高知市 生産性向上設備導入支援補助金(令和8年10月追加募集)
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目的
高知市内で2年以上事業を継続する中小企業者等に対し、賃上げの原資確保を目的とした生産性向上に資する先端設備等の導入経費の一部を補助します。物価高騰の影響を受ける中、認定を受けた計画に基づき、機械装置やソフトウェア等の設備投資を支援することで、企業の競争力強化と従業員の処遇改善を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・先端設備等導入計画の策定
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随時(エントリー前まで)
自社の生産性向上に資する「先端設備等導入計画」を策定し、高知市の認定を受ける必要があります。この計画には賃上げ方針の表明が含まれていることが必須です。
- 認定経営革新等支援機関の確認が必要です(投資利益率5%以上見込み)。
- 新規・変更の計画認定には概ね2~3週間を要します。
- 選考エントリー
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月15日
期間内に「選考エントリーシート」を市役所窓口へ持参して提出します。先端設備導入計画の認定前でもエントリーは可能ですが、エントリー時に計画一式を併せて提出する必要があります。
【注意事項】- エントリー時点での発注・契約は禁止です。
- 予算額に達しない場合は12月25日まで延長される場合があります。
- 採択候補者の決定
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- 決定通知:2026年10月下旬
予算上限(3,000万円)を超える応募がある場合は、補助予定額が少ない事業者から順に採択候補者が決定されます。結果はメールで通知されます。
- 補助金交付申請
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採択候補者の決定後、順次
採択候補者に決定された事業者は、必要な計画認定が完了した後、正式な「補助金交付申請書」を提出します。見積書やカタログ、履歴事項全部証明書などの添付書類が必要です。
- 交付決定
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交付申請後、約2週間
市による審査を経て「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受けた後でなければ、設備の発注・契約・購入はできません。
- 設備の発注・導入
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交付決定後 〜 2027年2月28日まで
交付決定後に設備を発注し、納品、設置、検収、および代金の支払いを完了させます。
【注意点】- 支払いは原則として銀行振込のみ。
- 2027年2月28日までに支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに「実績報告書」「事業成果報告書」「振込が確認できる書類」「設置写真」等を提出します。期限を過ぎると補助金が交付されないため、納期管理には十分注意してください。
- 補助金の交付
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実績報告書の確認後
市が実績報告書を確認し、確定通知を出した後に補助金が支払われます。完了後5年間は書類の保存義務やアンケート調査への協力義務があります。
対象となる事業
物価高の影響を受けている中小企業者が、賃上げの実施に必要な原資を確保することを目的とし、自社の生産性向上につながる先端設備等を新たに導入する事業を支援します。
■高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業
高知市が認定した先端設備等導入計画に記載され、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づいて、特定の先端設備等を導入する事業です。
<補助対象となる設備等の主な種類と取得価格>
- 機械及び装置:1台または1基の取得価格が160万円以上のもの
- 器具及び備品、測定工具及び検査工具:1台または1基の取得価格が30万円以上のもの
- 建物附属設備:1台または1基の取得価格が60万円以上のもの(家屋と一体で課税されるものを除く)
- 上記設備等に不可欠なソフトウェア:1式の取得価格が30万円以上のもの
<補助事業実施期間(完了期限)>
- 令和9年2月28日までに、設備の納品・設置、検収、代金の支払い、及び実績報告書の提出をすべて完了する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 申請・手続き上の取扱いによるもの
- 補助金の交付決定前に、発注・契約・購入(支払いを含む)を行った設備等に係る経費。
- 国、県、その他の補助金の交付を受けている(または受ける予定の)設備等に係る経費。
- 市場価格とかい離している購入費用など、公的資金の用途として不適切と認められる経費。
