令和8年度 目黒区地域密着型サービス(グループホーム等)整備・運営支援補助金 ≪第4回≫
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目的
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域密着型サービス拠点の整備を促進することを目的としています。認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護等の施設を新設・改修する事業者やオーナーに対し、東京都の補助に加えて区独自の整備費や開設準備経費を補助します。これにより、質の高い介護環境の整備と地域社会とのつながりの維持を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 事前相談期限:随時(相談日の2営業日前までに資料提出)
補助事業への応募を検討する事業者は、必ず事前に目黒区へ相談する必要があります。開設計画の検討段階で、以下の方法にて相談を行ってください。
- 提出資料:事前相談資料(別紙1)
- 提出方法:メール送付、来庁(要予約)、または郵送
- 留意事項:相談時期によっては年度内の交付ができない場合があります。
- 事業者募集・選定書類の提出
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- 公募開始:2026年03月23日
- 申請締切:2026年10月16日
年度内に4回の提出期限が設けられています。募集数に達した時点で終了する場合があります。
- 第1回:4月3日締切
- 第2回:5月29日締切
- 第3回:7月31日締切
- 第4回:10月16日締切
提出は目黒区総合庁舎2階の高齢福祉課へ、事前の電話予約の上で来庁してください。
- 目黒区による審査・選定結果通知
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2026年4月下旬〜11月中旬
提出された書類に基づき、書類審査、ヒアリング、実地調査、プレゼンテーション等が実施されます。
- 主な審査内容:運営理念、事業の安定性、運営体制、地域連携、危機管理、建物整備計画など
- 結果通知:全ての応募事業者に対して文書で通知されます。
- 東京都・目黒区との補助協議
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- 東京都審査会:2026年7月〜2027年2月(全4回)
目黒区での選定後、東京都への補助協議書類を提出し、都の審査会を経て内示を受けます。
- 提出書類:事業概要、資金計画(収支シミュレーション含む)、土地・建物関係図面、DX関連資料など多岐にわたります。
- 都補助内示:審査通過後、都から内示が出たのち、区からも補助金の内示が行われます。
- 交付申請・工事の着工
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補助内示後、順次
補助金の内示を受けた後、工事の入札・契約・着工へと進みます。
- 注意:補助金の内示前に契約したものは補助対象外となります。
- 交付申請:目黒区に対して正式な補助金交付申請を行い、交付決定を受けます。
- 実績報告・補助金支払い
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工事竣工・検査後
工事が完了し、建物の引渡しを受けた後、実績報告を行います。
- 実績報告:目黒区に報告書を提出。
- 確定検査:区による現地検査を経て交付額を確定。
- 支払い:事業者からの請求に基づき、補助金が支払われます。
- 事業者指定申請・開設
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- 4月末締切:7月1日開設
- 1月末締切:4月1日開設
介護保険法に基づく事業者指定申請を行います。開設希望日に合わせて申請締切が設定されています。
- 4月末締切 → 7月1日開設
- 7月末締切 → 10月1日開設
- 10月末締切 → 翌1月1日開設
- 1月末締切 → 翌4月1日開設
対象となる事業
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、「地域密着型サービス」の整備を促進するための事業です。「目黒区地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱」と「目黒区認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助要綱」に基づき、東京都の補助事業と区独自の整備費補助金を活用して行われます。
■2.1 地域密着型サービス等整備推進事業
既存建築物の買取りや改修も対象となりますが、その際は、新築することと比較して効率的であると認められる場合に限られます。
<補助対象となる整備事業>
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
- デジタル介護機器等コンサルティングを導入する事業
■2.2 認知症高齢者グループホーム整備促進事業
認知症の高齢者に対し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴や食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを提供する入居施設の整備事業です。
<補助対象となる類型・加算>
- 事業者創設型:新たに新築、または既存建築物を買い取り・改修して行う整備
- 事業者改修型:既存建築物を改修して行う整備
- オーナー創設型:運営事業者に賃貸する目的で新築、または既存建築物を買い取り・改修して行う整備
- オーナー改修型:運営事業者に賃貸する目的で既存建築物を改修して行う整備
- 認知症対応型デイサービスセンター併設加算
- 小規模多機能型居宅介護拠点または看護小規模多機能型居宅介護拠点併設加算
- 区市町村支援事業(既存建物の解体・撤去や、地域交流スペース整備など)
- 定員増を目的とする増改築整備事業
- デジタル介護機器等コンサルティングを導入する事業
▼補助対象外となる事業
本公募において、以下の条件に該当する事業や事業者は補助の対象外となります。
- 令和8年度に募集を行わないサービス。
- 認知症対応型通所介護(整備相談は随時受付)
- 都市型軽費老人ホーム(整備相談は随時受付)
- 不適切な団体による事業。
- 暴力団やその関係者に該当する団体が行う事業。
- 財務要件を満たさない事業者が行う事業。
- 直近3期のうち2期に営業活動に基づく赤字がある場合。
- 債務超過である場合(補助申請時点で解消されていても、解消のために出資等を募った場合は不可)。
