湯梨浜町 買物支援事業補助金(令和8年度)|移動販売・宅配・見守り活動の支援
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目的
湯梨浜町内の店舗不足地域や移動困難な世帯を支援するため、町内の個人・団体が行う移動販売や宅配などの買物支援事業を補助します。移動販売車の導入・運営費や、見守り活動を兼ねた買物福祉サービスの経費を支援することで、住民の生活利便性の向上と安否確認体制の構築を図り、誰もが地域で安心して住み続けられる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
申請にあたっては、対象事業を開始する20日前までに必要書類を提出する必要があるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
- 補助対象事業および補助対象者の確認
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随時
実施しようとする事業が補助対象(移動販売、宅配サービス、買物代行など)に該当するか、また週3回以上の定期的な実施や法令遵守などの条件を満たしているかを確認します。
- 中山間地域など店舗が不足する地域での実施
- 移動が困難な世帯を対象とした事業
- 5年間の事業継続義務など
- 交付申請
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- 申請締切:事業開始の20日前まで
- 4月1日開始の場合:4月10日まで
湯梨浜町役場まちづくり企画課へ以下の書類を提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
- 事業者の概要、巡回ルート、収支計画書(3年間分)等
- 審査・交付決定
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申請から一定期間後
町による審査が行われ、交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。決定までの目安は、県の補助金決定後から約7日間程度です。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了
決定通知受領後、事業を開始します。事業内容に重要な変更(増額や2割以上の減額等)が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から20日以内
事業完了後、または交付決定年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第4号)
- 収支決算書
- 領収書の写し、事業成果の確認できる写真、許認可の写し等
- 補助金の確定・精算
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実績報告後
報告に基づき補助金額が確定します。消費税の仕入控除税額が確定し、報告済みの額を超える場合は「仕入控除税額確定報告書(様式第5号)」を提出し、返還手続きを行う必要があります。
対象となる事業
湯梨浜町が実施する「買物支援事業補助金」の対象となる事業は、大きく分けて「買物支援事業」と「買物福祉サービス事業」の二種類があります。これらの事業は、町内の買物環境の改善を図り、住民が安心して暮らせる環境づくりを支援することを目的としています。
■共通 すべての対象事業に共通する条件
補助金の交付対象となるためには、以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
<共通補助要件>
- 地域・対象世帯の要件:中山間地域など店舗が不足している地域、または店舗への移動が困難な世帯を対象とした事業であること。
- 定期性:週に3回以上、定期的に行われる事業であること。
- 法令遵守:事業実施に必要な許認可などを取得している、または取得予定であること。
- 非宗教・非政治活動:宗教活動や政治活動ではないこと。
- 反社会的勢力との関係排除:運営者および出店者に暴力団員等が含まれず、運営に関与していないこと。
- 社会規範の遵守:社会通念上の良識に反する行為や違法な行為を伴わないこと。
- 他の助成金との重複排除:本補助金の対象経費について、国、県または町の他の助成金等の交付を受けていないこと。
- 新規起業の場合の期限:交付決定を受けた年度の3月末日までに創業していること。
■1-ア 買物支援事業(移動販売車等導入)
日常生活に必要な物資を供給するための移動販売車の購入やリース、およびそれに付随する設備の導入等を支援します。
<事業内容>
- 移動販売車の購入やリース
- 付随する設備の導入・リース・修繕
- PR活動などにかかる経費
<補助対象者>
- 湯梨浜町に住所を有する個人
- 町内で活動する団体(事業者、住民代表、NPOなど)
<補助率と補助限度額>
- 車両の新規導入や一般的な設備導入:補助率 2分の1以内、上限 1,000千円/事業
- 移動販売事業を継続するための車両購入:補助率 3分の1以内、上限 600千円/台
■1-イ 買物支援事業(移動販売車運営費)
導入された移動販売車の運営にかかる費用を支援します。
<補助対象となる移動販売車の条件>
- 食料品・日用品など概ね10品目以上を取り扱う移動販売車であること(特定の品目に限定した事業者間の連携も含む)。
- 買物福祉サービス事業の対象車両は除外。
<補助対象経費>
- 燃料費、車検費用、修理費、備品購入費(冬用タイヤなど)、ストックヤード運営費
<補助対象者と補助率・補助限度額>
- 特定の中小企業者(県の中山間集落見守り活動協定締結者等):補助率 10分の10、上限 1,000千円/台(ストックヤード運営費は別途上限70千円)
- 上記以外(個人や団体):1年目 10/10(上限1,000千円)、2年目 2/3(上限700千円)、3年目 1/3(上限400千円) ※ストックヤード運営費は対象外、補助は最大3年間に限る
■2 買物福祉サービス事業
見守り活動を兼ねた移動販売として、要支援世帯に対し福祉サービスと買物支援を同時に実施する取り組みです。
<補助対象者>
- 湯梨浜町に住所または事務所を有する個人および団体
<補助対象経費>
- 買物福祉サービスの実施にかかる賃金、需用費、借料・損料、燃料費など
<補助率と補助限度額>
- 補助率:10分の10
- 補助限度額:1,850千円/台(ただし集落支援員および地域おこし協力隊を活用する場合は650千円/台が上限)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 本公募の目的にそぐわない事業。
