公募中 掲載日:2026/10/06

北本市 住宅用省エネルギー機器設置費補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2027年03月20日
埼玉県|北本市 埼玉県北本市 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北本市内の住宅に太陽光発電や家庭用蓄電池などの省エネルギー機器を設置する市民に対し、費用の一部を補助します。ゼロカーボンシティの実現を目指し、地球温暖化防止や家庭におけるエネルギーの安定確保を図ることを目的としています。未使用の機器導入を支援することで、環境負荷の低減と持続可能な環境都市の構築を推進します。

申請スケジュール

本補助金は予算額に達した時点で受付終了となります。申請は郵送(当日消印有効)のみ受け付けています。必ず工事着手前に申請を行い、市からの交付決定を受けてください。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2027年03月20日

補助対象機器の設置工事に着手する前に、必要書類を揃えて北本市役所環境課へ郵送してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 工事請負書または見積書の写し
  • 機器の仕様・規格がわかる書類
  • 着手前の現況写真・現地案内図
  • 市税等の完納証明(必要な方のみ)
  • 固定資産税の明細書の写し等
審査・交付決定
申請受付後、随時

市で書類審査を行い、適当と認められた場合に「北本市住宅用省エネルギー機器設置費補助金交付決定通知書」(様式第3号)が郵送されます。

工事の着手・完了
交付決定後〜

必ず交付決定通知書を受け取ってから工事を開始してください。工事完了後、実績報告のステップへ進みます。

実績報告
  • 報告期限:工事完了から30日以内または2027年03月20日の早い方

工事完了後、以下の書類を郵送で提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 領収書の写しおよび内訳書
  • 設置完了後の写真
  • 設置位置が確認できる図面
  • 電力会社との系統連携を確認できる書類(太陽光発電の場合)
交付額確定・補助金請求
実績報告後

報告内容の審査後、「交付額確定通知書」(様式第8号)が届きます。その後、速やかに「補助金交付請求書」(様式第9号)を提出してください。

補助金の交付(振込)
請求書受理後、速やかに

指定された口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

北本市が実施している「住宅用省エネルギー機器設置費補助金」事業は、環境への負荷を軽減し、北本市が目指す「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、新エネルギー及び省エネルギーの普及を促進し、地球温暖化を防止することを目的としています。令和8年度は、国が行う「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されています。

■住宅用省エネルギー機器設置費補助金

地球温暖化防止やエネルギーの安定確保を目的に、市内の住宅への対象機器設置を支援します。

<補助対象機器>
  • 太陽光発電システム(1キロワット以上、余剰電力買取り等の契約締結が必要)
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
  • 太陽熱利用システム(強制循環タイプに限る)
  • 家庭用蓄電池(1キロワット以上の定置用リチウムイオン蓄電池)
  • V2H充電設備
  • 地中熱利用システム
<補助対象経費>
  • 未使用の補助対象機器の本体購入費用
  • 設置に要する費用
<補助対象者要件>
  • 市内の住宅を所有し居住している、または市内に新築する住宅に居住する個人
  • 市税等(市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)に未納がないこと
  • 同一世帯または同一住宅で、当該年度内に本補助金の交付を受けていないこと
  • 交付申請前に工事に着手していないこと
  • 実績報告時に北本市に住民登録があること
  • 設置場所が都市計画法および建築基準法の規定に適合していること
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
  • 令和8年4月20日から令和9年3月20日まで(当日消印有効)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 補助金の交付決定前に設置工事に着手した事業、または既に設置が完了している機器。
  • リース契約やサブスクリプションサービスによる機器の導入。
    • ※契約満了後に契約者の所有となる場合であっても補助の対象外です。
  • 未使用品でない機器(中古品)を設置する事業。
  • 同一世帯または同一の住宅に対して、同じ年度内に既にこの補助金の交付を受けている場合。
  • 市税等に未納がある者が申請する事業。
  • 延べ面積の過半が住宅以外の用途に供されている建築物へ設置する事業。
  • 都市計画法および建築基準法の規定に適合していない建築物または敷地での事業。

補助内容

■住宅用省エネルギー機器設置支援

<各補助対象機器と補助額>
補助対象機器補助上限額
太陽光発電システム5万円
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)5万円
太陽熱利用システム5万円
家庭用蓄電池5万円
V2H充電設備5万円
地中熱利用システム20万円
<複数機器設置時の補助上限>
  • 太陽光発電・エネファーム・太陽熱・蓄電池・V2Hの5種を複数設置:合算で最大10万円
  • 地中熱利用システム:単独で最大20万円(他機器の設置に関わらず受給可)
<補助対象者要件>
  • 自ら所有・居住する市内の住宅(延べ面積の過半が住宅用途)であること
  • 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税等)を完納していること
  • 同一年度内に同一世帯・住宅で本補助金を受けていないこと
  • 交付申請前に工事に着手していないこと
  • 実績報告時に北本市に住所を有すること
  • 建築物および敷地が都市計画法・建築基準法に適合していること
  • 設置する機器が未使用品であること
<補助対象経費>

未使用の補助対象機器の本体購入費および設置工事費。※リースやサブスクリプション等の賃貸借契約による導入は対象外。

対象者の詳細

北本市住宅用省エネルギー機器設置費補助金 交付対象者要件

環境への負荷軽減を目的として住宅用省エネルギー機器を設置する個人であり、補助金の交付を受けるには以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 住宅と所有形態に関する要件
    自己の主たる住居として用いる市内の住宅に、補助対象機器を設置する者であること、住宅を申請者自身が所有しているか、または新築する住宅であること、店舗等との併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用途に供されていること
  • 2 税金の完納に関する要件
    市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、及び国民健康保険税といった「市区町村民税等」を完納していること
  • 3 補助金申請状況に関する要件
    同一の世帯、または同一の住宅に対して、同じ年度に既にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 4 工事着手時期に関する要件
    補助金の交付申請をする前に、設置工事に着手していないこと
  • 5 居住地に関する要件
    実績報告(第10条規定)をする日において、北本市内に住所を有する個人であること
  • 6 建築物・敷地の法適合性に関する要件
    設置する建築物及びその敷地が、都市計画法および建築基準法の規定に適合していること

※上記の要件をすべて満たしている個人が補助対象となります。
※詳細については北本市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/kankyou/gyomu/g11/18957.html
北本市公式サイト(日本語版トップページ)
https://www.city.kitamoto.lg.jp/index.html
北本市公式サイト(多言語対応ページ)
https://www.city.kitamoto.lg.jp/11422.html

北本市の住宅用省エネルギー機器設置費補助金に関する各種申請書類および公式サイトの情報です。申請にあたっては最新の情報を公式サイトでご確認ください。

お問合せ窓口

北本市役所環境課環境政策・保全担当
TEL:048-594-5526
FAX:048-592-5997
受付窓口
北本市役所
環境課環境政策・保全担当
ウェブサイト上の「お問い合わせはこちら」という専用リンクからも問い合わせが可能
税務課
「補助対象機器を設置する住宅に係る固定資産税の明細書の写し」に類する書類(名寄帳兼課税台帳)の発行条件等について
北本市役所
TEL:048-591-1111
FAX:048-592-5997
北本市役所全体の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。