総社市 商店街空き店舗兼住宅の機能分離・改修補助金(令和8年度)
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目的
総社市商店街通り界隈地区の空き店舗兼住宅の所有者を対象に、店舗部分の貸し出しを目的とした機能分離工事や改修費用を補助します。3ヶ月以上空いている店舗を利活用し、小売業や飲食業などの新たな出店を促すことで、地域の賑わい創出と商業機能の維持・発展を図ります。店舗と住宅の切り分けや残置物撤去等の工事を支援し、商店街界隈の活性化を強力に推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・工事契約
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申請前(随時)
補助対象となる空き店舗が3ヶ月以上使用されていないことを確認し、機能分離工事等の見積もりを取得してください。
- 注意:工事等の契約は申請前に行う必要があります。
- 施工業者は原則として市内の業者を選定してください。
- 共有者がいる場合は全員の同意を得る必要があります。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年10月01日
補助対象となる工事等の契約締結後、かつ着工前に申請書(第1号様式)を提出します。
主な提出書類:- 登記事項証明書、位置図、現状写真
- 関係権利者の同意書
- 市町村税の完納証明書
- 工事設計図面、見積内訳書
- 店舗貸出しに関する誓約書
- 審査・交付決定
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申請後随時
総社市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に工事に着手した場合は補助対象外となるためご注意ください。
- 工事着工・完了
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- 申請締切:2027年03月31日
交付決定を受けた後に工事を開始してください。工事は必ず交付決定を受けた年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 内容変更や中止の場合は、事前に「変更(中止・廃止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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工事完了後速やかに
工事が完了したら、速やかに「実績報告書」を提出してください。
主な添付書類:- 工事等請負契約書の写し
- 完了後の写真、完了を証する書類
- 領収書等の支払いが確認できる書類の写し
- 出店者に関する申告書、貸出しを証する書類(賃貸借契約書等)
- 補助金確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後「請求書」を提出することで補助金(上限50万円、補助率1/2)が振り込まれます。
- 事業完了後の報告
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- 定期報告(前期):毎年10月末締切
- 定期報告(後期):毎年4月末締切
工事完了年度の終了後、2年間にわたり店舗の貸出し状況を報告する必要があります。
- 報告時期:毎年9月30日および3月31日時点の状況を、翌月末(10月末・4月末)までに提出してください。
- 出店者の決定や変更があった場合は、その都度速やかに報告が必要です。
対象となる事業
総社市内の「商店街通り界隈地区」(総社市空家等対策計画において「空家等活用促進区域」に位置付けられている区域)において、現在使われていない空き店舗兼住宅の利活用を促進し、同地区の活性化と賑わいの創出を図ることを目的とした事業です。
■空き店舗兼住宅活用事業
店舗部分を新たな出店者(事業者)に貸し出す目的で、「店舗部分と住宅部分の機能分離工事等」を行う事業を支援します。
<補助対象者>
- 商店街通り界隈地区(空家等活用促進区域)内にある「空き店舗兼住宅」の所有者であること
- 物件に共有者等の関係権利者がいる場合は、全員からの同意を得ていること
- 総社市の市町村税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと
<補助対象物件および事業の要件>
- 商店街通り界隈地区内の空き店舗兼住宅であること
- 店舗部分が使用されなくなってから、3ヶ月以上その状態が継続していること
- 店舗部分を新たな出店者に貸し出す目的で機能分離工事等を行うこと
- 市内の業者を主たる施工業者として工事を行うこと
- 補助金の交付決定後に工事に着手すること
- 原則として、工事完了後には店舗部分を出店者に貸し出すこと(市長が認める場合は貸し出し募集等の取り組みで代替可)
<出店者の要件(貸付先)>
- 営む業種:小売業(対面)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当しないこと
- 暴力団、暴力団員等に該当しないこと
<補助対象経費>
- 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
- 既存の残置物の撤去および処分に係る経費
- 電気、ガス、水道等のメーター分離に係る経費
- 内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、その他これらに付帯する設備の整備に係る経費(店舗部分を貸し出すために必要最小限度に限る)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から、当該年度内の3月31日まで
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円(1,000円未満の端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、出店者、または経費については補助の対象となりません。
- 特定の業種を営む出店者による事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 物件所有者との間に密接な関係がある出店者による事業
- 補助対象建築物の所有者本人が出店する場合
- 所有者の3親等以内の親族、または当該所有者が代表権を有する法人その他これに準ずる団体が出店する場合
- 補助対象外となる経費項目
- 国や県、その他の団体から補助金等の交付を受ける(または予定の)経費
- お客様が利用しないスペース(バックヤード、倉庫、厨房など)に係る経費
- 店舗兼住宅の住居部分に係る改修費
- 空き店舗兼住宅以外に係る改修費
- 華美な装飾等に係る改修費(例:シャンデリアなど)
- 店舗改装費に係る単なる諸経費
補助内容
■総社市商店街通り界隈地区空き店舗兼住宅活用事業補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助を受けるための主な要件>
- 物件の状況:商店街通り界隈地区内にある空き店舗兼住宅であり、店舗部分が3か月以上未使用であること
- 工事の目的:店舗部分を新たに出店者に貸し出すための機能分離工事などを行うこと
- 出店者の業種:小売業(対面)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業のいずれか
- 施工業者の指定:主たる施工業者が総社市内の業者であること
<補助の対象となる経費>
- 機能分離に係る経費:店舗部分と住宅部分を分離するための工事費
- 既存残置物の撤去・処分費:不要な物品の撤去・処分費用
- メーター分離に係る経費:電気、ガス、水道メーターの個別分離工事費
- 各種工事費:内装、外装、給排水、電気工事等(店舗貸出に必要最小限度の範囲)
<補助対象とならない費用>
- 他制度との重複:国・県・他団体から既に補助を受けている経費
- 非顧客スペース:バックヤード(倉庫)や厨房などにかかる経費
- 住居部分の改修費
- 対象外物件の改修費:空き店舗兼住宅以外の物件
- 華美な装飾:シャンデリアなどにかかる改修費
- 単なる諸経費:店舗改装費に係る諸経費
対象者の詳細
補助対象者
本補助金は、総社市商店街通り界隈地区(空家等活用促進区域)内にある空き店舗兼住宅の有効活用を目的としています。以下の所有者が対象となります。
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空き店舗兼住宅の所有者
現在使われていない店舗部分を新しい出店者に貸し出す目的で、店舗部分と住宅部分の機能分離工事等を行う者
補助対象要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 物件の所在地と状態
対象物件が総社市商店街通り界隈地区(空家等活用促進区域)内にあること、店舗部分が使用されなくなってから、その状態が3ヶ月以上継続していること -
2 工事および施工業者
店舗部分と住宅部分の機能分離工事等を行うこと、総社市内の業者を主たる施工業者として工事を行うこと -
3 出店者の業種要件
貸し出す店舗で営む事業が、小売業(消費者と対面するもの)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業のいずれかであること
ご不明な点や詳細については、総社市人口増推進課までお問い合わせください。
電話: 0866-92-8308 / FAX: 0866-93-9479
メール: jinkou-up@city.soja.okayama.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.soja.okayama.jp/soshiki/3/23687.html
- 総社市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.soja.okayama.jp
- 電子申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/B3yA/1275
本補助金制度は令和8年10月1日から開始されます。申請にあたっては、公式サイトの詳細情報や交付要綱を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。