令和8年度 宇土市 農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)
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目的
令和8年熊本地震により被災した農業者を対象に、早期の営農再開を支援するため、農作物の生産や加工に必要な農業用機械・施設の再取得や修繕にかかる費用を補助します。トラクターやコンバイン、農業用ハウス等の原形復旧を目的とした取り組みに対し、費用の9/10以内を支援することで、被災した事業者の経済的負担を軽減し、速やかな農業生産活動の再開を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・事前着工
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- 事前着工対象日:2026年07月28日
令和8年7月28日以降に実施した再取得や修繕は補助対象となります。ただし、以下の書類を必ず保管してください。
- 被災状況等に関する書類(写真など)
- 着工状況等に関する書類
- 臨時申請期間(特設会場)
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- 公募開始:2026年10月13日
- 申請締切:2026年10月20日
宇土市役所 福祉センター 1階 特別会場にて受付を行います。混雑緩和のため、以下の地区別受付日をご確認ください。
- 10月13日(火):宇土、轟、花園地区
- 10月14日(水):緑川地区
- 10月15日(木):走潟地区
- 10月16日(金):網津、網田地区
- 10月19日・20日:全地区
- 随時申請(農林政策課)
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- 随時受付開始:2026年10月21日
臨時申請期間を過ぎた場合でも、農林政策課にて随時申請を受け付けます。ただし、事業の実施(交付決定等)が遅れる可能性があるため、可能な限り臨時期間内の申請が推奨されます。
- 事業完了・共済加入
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事業完了後、速やかに
補助金を受けて再建・修繕等を行った農業用ハウス等については、園芸施設共済等の保険への加入が必須となります。事業完了後の継続的な運用に備えてください。
対象となる事業
令和8年熊本地震により被災した農業者の皆様が、一日も早く営農を再開できるよう支援することを目的としています。具体的には、農作物の生産や加工に必要な農業用機械・施設の再取得や修繕にかかる費用を補助するものです。
■農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)
令和8年熊本地震によって農業用機械や施設に被害を受けた農業者の方々を対象に、営農再開に必要な機械・施設の復旧を支援します。
<補助対象者>
- 令和8年熊本地震によって農業用機械や施設に被害を受けた農業者
- 宇土市が発行する被災証明書を保有していること
<主な支援内容と補助率>
- 被災前の状態と同程度に復旧する「原形復旧」の費用(規模拡大や機能向上分は自己負担)
- 業者に発注して行う工事や購入費用
- 農業者自身で施工する場合の資材費
- 被災した農業用施設の撤去費用
- 補助率:費用の9/10以内
<対象となる農業用機械・施設の具体例>
- 農業用機械:トラクター、田植え機、コンバインなど
- 農業用施設:農作業施設、加工施設、農機具格納庫、かん水施設(農業専用の井戸を含む)など
- 農業用ハウス等:ハウス本体、加温ボイラー、高設ベンチなどの付帯施設
<申請方法と期間>
- 申請期間:10月13日(火)から10月20日(火)まで(土日を除く)
- 会場:宇土市役所 福祉センター 1階 特別会場
- 10月21日以降も農林政策課で随時受付(ただし事業実施が遅れる可能性あり)
特例措置
●事前着工 事前着工の特例
令和8年7月28日以降に実施された取組であれば、本事業の計画承認などの正式な手続きを行う前のものでも支援の対象となります。ただし、被災状況や着工状況が分かる書類を適切に保管しておく必要があります。
▼補助対象外となる事業
農作物の生産・加工に直接関係しないものは対象外となります。
- 付帯・補完的器具
- 販売施設
- 育苗箱
- パレット
- コンテナ
- 運搬台車
- 消耗品
- トンネル
- マルチ
- 燃料
- 農薬
- 肥料
補助内容
■農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)
<主な支援内容>
- 被災した農業用機械や施設の再取得または修繕にかかる費用の支援
- 被災前の状態と同程度(原形復旧)が基本。規模の拡大や機能向上を行う場合は超過分を自己負担
- 農業者自らによる自力施工の資材費も支援対象
- 農業用施設の撤去費用(※別途「災害等廃棄物処理事業」も活用可能)
<補助率>
9/10以内
<対象となる農業用機械・施設の具体例>
- 農業用機械:トラクター、田植え機、コンバイン など
- 農業用施設:農作業施設、加工施設、農機具格納庫、かん水施設(農業専用井戸含む) など
- 農業用ハウス等:農業用ハウス、付帯施設(加温ボイラー、高設ベンチなど) など
<対象外となるもの>
- 販売施設
- 付帯・補完 viewer的器具:育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台車 など
- 消耗品:トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料 など
<その他の留意事項>
再建・修繕された農業用ハウス等については、園芸施設共済などの保険に加入することが求められます。
■特例措置
●事前着工の特例
<内容>
令和8年7月28日以降に実施された取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前であっても支援の対象となります。
<保管が必要な書類>
- 被災状況に関する書類
- 着工状況に関する書類
対象者の詳細
対象となる方
令和8年熊本地震によって農業用機械や施設に被害を受けた農業者が、早期に営農を再開できるよう支援することを目的としています。
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被災農業者
① 令和8年熊本地震により農業用機械・施設に被害を受けた農業者であること、② 市の被災証明書を有すること
支援の対象となる農業用機械・施設
農作物の生産・加工に直接必要となる農業用機械や施設の再取得または修繕費用が対象です。
※被災前と同程度(原形復旧)の再取得・修繕が対象。規模拡大や機能向上を伴う場合の差額分は自己負担となります。
※農業者が自力施工を行う場合の資材費や、施設の撤去費用も対象です。
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農業用機械
トラクター、田植え機、コンバインなど -
農業用施設
農作業施設、加工施設、農機具格納庫、かん水施設(農業専用井戸を含む)など -
農業用ハウス等
農業用ハウス本体、加温ボイラー、高設ベンチ等の付帯施設
■対象外となるもの
農作物の生産・加工に直接必要ではない機械・施設や消耗品は、本事業の対象外です。
- 販売施設
- 付帯・補完的器具(育苗箱、パレット、コンテナ、運搬台車など)
- 消耗品(トンネル、マルチ、燃料、農薬、肥料など)
【留意事項】
・令和8年7月28日以降の着工であれば、計画承認前の取り組みも対象となりますが、被災・着工状況を証明する書類の保管が必須です。
・再建・修繕を行ったハウス等は、園芸施設共済等の保険に加入する必要があります。
※詳細は、宇土市の農林政策課またはすまい再建支援室にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1121/16865.html
- 宇土市公式ホームページ(日本語版)
- https://www.city.uto.lg.jp/
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お問合せ窓口
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