公募前 掲載日:2026/10/06

廿日市市 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年01月29日
広島県|廿日市市 広島県廿日市市 公募開始:2027/01/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

廿日市市内の小規模事業者を対象に、中東情勢等に起因する物価高騰や納期遅延による経営負担を軽減するため、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の借入れに係る利子の一部を補給します。資金調達面での支援を行うことで、厳しい経済環境下にある事業者の経営安定と持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

この補助金は、日本政策金融公庫のマル経融資を利用した事業者を対象に、支払った利子の一部(2分の1)を補給する制度です。令和8年10月1日から令和9年3月31日までに融資の実行を受けた方が対象となります。申請は利子の支払完了後、暦年ごとに行う必要があります。
対象融資の実行
  • 融資実行期間:2026年10月01日〜2027年03月31日

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 廿日市市内に事業所を有すること
  • 対象期間内にマル経融資(小規模事業者経営改善資金)の実行を受けていること
  • 市税を滞納していないこと
利子の支払い(事業実施)
  • 利子補給対象期間:2026年10月01日〜2028年12月31日

補助対象となる利子を金融機関へ支払います。

  • 延滞利子は対象外です。
  • 特例として、令和10年12月分の支払が金融機関休業日の都合で令和11年1月初営業日となった場合は対象に含まれます。
交付申請書の提出
  • 申請締切:毎年01月31日

支払った利子について、暦年(1月〜12月)ごとにまとめて翌年1月31日までに申請します。

提出書類:
  • 廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式第1号)

※市税の納付状況や借入状況の確認への同意が必要です。

審査・交付決定
申請後随時

廿日市市にて審査を行い、結果を通知します。

  • 適当と認められた場合:「交付決定兼額確定通知書」を送付し、補助金を交付します。
  • 不適当な場合:「不交付決定通知書」を送付します。

※事業完了後、関係書類は5年間保存する義務があります。

対象となる事業

広島県廿日市市が、国が設けた「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施する、物価高騰やサプライチェーンの混乱により経営が圧迫されている市内の中小企業を支援するための補助金事業です。具体的には、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の借入れにかかる利子の一部を補給します。

■廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金

株式会社日本政策金融公庫が提供するマル経融資を利用する事業者の金利負担を軽減し、経営の安定と発展を後押しします。

<補助対象となる事業者(対象者)>
  • 交付申請日時点で廿日市市内に事業所を有し、事業を行っていること。
  • 令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間に、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の実行を受けていること。
  • 当該融資を完済していないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
<補助対象となる利子と期間>
  • 対象期間:令和8年10月1日から令和10年12月31日まで
  • 対象費用:上記期間内に支払った利子(延滞利子を除く)
<補助金の額>
  • 補助対象となる利子の総額の2分の1(1円未満の端数は切り捨て)

特例措置

●特例 支払期日に関する特例措置

支払約定日が月末であったにもかかわらず、金融機関の休業日などの理由により、実際の支払日が令和11年1月の初回の営業日となった場合、その支払いのうち令和10年12月分に限り補助対象に含まれます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する利子、または事業者は補助の対象外となります。

  • 延滞によって発生した利子。
  • 適用除外となる事業者(以下のいずれかに該当する場合)
    • 国または法人税法に定める公共法人
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」またはこれに係る「接客業務受託営業」を行う事業者
    • 政治団体
    • 宗教上の組織または団体
    • 廿日市市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者

補助内容

■廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金

<補助対象者>
  • 廿日市市内に事業所を有し、実際に事業を行っていること
  • 令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間内に、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の実行を受けていること
  • 当該融資を完済していないこと
  • 廿日市市の市税を滞納していないこと
  • 公共法人、性風俗関連、政治・宗教団体、暴力団関係者等の制限に該当しないこと
<補助対象となる利子と期間>
  • 令和8年10月1日から令和10年12月31日までの期間に支払った利子(延滞利子は除く)
  • 令和10年12月分に該当する利子であれば、令和11年1月の初回の営業日の支払い分も対象
<補助額>

補助対象となる利子の額に2分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)

<申請手続き>
  • 申請単位:暦年ごと
  • 申請期限:当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日まで
  • 提出先:廿日市市長(必要書類:交付申請書)

対象者の詳細

補助対象者の要件

廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金は、物価高騰や納期遅延によって経営が圧迫されている小規模事業者に対して、資金調達面の負担を軽減することを目的としています。
補助金の交付申請には、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 融資の要件
    交付申請日時点において、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の要件を満たしていること
  • 2 市内事業者
    廿日市市内に事業所を所有し、そこで事業を継続して行っていること
  • 3 融資実行期間
    令和8年10月1日から令和9年3月31日までの間に、該当するマル経融資の実行を受けていること
  • 4 融資の継続
    申請日時点で、当該マル経融資を完済していないこと
  • 5 市税の納付
    廿日市市に納めるべき市税を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者

上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。

  • 国または公共法人(法人税法別表第一に掲げられている公共法人等)
  • 風俗営業等関連事業者(性風俗関連特殊営業または当該接客業務受託営業を行う事業者)
  • 政治団体
  • 宗教上の組織または団体
  • 暴力団等関係者(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)

※詳細は廿日市市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/25/145037.html
廿日市市 公式ホームページ
https://www.city.hatsukaichi.lg.jp/
廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金 詳細ページ
https://www.city.hatsukaichi.lg.jp/soshiki/25/145037.html
廿日市市 電子申請に関するページ
https://www.city.hatsukaichi.lg.jp/soshiki/126/12147.html

申請にあたっては、交付要綱を必ずご確認ください。詳細については、廿日市市産業振興課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

廿日市市産業振興課 産業企画係
TEL:0829-30-9140
FAX:0829-31-0999
Email:sangyo@city.hatsukaichi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、振替休日、および年末年始(12月29日から1月3日)は除きます
受付窓口
産業振興課 産業企画係
受付は午後5時までとなっていますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。