海老名市 障がい者雇用促進奨励補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
海老名市内で事業を営む中小企業事業主に対して、障がい者の雇用に伴う経済的負担を軽減し、雇用の安定と促進を図るための補助金を交付します。障がい者を6ヶ月以上かつ週20時間以上常用雇用している事業主を対象に、新規雇用や継続雇用の状況に応じた支援を行うことで、障がい者が地域で働きやすい環境の整備と職場定着を支援します。
申請スケジュール
- 基準日(雇用状況の確認)
-
- 審査基準日:毎年10月01日
補助金の審査は、毎年10月1日現在の雇用状況に基づいて行われます。
- 対象:市内で継続して事業を営み、障がい者を6カ月以上、かつ週20時間以上常用雇用している中小企業。
- 10月1日以後に発生した雇用については、翌年度の交付対象となります。
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月16日
以下の必要書類を海老名市役所 5階 商工課へ郵送または直接提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 障がい者雇用状況報告書(第2号様式)
- 障がい者であることを証明する書類の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 雇用契約書の写し(新規雇用の場合のみ)
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された申請書類を市が審査します。適当と認められた場合、「障がい者雇用促進奨励補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。
- 請求・補助金交付
-
決定通知後、速やかに
交付決定通知を受けた後、別途請求書の提出が必要です。請求書の受理後、市長は速やかに補助金を交付します。
【補助額の目安】- 新規雇用:1人につき10万円
- 継続雇用(市内在住):1人につき5万円
- 継続雇用(市外在住):1人につき4万円
対象となる事業
海老名市が「障がい者の雇用の安定と促進」を図ることを目的として、市内の中小企業事業主が障がい者を雇用した場合に交付される補助金制度です。
■海老名市障がい者雇用促進奨励補助金
障がい者雇用に取り組む企業を支援し、地域全体の雇用促進と社会貢献を促す事業です。
<補助金の交付対象者要件>
- 海老名市内で継続して事業を営んでいる中小企業事業主(支店や事業所等も含む)。
- 「中小企業基本法」第2条第1項に規定される中小企業者であること。
- 障がい者を6か月以上、かつ週20時間以上「常用雇用」していること。
- 当該障がい者を雇用保険に加入させていること。
<補助の対象となる障がい者>
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第2号から第6号までに規定されている者。
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などの交付を受けている者。
<補助金の交付額(新規・継続)>
- 新規雇用(初めての常用雇用):1人につき10万円
- 継続雇用(市内在住の障がい者):1人につき5万円
- 継続雇用(市外在住の障がい者):1人につき4万円
<申請期間と基準日>
- 申請期間:毎年10月1日から10月16日まで(期間内必着)。
- 基準日:毎年10月1日現在の雇用状況に基づいて審査を行う。
▼補助対象外となる事業・事由
以下の要件や状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 「新規雇用」の補助対象外となるケース
- 同一企業内(系列企業等を含む)での職場変更や再雇用(新規雇用とはみなされず、継続雇用の補助額が適用されます)。
- 海老名市企業立地促進条例または海老名市企業立地促進支援事業の「障がい者雇用奨励金」の交付を受けた場合。
- 不適格・不正および取消事由
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって補助金を受給した場合(補助金の全部または一部を返還)。
- 申請者が暴力団員に該当する場合(個人情報照会により確認が行われます)。
補助内容
■A 新規雇用の障がい者
<補助額>
1人につき10万円
<主な要件>
- 当該企業において初めて障がい者を常用雇用した場合
- 雇用開始時期:申請年度の前年4月2日から申請年度の4月1日まで
- 週20時間以上の勤務および6か月以上の常用雇用
- 海老名市企業立地促進条例等に基づく奨励金の交付を受けていないこと
■B 継続雇用の障がい者
<補助額>
| 区分 | 補助額(1人につき) |
|---|---|
| 市内在住の障がい者 | 5万円 |
| 市外在住の障がい者 | 4万円 |
<主な要件>
- 新規雇用の基準期間よりも前に雇用を開始し、継続して常用雇用されていること
- 常用雇用かつ週20時間以上の勤務
対象者の詳細
障がい者の定義と証明書類
国の「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第2条第2号から第6号に規定されている者を指します。
-
障がい者であることを証明する書類(写し)
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、その他、当該障がい者であることを証明する書類
補助金交付の対象となる雇用条件
障がい者を雇用する事業主が補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす常用雇用である必要があります。
-
雇用期間
6カ月以上継続して雇用されていること -
勤務時間
週20時間以上勤務していること -
雇用形態
常用雇用であること(雇用保険に加入させ、一定期間雇用すること)
雇用状況・居住地による区分
雇用された障がい者の状況に応じて、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
-
新規雇用(市内外問わず)
対象となる障がい者を企業が初めて常用雇用した場合(同一企業内での職場変更や再雇用は除く)、申請年度の前年度4月2日から当年度4月1日までの採用者 -
継続雇用(市内在住)
市内在住の障がい者を継続して雇用している場合(雇用開始時期が前々年の4月1日以前) -
継続雇用(市外在住)
市外在住の障がい者を継続して雇用している場合(雇用開始時期が前々年の4月1日以前)
■新規雇用の補助対象外となる場合
以下の制度による交付を既に受けている場合は、新規雇用の対象外となります。
- 海老名市企業立地促進条例に基づく「障がい者雇用奨励金」
- 海老名市企業立地促進支援事業における「障がい者雇用奨励金」
※申請時には障がい者証明書類のほか、雇用保険被保険者証の写し、雇用契約書の写し(新規雇用のみ)が必要です。
※その他、詳細は市の実施要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003745.html
- 海老名市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/
- 海老名市役所 広報ページ
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/pr/
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または窓口での申請が必要です。令和8年度の申請期間は令和8年10月1日から10月16日まで(必着)です。新規申請の場合は事前に商工課への連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。