- 対象設備等の要件に該当しないもの
- 中古設備等の購入費用。
- ソフトウェアのみの購入費用(設備と一体でないもの)。
- 再生可能エネルギー発電設備、事業所等の環境設備に資する設備。
- パソコン、タブレット、周辺機器、汎用性の高いソフトウェア(ワープロ、表計算、OS、セキュリティソフト等)。
- 貨物運搬や走行を主目的とする車両(軽トラック、営業車等)や、軽自動車税課税対象の小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター等)。
- 役務・開発・運用等の費用(購入代価以外)
- システム開発、Webサイト作成費用。
- ソフトウェア導入に伴う設定作業、自社仕様への修正作業等の附随費用。
- 設備導入に伴う附随費用(設置費、運送料、手数料、建物の増改築・改修費、保証費、既存設備等の撤去・廃棄費、保守費、セットアップ費など)。
- 取得形態によるもの
- 設備等のリース費用、割賦購入費用、サブスクリプションに係る費用。
- 目的外の取得
- 販売、返品、有償レンタルを目的とした設備等の購入費用。
補助内容
■先端設備等導入支援
<対象となる設備等の要件>
| 設備等の区分 | 取得価格要件(1台または1基あたり) |
|---|---|
| 機械及び装置 | 160万円以上 |
| 器具及び備品 | 30万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 |
| ソフトウェア | 1式30万円以上 |
<補助対象となる付随費用>
- システム開発、Webサイト等の作成に係る費用
- ソフトウェア導入に伴う付随費用(設定作業、自社仕様への修正等)
- 設備等導入に伴う付随費用(設置費、運送料、手数料、建物の増改築・改修費、撤去・廃棄費等)
<補助対象外経費の主な例>
- 交付決定前の経費(発注・契約・支払い済み等)
- 国、県等の他の補助金との重複受給
- 中古設備等の購入費用
- 再生可能エネルギー発電設備
- 汎用性の高い情報機器(PC、タブレット、周辺機器、事務用ソフト等)
- 特定の車両(貨物・走行目的、小型特殊自動車等)
- リース、割賦購入、サブスクリプションに係る費用
- 販売・レンタル目的の設備
<補助率>
| 補助対象経費の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 300万円までの部分 | 3分の2以内 |
| 300万円を超える部分 | 2分の1以内 |
<補助上限額>
1事業者あたり300万円(消費税及び地方消費税を除く)
<事業期間・留意事項>
- 完了期限:令和9年2月28日までに事業完了および実績報告書提出が必要
- 発注・契約:必ず交付決定後に行うこと(事前着工は対象外)
- 支払方法:補助金は後払いのため、事業期間中は自己資金等での調達が必要
対象者の詳細
申請要件(法人・個人事業主共通)
本補助金の対象者は、法人または個人事業主であり、以下の要件を満たす必要があります。
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1 先端設備等導入計画の策定と高知市の認定
令和8年3月1日以降に計画を策定していること、高知市から、中小企業等経営強化法第52条第1項または第53条第1項に基づき認定を受けていること、計画の中に、本補助金の対象となる設備が明確に記載されていること、既に認定を受けている計画に設備を追加導入する際は、変更認定を受けること -
2 賃上げ方針の表明
計画書の中に、従業員へ賃上げの方針を表明した旨が記載されていること、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面を計画に添付していること -
3 高知市域での事業継続性
先端設備等の導入によって生産性向上を目指す事業を実施していること、高知市域内で事業を行っていること、その事業を2年以上継続して実施している法人または個人事業主であること -
4 中小企業者であること
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定される中小企業者であること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する法人または個人事業主は、本補助金の対象外となります。
- 暴力団関係者(高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条該当者)
- 性風俗関連特殊営業者または接客業務受託営業を行う者
- 公共法人(法人税法第2条第5号に規定されるもの)
- 政治的活動または宗教的活動に係る事業を行う者
- 高知市の市税等を滞納している者
- この補助金の交付を既に受けた者
- その他、市長が補助対象者として適当でないと認める者
※公的資金の適切な運用を確保し、社会的信頼性を損なうおそれのある事業者を排除するための規定です。
以上の要件をすべて満たす法人または個人事業主が、この補助金の対象となります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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