令和8年度 雲南市中小企業者等物価高騰対策支援事業(2次募集)
紹介動画
目的
市内に事業所を置く中小企業者や団体等に対し、物価高騰による売上減少や経営環境の悪化に対応し、経営の安定化や雇用の維持を図るため、販路開拓や広告宣伝、生産性向上に資する設備導入、職場環境の改善等の取り組みに必要な経費を補助します。
申請スケジュール
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しており、提出期限は厳守(必着)となります。
- 事前相談・準備
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公募開始前
補助対象事業(販売促進、設備投資等)の確認、および申請書類の準備を行います。
- 相談窓口:雲南市産業観光部 商工振興課 または 雲南市商工会
- 主な必要書類:交付申請書、事業計画書、見積書の写し、確定申告書の写し等
- 公募期間(2次募集)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月16日
雲南市商工振興課へ申請書類を提出してください。期間内に必着である必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月16日
2次募集分は締切日に一括して審査・決定が行われます。申請総額が予算を上回る場合は、申請額が按分(減額)される可能性があります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年01月29日
計画に基づき事業(販促活動や設備導入)を実施します。事業内容の変更がある場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後14日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 提出書類:請求書・領収書の写し、実施状況写真(Before/After)、通帳の写し等
- 交付額確定・請求
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実績報告審査後
市による審査後、確定通知書が届きます。その後「交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。必要に応じて概算払いも可能です。
対象となる事業
雲南市が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施するもので、物価高騰の影響で消費減退や利益減少など、市内経済に影響を受けている事業者の売上・利益の確保、雇用の維持、および経営の安定化を図るための様々な取り組みを支援することを目的としています。
■A 販売促進枠(個別・共同事業)
物価高騰の影響による売上・利益確保のため、事業者が自ら行う広告宣伝、消費喚起活動、販路開拓などの取り組みを支援します。
<主な取組内容>
- 広告宣伝(ホームページの新規開設・リニューアル、PR動画・商品紹介ムービー制作、チラシ・パンフレット制作、DM・新聞折込広告等)
- 消費喚起活動(周年記念イベント、感謝祭、内覧会、キャンペーン等の開催、景品用の地元産品の購入・配布等)
- 販路開拓(展示会・商談会への出展、自社ECサイトの新規構築、新商品の開発等)
<補助対象経費>
- 謝金(講師、芸能団体等)
- 交通費
- 宿泊費(2人分まで)
- 景品等経費(自社以外の地元産品に限る、補助金額の1/2が上限)
- 使用料
- 委託料
- 消耗品費
- 通信運搬費
- 印刷製本費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:市内事業者との取引 2/3以内、市外事業者との取引 1/2以内
- 上限額(1事業者):20万円
- 上限額(3事業者以上の任意団体):70万円
- 上限額(3事業者以上の既存団体):70万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月29日(金)まで
■B 設備投資枠
物価高騰の影響下での雇用維持や経営安定化のため、事業者が自ら行う新事業や新サービス展開、省力化、生産性の向上、就業・職場環境の改善などの取り組みを支援します。
<主な取組内容>
- 生産性の向上(各種システム・ソフトの導入、業務用機械・製造設備の導入等)
- 新事業・新サービス展開(新商品専用の製造ライン・加工機械の導入、厨房機器の新設、新たな事業形態への転換改修等)
- 就業・職場環境改善(空調設備の刷新、照明のLED化、トイレの洋式化・新規設置等)
<補助対象経費>
- 設備導入費用
- 改修費
- 備品購入費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:市内事業者との取引 2/3以内、市外事業者との取引 1/2以内
- 上限額:40万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月29日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業、団体、および経費は補助の対象外となります。
- 特定の活動を目的とする団体による事業
- 政治、経済、文化、宗教団体、および風俗営業等に属する一部の事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する法人等の事業
