千葉県 令和8年度 農業雇用条件改善推進事業補助金(3次公募)
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目的
千葉県内の認定農業者等に対し、農業労働力の安定確保と経営規模拡大を目的として、雇用条件の整備や改善を支援します。具体的には、就業規則の作成や労働保険への加入、専門家の助言に基づく作業環境の改善等に取り組むとともに、新たな雇用を創出した場合に定額20万円を補助します。働きやすい環境づくりを通じて、本県農業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
詳細は千葉県農林水産部担い手支援課(043-223-2905)へお問い合わせください。
- 公募期間・申請準備
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- 公募開始:2026年09月07日
- 申請締切:2026年10月23日
令和8年度(3次公募)の受付期間です。以下の書類を準備し、所管の各地域農業事務所へ正副2部提出してください。
- 計画協議書(別記様式第1号)
- 事業実施計画書(別記様式第2号)
- 誓約書・役員等名簿・被雇用者名簿
- その他添付資料(認定農業者証の写し、雇用契約書の写し等)
- 審査・採択
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公募締切後
提出された計画書に基づき審査が行われます。希望者多数の場合は「雇用人数に係るポイント」等の上位順に、予算の範囲内で採択が決定されます。
- 補助金交付申請
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- 補助金交付申請期限:別に定める期日
採択後、「農業雇用条件改善推進事業補助金交付申請書(交付要綱別記様式第1号)」を正副2部作成し、農業事務所を経由して知事へ提出します。
- 事業実施・遂行状況報告
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交付決定後 〜 事業完了
交付決定後、計画に基づき事業(就業規則の整備や新規雇用等)を実施します。事業期間中、知事が定める期日までの遂行状況について「遂行状況報告書(別記様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了後30日以内
事業完了後、30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(別記様式第4号)」を提出します。雇用実績を確認するための出勤簿や賃金台帳の写し(3カ月分)等の添付が必要です。
- 交付請求・支払い
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額の確定通知後
実績報告の承認後、補助金の交付額が確定します。「補助金交付請求書(別記様式第5号)」を提出することで、指定の口座に補助金(定額20万円)が振り込まれます。
対象となる事業
千葉県内の農業における雇用労働力の安定的な確保と経営規模の拡大を促進することを目的とした事業です。農業者が就業規則や労働保険といった雇用条件の整備・改善に取り組み、さらに新たな雇用を創出した場合に、1事業実施主体当たり20万円が補助されます。
■1 事業区分1:雇用条件の整備
就業規則や労働保険が未整備の事業者を対象に、基本的な雇用環境の構築を支援します。
<対象となる取組>
- 就業規則の作成・整備(常時労働者10人未満の場合も作成必須)
- 労働保険(労災保険・雇用保険)への加入
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入(法人の場合必須)
- 個人経営における労災保険・雇用保険への加入(任意適用事業でも必須)
<共通必須要件>
- 事業実施年度に新たな雇用により雇用者数を増加させること
- 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた農業者)であること
■2 事業区分2:雇用条件等の改善
既に基本的な雇用条件が整備されている事業者を対象に、専門家の助言を受けて労働条件や作業環境をさらに向上させる取り組みを支援します。
<補助対象経費の条件>
- 専門家への支払経費(税抜き)と作業環境改善経費(税抜き)の合計が20万円以上であること
<主な改善内容の例>
- 就業規則の改善(諸手当の創設、安全衛生教育の実施等)
- 作業ライン改善物品の購入(台車、ローラーコンベヤ等)
- 作業中の疲労軽減・安全に資する物品(サポートスーツ、安全靴等)
- 作業場での感染症予防物品(空気清浄機、パーテーション等)
- 作業場の改修(エアコン設置、LED照明、段差解消等)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本事業の補助対象となりません。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 「農業雇用労働力対策就業環境整備事業(平成30年7月31日担い手第486号)」と併用する作業環境改善の取組
- 補助対象外となる経費
- 消毒用エタノールなどの消耗品
- 事業区分2において、1品(または1箇所の改修)あたりの費用が10万円以上(税込)となるもの
