助内容
■1-(1) 障害者グループホーム施設等整備費補助
<目的と概要>
中央区内で障害者グループホームを新たに創設する場合や、既存施設の改築、改修、設備整備に要する経費を補助する制度です。
<対象事業者>
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、および社会福祉法人等以外の法人
- 東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱による補助金を交付された事業者に限定
<補助基準額の計算方法(以下のいずれか少ない額)>
- 都補助要綱で規定する補助基本額から、都補助要綱で定める補助金の確定金額を引いた額
- 都補助要綱で規定する補助基本額に、区の補助率である4分の1を乗じて得た額
<補助例(令和8年度時点:整備費4,000万円、定員4名等の場合)>
- 東京都からの補助額:23,272,000円
- 中央区からの補助額:7,757,000円
■1-(2) 障害者グループホーム事業者開設準備経費補助
<目的と概要>
中央区内に精神障害者を主な対象とするグループホームを新設または増設する事業者に対して、備品購入費や設備工事費を補助する制度。
<対象事業者>
中央区内に精神障害者を主な対象としたグループホームを新設または増設する事業者。
<補助対象経費>
- 備品の購入費
- 備品購入に伴う設備工事費
<補助上限額>
309,000円
■2-(1) グループホーム事業者運営費補助
<目的と概要>
中央区内でグループホームを運営している事業者に対し、第三者から施設を借りている場合に支払う家賃を補助する制度。
<対象事業者>
中央区内でグループホームを運営している事業者。
<補助対象経費>
事業者が第三者から施設を賃借している際に支払う家賃。
<補助上限額>
月額400,000円(延床面積や区民利用者数によって変動あり)
■2-(2) 精神障害者グループホーム運営費補助
<目的と概要>
精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営し、かつ区から支援型グループホームとして指定を受けた事業者に対し、家賃等を補助する制度。
<対象事業者>
中央区内で精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営し、かつ区が支援型グループホームとして指定した事業者。
<補助対象経費>
事業者が第三者から賃借している際に支払う家賃等(交流室の家賃も含む)。
<補助上限額>
1室あたり年間120万円
対象者の詳細
開設前準備経費に関する補助金
中央区内で障害者グループホームの創設や準備、設備整備を行う事業者を対象としています。
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a 障害者グループホーム施設等整備費補助
社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人等以外の法人、東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱による補助金をすでに交付されている事業者に限定 -
b 障害者グループホーム事業者開設準備経費補助
中央区内に、精神障害者を主な対象とするグループホームを新設または増設する事業者
運営費に関する補助金
中央区内でグループホームを運営している事業者を対象としています。
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a グループホーム事業者運営費補助
中央区内でグループホームを運営し、第三者から施設を借りている事業者 -
b 精神障害者グループホーム運営費補助
中央区内で、精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営している事業者、区が支援型グループホームとして指定した事業者であること
※補助金の種類によって、東京都からの補助金交付の有無や中央区の指定などが追加要件となります。
※具体的な内容、延床面積や区民利用者数による補助額の変動等については、下記までご相談ください。
福祉保健部障害者福祉課給付指導係(電話:03-3546-5697)
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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