- 宗教活動や政治活動を目的とする事業。
- 社会通念上の良識に反する行為や違法な行為を伴う事業。
- 不適切な運営体制による事業。
- 運営者および出店者(または職員)に暴力団員等が含まれる、または運営に関与している事業。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 本補助金の対象となる経費について、国、県または町の他の助成金等の交付を受けている事業。
- 特定の要件を満たさない移動販売事業。
- 特定の品目(魚介類、野菜、花き類など)に限定した移動販売車両の新規導入。
- 車内で調理加工した食品などを販売する移動販売車両に関するすべての経費。
- 補助対象外となる経費区分(買物福祉サービス事業)。
- 備品購入費や建物修繕費など、施設・設備等の整備費用。
補助内容
■A 買物支援事業(移動販売車等導入)
<補助対象者>
- 湯梨浜町に住所を有する個人
- 町内で活動する団体(事業者、住民代表、NPO等)
<補助対象経費>
- 車両の購入またはリースにかかる費用(事業継続用を含む)
- 事業に必要な設備の導入、リース、修繕等にかかる費用
- PR活動経費など事業に必要な費用
- ※特定品目に限定した新規導入や、車内調理加工販売の経費は対象外
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 車両購入・リース等の導入費 | 1/2 | 1,000,000円 |
| 事業継続のための車両購入経費 | 1/3 | 600,000円 |
■B 買物支援事業(移動販売車運営費)
<補助対象経費>
- 燃料費、車検費用、修理費、備品購入費(冬用タイヤ等)
- ストックヤード運営費(※中小企業者のみ対象)
<補助内容(中小企業者)>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 運営費(1台あたり) | 10/10 | 1,000,000円 |
| ストックヤード運営費 | 10/10 | 70,000円 |
<補助内容(個人・その他団体)>
| 年度 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 10/10 | 1,000,000円 |
| 2年目 | 2/3 | 700,000円 |
| 3年目 | 1/3 | 400,000円 |
■C 買物福祉サービス事業
<補助対象者>
- 湯梨浜町に住所または事務所を有する個人および団体
<補助対象経費>
- 賃金、需用費、借料・損料、燃料費、備品購入費など
- ※建物修繕費などの施設整備費用は除く
<補助内容>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 通常実施(移動販売車1台あたり) | 10/10 | 1,850,000円 |
| 集落支援員や地域おこし協力隊を活用する場合 | 10/10 | 650,000円 |
対象者の詳細
補助対象事業に共通する条件
すべての補助対象事業(買物支援事業・買物福祉サービス事業)において、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 地域・対象世帯の要件
中山間地域など店舗が不足している地域で実施される事業であること、または、自家用車がなく店舗への移動が困難な世帯を対象とした事業であること -
2 事業頻度の要件
週3回以上、定期的に行われる事業であること -
3 法的要件の遵守
事業実施に必要な関係法令に基づく許認可等を既に取得しているか、または取得予定であること -
4 新規起業時の条件
新たに事業を開始(起業)する場合は、補助金の交付決定を受けた年度の3月末日までに創業する事業であること
買物支援事業の対象者
移動販売、宅配サービス、買物代行など、必要な食料や生活物資を供給する事業が対象です。
-
ア 移動販売車等導入(購入・リース等)
湯梨浜町内に住所を有する個人、湯梨浜町内で活動する団体(事業者、住民代表、NPO法人など、法人格の有無を問わない) -
イ(1) 移動販売車運営費(中小企業者)
中小企業法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者であること、鳥取県「中山間集落見守り活動支援事業実施要領」に基づく協定を締結していること、小規模高齢化集落等で移動販売を行う者であること、食料品・日用品など概ね10品目以上を取り扱う移動販売車であること(買物福祉サービス事業の対象車両は除外) -
イ(2) 移動販売車運営費(上記以外)
中小企業者に該当しない、移動販売を行う個人や団体、※この区分ではストックヤード運営費は補助対象外となります
買物福祉サービス事業の対象者
見守りを兼ねた移動販売として、要支援世帯に対し定期的に訪問するスタッフを配置し、福祉と買物支援を同時に実施する事業が対象です。
-
対象となる個人
湯梨浜町内に住所または事務所を有する個人 -
対象となる団体
湯梨浜町内に住所または事務所を有する団体(事業者、住民代表、NPO法人など、法人格の有無を問わない)
■補助対象外となる事業・事業者
以下の項目に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 宗教活動や政治活動を目的とした事業
- 運営者および職員に暴力団員等が含まれる、または運営に暴力団員等が関与している事業
- 社会通念上の良識に反する行為や違法な行為を伴う事業
- 当該事業の対象経費について、国、県、または町の他の助成金等の交付を受けている事業
※申請を検討される場合は、事業開始日の20日前までに湯梨浜町役場まちづくり企画課へ必要書類を添付して提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.yurihama.jp/soshiki/3/28814.html
- 湯梨浜町役場 公式サイト
- https://uu-yurihama.jp/
- 湯梨浜町観光協会 公式サイト
- https://www.yurihama-kankou.jp/
- よくある質問と回答
- https://uu-yurihama.jp/life/sub/1/
湯梨浜町の買物支援事業補助金に関する資料は、まちづくり企画課のページからダウンロード可能です。電子申請システムに関するURL情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。
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