- その他制限事項
- 同一年度内における「事業区分1」と「事業区分2」の同時実施
- 過去に実施済みの事業区分と同一区分の再実施(各区分1回限り)
農業雇用条件改善推進事業補助金の補助内容
■1 事業区分1:雇用条件の整備
<補助金額>
20万円(定額)
<共通要件>
事業実施年度に新たな雇用によって雇用者数を増加させること。事業実施主体あたり1回限り。
<具体的な整備内容>
- ア 就業規則の作成・整備:新たに就業規則を作成し、整備する。既に整備済みの場合は労働保険の整備と併せて行う場合に限り改善が可能。
- イ 労働保険への加入:新たに労災保険および雇用保険へ加入する。法人経営の場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入も必須。
- ※例外:被雇用者全てが外国人技能実習生かつ5名未満の場合は雇用保険への加入は不要。
■2 事業区分2:雇用条件等の改善
<補助金額>
20万円(定額)
<補助対象の条件>
専門家への支払経費(税抜き)および作業環境の改善に係る経費(税抜き)の合計額が20万円以上となる場合。
<具体的な改善内容>
- ア 就業規則の改善:諸手当(通勤、家族、住宅、役付、割増賃金等)の創設や支給基準の改善、作業着支給、健康診断、安全衛生教育に関する規定の新設または改善。
- イ 作業環境の改善:安全かつ快適な作業環境のための物品購入や作業場の改修。※「農業雇用労働力対策就業環境整備事業」との併用は不可。
対象者の詳細
1. 事業実施主体(補助金を受ける農業経営体)
本事業の補助金の対象となる事業実施主体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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農業法人または農業者であること
農地所有適格法人等の農業法人、または個人の農業者であること -
認定農業者であること
県内の市町村長等から「農業経営改善計画」の認定を受けていること -
情報公表等への協力同意
事業実施主体の公表や、広報活動への協力に同意すること
2. 被雇用者(補助事業により雇用される労働者)
事業実施主体との間で書面による雇用契約が締結されている労働者を指します(派遣の場合は派遣契約)。
新たな雇用としてカウントされるのは、事業実施年度の4月1日以降に雇用を開始した労働者です。以下の5つの区分に分けられます。
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1 常雇い(5点/人)
雇用期間の定めがない、または1年以上の雇用契約、週の所定労働時間が20時間以上、特定技能外国人および外国人技能実習生を除く -
2 臨時雇い(3点/人)
31日以上1年未満の雇用契約、週の所定労働時間が20時間以上、特定技能外国人および外国人技能実習生を除く -
3 特定技能外国人(5点/人)
「特定技能」の在留資格を持ち、雇用または派遣により受け入れられている者 -
4 外国人技能実習生(4点/人)
「技能実習」の在留資格を持ち、技能実習法に基づき雇用により受け入れられている者 -
5 農福連携の取組(3点/31日)
福祉事業所等に農作業を委託し、障害者が営農活動に携わる取組、年度内の実働日数の合計が31日以上であること
雇用に関するその他の要件
事業の採択および実施にあたっては、以下の労務関連要件を遵守する必要があります。
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雇用数の増加(ポイント制)
区分ごとの人数に配点を乗じた合計値が、前年度を上回る(正の値となる)こと -
就業規則の作成
常時労働者数が10人未満であっても、就業規則の作成が必須 -
労働保険・社会保険の加入
個人経営:労働保険(労災・雇用)への加入必須。社会保険は国民健康保険・国民年金等への加入が必要、法人経営:労働保険および社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が強制
■対象外となる雇用・条件
以下の場合は、本事業における雇用者数や支援の対象に含めることができません。
- 雇用期間が31日未満の被雇用者
- 書面による雇用契約(または派遣契約)が締結されていない者
- 事業実施前年度から継続して雇用されている者(「新たな雇用」に該当しないため)
※外国人技能実習生について、個人経営かつ5人未満の場合は雇用保険の加入は任意とされます。
本事業は農業経営体が安定的に労働力を確保し、経営発展を図ることを目的としています。
※詳細な条件やお手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/roudouryoku/kaizen.html
- 令和8年度農業雇用改善推進事業の公募に関するページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/boshuu/koyojyoken2609.html
千葉県が実施する「農業雇用条件改善推進事業」に関する公募情報および申請様式の一覧です。各様式はWord形式とPDF形式の両方で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。