- 販売促進枠における対象外事項
- 毎週実施しているような定例的なチラシ等の制作・配布
- 設備投資枠における対象外事項
- 既存設備の単純な修繕
- 車両、パソコンなどの汎用性の高い備品の購入
補助内容
■1 販売促進枠
<補助金交付の目的>
- 事業者の売上や利益を確保するため、事業者が自ら行う広告宣伝、消費喚起活動、販路開拓などの取り組みを支援する
<補助対象者の範囲>
- 市内に事業所を構える中小企業者、農事組合法人、および特定非営利活動法人で、商工業を営んでいる者(一部除外業種あり)
<補助対象経費>
- 広告宣伝、消費喚起活動、販路開拓などの取り組みにかかる経費(謝金、交通費、使用料、印刷製本費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、保険料等)
<補助率>
| 取引先の所在地 | 補助率 |
|---|---|
| 市内事業者の取引 | 2/3以内 |
| 市外事業者の取引 | 1/2以内 |
<補助限度額>
20万円
■2 販売促進共同事業枠
<補助金交付の目的>
- 物価高騰の影響下での事業者の売上・利益確保のため、事業者自ら行う広告宣伝、消費喚起活動、販路開拓などの取り組みを支援する
<補助対象者の範囲>
- 市内に事業所を構える中小企業者、農事組合法人、および特定非営利活動法人で商工業を営んでいる者で組織される、3者以上の補助事業者で構成された任意団体または既存団体
<補助対象経費>
- 3者以上の補助事業者で構成された団体が行う広告宣伝、消費喚起活動、販路開拓などの取り組みにかかる経費(謝金、交通費、使用料、印刷製本費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、保険料等)
<補助率>
| 取引先の所在地 | 補助率 |
|---|---|
| 市内事業者の取引 | 2/3以内 |
| 市外事業者の取引 | 1/2以内 |
<補助限度額>
70万円
■3 設備投資枠
<補助金交付の目的>
- 事業者が自ら行う新事業や新サービスの展開、省力化、生産性の向上、就業・職場環境の改善などの取り組みを支援する
<補助対象者の範囲>
- 市内に事業所を構える中小企業者、農事組合法人、および特定非営利活動法人で商工業を営んでいる者で組織される任意団体および既存団体
<補助対象経費>
- 新事業や新サービス展開、省力化、生産性の向上、就業・職場環境の改善などの取り組みにかかる設備導入、改修、備品購入など
<補助率>
| 取引先の所在地 | 補助率 |
|---|---|
| 市内事業者の取引 | 2/3以内 |
| 市外事業者の取引 | 1/2以内 |
<補助限度額>
40万円
対象者の詳細
対象となる事業者
本事業の補助金申請の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者または団体です。
物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、売上・利益確保のための消費喚起や販売促進活動、販路開拓、生産性の向上、新事業・新サービス展開、就業・職場環境の改善等の取り組みを支援するものです。
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1 市内に事業所を構える中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定される中小企業者 -
3 NPO法人等で商工業を営む事業者
特定非営利法人(NPO法人)など、商工業を営んでいる事業者 -
4 上記事業者が組織する任意団体および既存団体
単独の事業者だけでなく、上記の条件を満たす事業者で組織された任意団体や既存団体も対象、「販売促進枠」の共同事業では、3事業者以上の任意団体または既存団体が補助上限70万円の対象、「既存団体」とは、1年より以前に規約等で組織された団体を指す
■対象外となる事業・団体
以下の事業や団体は本事業の対象外となりますのでご注意ください。
- 政治、経済、文化、宗教団体に属する一部の事業
- 風俗営業等に属する一部の事業
その他留意事項
- 補助金を受給する金融機関の口座名義人は、申請者と同一名義である必要があります。
- 暴力団排除に関する誓約が必要です。申請者が暴力団や暴力団員と関係がないことについて誓約を求められ、虚偽や違反があった場合は不利益を被る可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/sangyou/syoukou/kigyou/bukkakoutou2026.html
- 雲南市例規集
- http://www1.g-reiki.net/unnan/reiki_menu.html
- 雲南市立病院
- http://unnan-hp.jp/
- 雲南市公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/unnan.shimane/
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された情報には、補助金申請書類(Word、Excel形式)の相対パスによる言及はありますが、完全なダウンロードURLは含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。