東京都中央区 障害者グループホーム整備・運営費補助金
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目的
中央区内で障害者グループホームを運営する事業者に対し、施設の開設・整備費や備品購入費、運営に係る家賃の一部を補助します。障害のある方が地域で安心して生活できる場の確保と、グループホームの安定的な運営支援を目的としています。新規開設から日々の運営維持まで幅広くサポートすることで、区内の障害者福祉の充実を図ります。
申請スケジュール
具体的な申請スケジュール(受付開始日・締め切り等)は、事業内容や年度によって異なるため、詳細は福祉保健部障害者福祉課給付指導係(電話:03-3546-5697)へお問い合わせください。
- 募集要項の確認
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随時
補助金の募集期間、対象、条件、必要書類などを確認します。特に「施設等整備費補助」については、東京都の補助金交付決定が前提となる点に注意が必要です。
- 事前相談
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申請前
申請前に担当部署に相談し、実施予定の事業が補助対象(精神障害者を主な対象とするか、区民利用者の状況等)となるか、どのような書類が必要かを確認します。
- 申請書提出
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要問い合わせ
必要書類を揃え、中央区福祉保健部障害者福祉課へ提出します。運営費補助などは延床面積や利用者数によって補助額が変動するため、正確な情報の記載が必要です。
- 審査
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提出後
提出された申請書に基づき、書類審査や、必要に応じて面談・現地調査が行われます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後
補助対象となる整備(新設・改修等)、備品の購入、またはグループホームの運営を実施します。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、実際にかかった経費の内訳や実績を報告書として提出します。
- 補助金交付
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報告承認後
実績報告が承認された後、確定した補助金額が支払われます。
対象となる事業
中央区が提供している「障害者グループホームに係る補助金」は、障害のある方が地域で自立した生活を送るための拠点となるグループホームの創設、整備、および運営を支援することを目的としています。「開設前準備経費に関する補助金」と「運営費に関する補助金」の二種類があります。
■1-(1) 障害者グループホーム施設等整備費補助
中央区内で障害者グループホームを創設、改築、改修、または設備整備する際に発生する経費を補助します。
<対象事業者>
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 上記の法人以外でも、東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱による補助金を既に交付された事業者に限定されます。
<補助基準額の計算方法>
- 「東京都補助要綱で規定する補助基本額から都補助要綱で定める補助金の確定金額を引いた額」と、「補助基本額に補助率4分の1を乗じて得た額」を比較し、いずれか少ない額が区からの補助金となります。
■1-(2) 障害者グループホーム事業者開設準備経費補助
中央区内に精神障害者を主な対象とするグループホームを新設または増設する事業者に対して、初期準備に必要な経費を補助します。
<補助対象経費>
- 備品の購入費
- 備品購入に伴う設備工事費
<補助上限額>
- 309,000円
■2-(1) グループホーム事業者運営費補助
中央区内でグループホームを運営している事業者が、第三者から施設を借りている場合に支払う家賃を補助します。
<補助上限額>
- 月額400,000円
<補助額の変動要素>
- 延床面積や中央区民の利用者数によって補助額が変わる可能性があります。
■2-(2) 精神障害者グループホーム運営費補助
中央区内で精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営しており、かつ区が「支援型グループホーム」として指定した事業者が、第三者から施設を賃借している際に支払う家賃等を補助します。
<補助対象経費>
- 事業者が第三者から賃借している際に支払う家賃等(施設内の交流室を含む場合も対象)
<補助上限額>
- 1室あたり年間120万円
補助内容
■1-(1) 障害者グループホーム施設等整備費補助
<概要・対象>
- 目的:中央区内で障害者グループホームの創設、改築、改修、または設備整備に要する経費を補助
- 対象事業者:社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等
- 交付条件:東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱による補助金が交付された事業者に限定
<補助基準額の算出方法>
- 「都補助基本額 - 都補助金の確定金額」
- 「都補助基本額 × 1/4」
- 上記のうち、いずれか少ない額が区の補助基準額となる
<補助例(令和8年度時点、整備費用4,000万円等の場合)>
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 補助基準額(都要綱) | 31,030,000円 |
| 補助基本額 | 31,030,000円 |
| 都交付額(補助率3/4) | 23,272,000円 |
| 区補助額 | 7,757,000円 |
■1-(2) 障害者グループホーム事業者開設準備経費補助
<概要・対象>
- 対象:中央区内に精神障害者を主な対象とするグループホームを新設または増設する事業者
- 補助対象経費:備品の購入費、備品購入に伴う設備工事費
<補助上限額>
309,000円
■2-(1) グループホーム事業者運営費補助
<概要・対象>
- 対象:中央区内でグループホームを運営している事業者
- 補助対象経費:事業者が第三者から施設を借りている際に支払う家賃
<補助上限額>
月額400,000円(延床面積や区民利用者数によって変動)
■2-(2) 精神障害者グループホーム運営費補助
<概要・対象>
- 対象:中央区内で精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営し、かつ区が支援型として指定した事業者
- 補助対象経費:第三者から賃借している家賃等(交流室の家賃を含む)
<補助上限額>
1室あたり年間120万円
対象者の詳細
1. 開設前準備経費に関する補助金
中央区内におけるグループホームの創設、改築、設備整備、および新設・増設に伴う備品購入等の準備経費を支援するものです。
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(1) 障害者グループホーム施設等整備費補助
社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、上記以外の法人、【必須要件】東京都の障害者通所施設等整備費補助要綱による補助金をすでに交付されている事業者 -
(2) 障害者グループホーム事業者開設準備経費補助
中央区内に精神障害者を主な対象とするグループホームを新たに設置(新設)する事業者、既存施設を拡充(増設)する事業者
2. 運営費に関する補助金
中央区内で運営されているグループホームの賃借料(家賃)等のランニングコストを補助するものです。
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(1) グループホーム事業者運営費補助
中央区内でグループホームを運営している事業者、第三者から施設を借りて運営している場合に対象 -
(2) 精神障害者グループホーム運営費補助
中央区内で精神障害者を主な対象とした滞在型グループホームを運営している事業者、中央区が「支援型グループホーム」として指定した事業者
※具体的な条件や補助額については、延床面積や区民利用者数によって変動する場合があるため、詳細は以下へお問い合わせください。
福祉保健部障害者福祉課給付指導係(電話:03-3546-5697)
公式サイト
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お問合せ窓口
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