兵庫県 令和8年度 自家消費型太陽光発電設備導入補助金(非住宅用)≪再募集≫
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目的
兵庫県内の中小事業者に対し、脱炭素社会の実現と温室効果ガスの排出削減を目的として、自家消費型の太陽光発電設備の導入に要する経費の一部を補助します。自社設置のほか、PPAやリースによる導入も支援対象とし、環境負荷の少ないエネルギー利用を促進します。事業者が自社施設で再エネを創出・消費することで、エネルギーコストの低減と環境経営の両立を図る取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月24日
- 申請締切:2026年11月30日
補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。申請は受付順に審査されます。※2026年9月28日より申請受付が再開されています。
- 予算額の上限に達した日に複数の申請が到着した場合は抽選となります。
- PPA・リース方式の場合は別途留意事項があります。
- 審査及び交付決定
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随時(受付順)
提出された書類に基づき、県が審査を行います。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。交付が決定された場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業着手
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交付決定通知後
必ず交付決定後に事業に着手してください。「事業の着手」とは、契約締結行為または工事着工日のいずれか早い方を指します。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、実績報告資料を提出してください。期限は「事業実施後30日を経過した日」または「令和9年2月26日」のいずれか早い日となります。
- 審査・補助金額確定
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報告書提出後
県が実績報告書の内容を精査(書類検査・現地調査等)し、適正と認められれば補助金額が確定し、通知されます。
- 請求書送付
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金額確定通知後
確定された補助金額に基づき、「補助金請求書(様式第10号)」を記入して県へ送付してください。
- 補助金交付
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請求書受理後
請求書に基づき補助金が支払われます。本補助金は精算払い(後払い)となります。取得した財産については、法定耐用年数期間内の処分制限があります。
対象となる事業
中小事業者への自家消費型非住宅用太陽光発電設備の導入を支援し、温室効果ガスの排出削減を推進することを目的として、設備の導入にかかる費用の一部を補助します。
■PPA/リース PPA(Power Purchase Agreement)またはリースによる自家消費型太陽光発電設備の導入
PPAまたはリースを主導する事業者を補助対象とし、交付金額相当分をサービス料金等から控除する形で需要家に還元する導入方式です。
<特記事項>
- PPA事業者が兵庫県内に本社を有する企業の場合、控除額を交付金額相当分の4/5とすることが可能
- 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することが担保される必要がある
■自己設置 自己設置による自家消費型太陽光発電設備の導入
設備を設置する事業者自身が補助金の交付対象者となる導入方式です。
特例措置
●兵庫県内本社企業によるPPA還元額の特例
PPA事業者が兵庫県内に本社を有する企業の場合、需要家への還元控除額を交付金額相当分の4/5とすることができます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、事業、または経費については、補助金の対象外となります。
- 大企業の実質的な支配下にある中小事業者
- 発行済株式の総数等の1/2以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数等の2/3以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占めている場合
- 他の公的制度との重複および特定の区域
- 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業)」の採択区域内に設置する者
- 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を実施する市町
- 設備および運用に関する除外事項
- 中古設備
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の費用
- J-クレジット制度への登録を行う事業
- FIT/FIP制度の利用や、自己託送を行う事業
- 補助対象外となる主な経費
- 消費税および地方消費税
- 他の補助金の交付(予定)額
- 交付決定前に発注、契約、支払いをした経費
- 公租公課、官公署への手数料、振込手数料
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外に使用することを目的としたもの
- 既存設備の撤去、移設および処分に要した費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
- 設備導入後に稼働させるための燃料費等のランニング費用
- 証拠帳票類(契約書・領収書等)が不備であるもの
補助内容
■A 屋根置き・野立て型太陽光発電設備
<補助金額・上限額>
| 導入手法 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| PPA・リース導入 | 5万円/kW | 500万円 |
| 自己設置導入 | 4万円/kW | 400万円 |
<主な要件>
- 中古設備は対象外
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 発電電力量の50%以上を敷地内で消費すること
■B ソーラーカーポート型太陽光発電設備
<補助金額・上限額>
| 導入手法 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| PPA・リース・自己設置共通 | 1/3 | 500万円 |
■C 補助対象者および対象経費
<補助対象者(中小事業者等)>
- 中小企業基本法に準じる会社や個人
- 中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人等
- 兵庫県内で事業を実施する者
- 青色申告を行っている個人事業主
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費(太陽光発電設備、関連機器購入費等)
■特例措置
●S1 兵庫県内PPA事業者に関する特例
<内容>
PPA事業者が兵庫県内に本社を持つ企業の場合、需要家への還元控除額を交付金額相当分の4/5とすることができます。
●S2 費用効率性による経費除外の特例
<内容>
事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分については、補助対象経費から除外されます。
対象者の詳細
補助金交付の基本的な対象者
補助金の交付対象者は、設備の導入方式によって異なります。なお、いずれの場合においても、事業は兵庫県内で実施されるものに限られます。
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1 PPA(電力販売契約)またはリースによる設備導入の場合
PPAまたはリースを主導する事業者が交付対象者となります。、需要家(利用者)は直接の対象ではありませんが、交付金額相当分がサービス料金から控除されます。 -
2 自己設置による設備導入の場合
設備を設置する事業者(設置者)が交付対象者となります。
補助対象となる「中小事業者等」の定義
事業を行う者は、以下のいずれかの基準を満たす法人または個人事業者である必要があります。
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法令等に基づいた事業者・団体
中小企業基本法第2条に準ずる会社および個人、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体、医療法第39条に規定する法人、社会福祉法第22条に規定する法人、国立大学法人、公立大学法人、および学校法人、一定規模以下の一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、特別法の規定に基づき設立された協同組合等、青色申告を行っている個人事業主、その他、知事が適当であると認める者 -
業種別の資本金または従業員数基準
製造業等(運輸・建設等含む):3億円以下 または 300人以下、ゴム製品製造業:3億円以下 または 900人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、小売業:5千万円以下 または 50人以下、サービス業:5千万円以下 または 100人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下 または 300人以下、旅館業:5千万円以下 または 200人以下、その他の業種:3億円以下 または 300人以下
■補助対象外となる事業者・区域
以下のいずれかに該当する事業者は、中小事業者の定義を満たしていても補助対象から除外されます(みなし大企業等)。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を、同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を、大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼務する者が、役員総数の1/2以上を占めている場合
【対象外エリア】
兵庫県内であっても、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の「脱炭素先行地域」や「重点対策加速化事業」を実施する市町全域・エリアは対象外となります。
※再エネ電力の自家消費に関する要件(敷地内導入の場合は発電量の50%以上を消費すること等)があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公募要領や申請様式などの各種資料は、公式ホームページ内から入手可能です。電子申請システムに関する具体的なURL情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。