- 社会福祉法人の場合で、負債総額が資産総額の2分の1を超える場合。
- 資金計画が適切でない事業。
- 開設後約3か月分の運営資金を金融機関からの借り入れで賄う計画(自己資金での確保が必須)。
- 既存建築物の利用において効率性が認められない事業。
- 新築することと比較して効率的であると認められない既存建築物の買取りや改修。
補助内容
■A 地域密着型介護老人福祉施設整備事業
<補助基準額・物価調整額(定員15名の場合)>
| 区分 | 区補助基準額 | 物価調整額 |
|---|---|---|
| 整備促進地域 | 6,750,000円 | 5,510,000円 |
| その他の地域 | 4,500,000円 | 5,510,000円 |
<補助率および独自加算>
- 補助率:1/4
- 目黒区独自加算:4,000,000円/1施設(補助率 10/10)
■B 認知症高齢者グループホーム整備事業
<事業者創設型の補助上限額(令和8年度例)>
| 地域区分 | 1ユニット | 2ユニット |
|---|---|---|
| 重点整備地域 | 102,240,000円 | 162,980,000円 |
| その他の地域 | 92,240,000円 | 142,980,000円 |
<加算およびその他経費>
- 併設加算(小規模多機能等併設):15,000,000円
- 施設開設準備経費:定員1人当たり1,036,000円
- 区市町村支援事業(重点的整備促進地域):基準額7,000,000円(補助率 1/2)
■C その他の地域密着型サービス拠点整備事業
<対象サービス種別>
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- デジタル介護機器等コンサルティング導入事業
■D 補助対象経費
<主な補助対象経費>
- 工事費または工事請負費(新築、買取り、改修等)
- 工事事務費(工事費の2.6%以内)
- 設備整備費(改修型等の一部事業)
<補助対象外経費>
- 土地の買収または整地に要する費用
- 外構整備(門、囲障、通路等)に要する費用
- 職員の宿舎に要する費用
■特例措置
●S1 目黒区独自の加算・調整措置
<物価調整額の加算>
東京都の補助要綱に基づき、資材価格の高騰等に対応するための物価調整額が別途加算されます。
<目黒区独自の加算金>
地域密着型介護老人福祉施設に対し、1施設あたり400万円を上限に区独自で10/10の補助率にて上乗せ補助を行います。
対象者の詳細
運営事業者(グループホーム運営主体)
認知症高齢者グループホームなどの地域密着型サービスを整備・運営しようとする事業者が対象です。運営形態に応じて「事業者創設型」または「オーナー整備型」に区分されます。
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財務状況・経営基盤
① 過去3期連続して営業活動に基づく黒字であること(赤字の場合は黒字転換の見通しが必要)、② 自己資金、補助金、融資により確実に資金調達ができる見込みがあること(預金残高証明書等)、③ 社会福祉法人の場合、負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと -
事業計画・運営体制
① 適切な事業参入理由および介護関連事業の実績を有すること、② 明確な認知症高齢者支援の基本方針(日常ケア、建築上の工夫等)を有すること、③ 職員の募集・研修・離職防止対策などの体制が整っていること -
土地・建物の確保(自ら所有・整備する場合)
① 土地・建物の所有権登記が完了していること、② 建物の財産処分制限期間以上の契約期間が確保されていること、③ 当該整備目的以外の抵当権等が設定されていないこと
オーナー(土地・建物所有者)
「オーナー整備型」において、施設を整備・改修し、運営事業者に賃貸する主体を指します。
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基本要件
① 土地・建物の所有権登記が完了していること、② 運営事業者の建物賃借権登記に対して同意していること、③ 運営事業者との間で適切な賃貸借契約(または確約)が締結されていること -
個人オーナーの場合の追加要件
① 履歴書の提出、② 法定相続人全員の同意書(整備計画に対する同意、氏名・住所・職業等の記載が必要)
共通要件(施設・環境)
事業者およびオーナーの双方が遵守すべき施設整備上の要件です。
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近隣・地域適合性
① 近隣住民への説明が済んでおり、原則として反対意見がないこと、② 都市計画法等の法令に基づき、災害レッドゾーンを含まないこと -
法令・技術基準の遵守
① 建築基準法、消防法、バリアフリー法等の関係法令を遵守すること、② 「認知症高齢者グループホーム施設整備審査基準」を満たすこと(敷地面積約500㎡以上、建築面積約300㎡以上等)
■原則として協議不可(補助対象外)となるケース
以下の項目に該当する場合は、事業の適切性や安定性の観点から事前相談の対象外となります。
- 過去3期連続で営業活動に基づく赤字が出ている場合
- 債務超過の状態にある場合
- 土地・建物を共有、使用貸借、または転貸借により確保する場合(転貸借は個別に判断される場合あり)
- 事業用定期借地契約を締結する場合
- 当該施設整備以外の目的による抵当権や根抵当権が設定されている場合(抹消予定がある場合を除く)
※災害イエローゾーン(土砂災害警戒区域等)に整備する場合は、安全確保や避難に関する具体的な対策が講じられている必要があります。
※詳細については、目黒区が定める公募要領および施設整備審査基準を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/koureifukushi/shigoto/nyuusatsu/chiikimiccaku_6boshu.html
- 目黒区役所 公式サイト
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/
- 目黒区 多言語サイト(Foreign Languages)
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/multi/index.html
- 建築上の法規制等に関する目黒区ウェブサイト(協議・報告事項一覧)
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/kyougi_list0.html
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お問合せ窓口
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