那須町 住宅用蓄電池導入支援補助金(令和8年度)
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目的
那須町内に居住または固定資産を有し、既に太陽光発電を設置している方を対象に、住宅用蓄電池の導入費用の一部を補助します。ゼロカーボンシティ宣言に基づき、太陽光発電による電力の自家消費を拡大させることで、温室効果ガスの排出削減と再生可能エネルギーの有効活用を促進し、町全体の環境負荷低減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年10月01日
購入・設置前に「那須町住宅用蓄電池導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 町内に住所または固定資産を有することが確認できる書類
- 太陽光発電システム設置確認書類
- 設置費用の内訳が明記された見積書の写し
- 機器の仕様が確認できる書類(カタログ等)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町にて申請内容を審査し、適当と認められる場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから、蓄電池の購入および設置工事を開始してください。
- 事業実施(購入・設置)
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交付決定後〜速やかに
交付決定の内容に基づき、蓄電池の購入および設置工事を行います。内容に変更が生じる場合や事業を中止する場合は、事前に「計画変更・中止承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月10日
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 領収書の写し(内訳を含む)
- 設置状況が分かる写真(本体および型式シール)
- 設置工事完了日が確認できる書類(保証書等)
- 住宅内の配置図
※期限は事業完了日から60日以内、または年度の3月10日のいずれか早い日です。
- 補助金の請求・受領
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実績報告承認後
実績報告の内容が適当と認められ、補助金額が確定した後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
那須町が実施している「那須町住宅用蓄電池導入支援事業補助金」は、那須町環境基本計画およびゼロカーボンシティ宣言に基づき、温室効果ガスの排出削減を目指す取り組みの一環として、住宅用蓄電池の導入を支援する事業です。この事業は、太陽光発電による自家消費の拡大を目的として、導入費用の一部を補助するものです。
■那須町住宅用蓄電池導入支援事業
各家庭で太陽光発電システムによって発電された電力を効率的に自家消費できるよう、蓄電池設備の導入を支援することで、再生エネルギーの利用拡大とエネルギーの地産地消を促進します。
<補助対象者>
- 那須町内に住所または固定資産を有する方
- 町税等の滞納がない方(同一世帯全員)
- 太陽光発電システムの設置済みであること(自ら居住する住宅または所有する固定資産の敷地内)
- 同一の補助対象設備について、過去に那須町の補助金を受けていないこと
- 暴力団員等でないこと
<補助対象となる設備>
- 申請者が居住する住宅で使用されるものであること(店舗等併用の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること)
- 発電出力が10kW未満の太陽光発電システムと余剰配線で接続するものであること
- 最大蓄電容量が1kWh以上の定置型(据置型)蓄電池であること
- 未使用品(新品)であること
- 購入日が令和8年10月1日以降であること
<補助対象経費>
- 蓄電池部(本体の購入費用)
- 電力変換装置(パワーコンディショナー等)
- その他附属機器
- 設置工事費
<補助金額>
- 1件あたり一律5万円
<補助事業実施期間>
- 適用開始日:令和8年10月1日
- 実績報告期限:事業完了日から60日以内、または交付決定年度の3月10日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
申請にあたって、以下の事項に該当する場合は補助の対象外となります。
- 交付決定前に蓄電池の購入や設置を行った事業。
- リース品による設備導入。
- 未使用品(新品)ではない設備(中古品等)の導入。
- 同一の補助対象設備について、過去に那須町の補助金を受けている場合。
- 居住用部分の床面積が建物全体の2分の1未満である建物への導入。
- 発電出力10kW以上の太陽光発電システムに接続する事業、または全量配線による接続。
補助内容
■那須町住宅用蓄電池導入支援事業
<補助金の額>
1件あたり一律5万円
<補助対象者>
- 那須町内に住所を有するか、または那須町内に固定資産を所有している方
- 同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと
- 那須町内で自らが居住する住宅、または自らが所有する固定資産の敷地内に、すでに太陽光発電システムを設置している方
- 過去に同一の補助対象設備について、那須町から補助金の交付を受けていないこと
- 那須町暴力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団員等でないこと
<補助対象設備>
- 申請者が居住する居宅(店舗等併用住宅の場合は2分の1以上が居住用)で使用されるもの
- 太陽光発電システム(10kW未満)と接続され、配線方法が「余剰配線」であること
- 最大蓄電容量が1kWh以上の定置型(据置型)蓄電池であること
- 未使用品(新品)であること(リース契約は不可)
- 購入日が令和8年10月1日以降であること
<補助対象経費>
- 機器購入費(蓄電池本体、パワーコンディショナー、その他附属機器など)
- 設置工事費
<申請時の注意点>
- 交付決定前の購入・設置は補助対象外(必ず事前に申請し、交付決定後に着工すること)
- 予算の範囲内で実施されるため、年度途中で受付終了の可能性がある
<事業の適用開始日>
令和8年10月1日
対象者の詳細
那須町住宅用蓄電池導入支援事業補助金の交付対象者
那須町の「ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、温室効果ガスの排出削減および太陽光発電による自家消費の拡大を図ることを目的とした補助金です。交付を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 那須町内の住所または固定資産の保有
那須町内に住民登録上の住所を有していること、または那須町内に固定資産を所有していること -
2 町税等の滞納がないこと
申請者および同一世帯に属する全員が、那須町の町税やその他の公的な支払いに滞納がないこと -
3 太陽光発電システムの設置状況
那須町内で、申請者自身が居住する住宅、または申請者が所有する固定資産の敷地内に、既に太陽光発電システムが設置されていること -
4 過去の補助金受給履歴がないこと
過去に、今回申請する蓄電池設備と同一の設備に対して、那須町から同様の補助金の交付を受けていないこと -
5 暴力団員等でないこと
那須町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第6号に規定される暴力団員等ではないこと
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となりますので特にご注意ください。
- 補助金の「交付決定」がなされる前に購入または設置された蓄電池設備
- 過去に同一の設備で那須町から補助金の交付を受けたことがある場合
- 那須町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する場合
注意:必ず事前に那須町環境課へ確認し、補助金の交付決定後に購入・設置を行う計画を立てる必要があります。
※本補助金は那須町の予算の範囲内で実施されるため、予算がなくなり次第、受付が早期に終了する場合があります。
※その他詳細は、那須町環境課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nasu.lg.jp/0003/info-0000004555-1.html
- 那須町 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.nasu.lg.jp/index1.html
- 那須町役場案内
- https://www.town.nasu.lg.jp/office0000/office-1.html
- 那須町住宅用蓄電池導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/6ab489cf641c4.rtf
- 那須町住宅用蓄電池導入支援事業計画変更・中止承認申請書(様式第4号) (RTF)
- https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/6abdb8db4eeab.rtf
- 那須町住宅用蓄電池導入支援事業実績報告書(様式第6号) (RTF)
- https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/6abdb8e4c7dde.rtf
- 那須町住宅用蓄電池導入支援事業補助金交付請求書(様式第7号) (RTF)
- https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/6abdb8ee64c8e.rtf
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