高梁市地域商業活性化支援事業補助金(令和8年度)|起業・店舗改修・移動販売等
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目的
高梁市内の事業者や起業を目指す方に対し、商業振興と地域経済の活性化を目的として、新規開業や店舗のリニューアル、移動販売、経営革新など7つの事業に要する経費の一部を補助します。認定支援機関の支援を受ける具体的な計画を持つ方を対象に、設備導入や改修費用を支援することで、持続的な事業成長と地域の利便性向上を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、認定支援機関(認定経営革新等支援機関)による事業計画の確認が必要です。多くの添付書類(見積書、収支予算書、市税の完納証明書等)が必要となるため、余裕を持った準備と高梁市産業振興課への事前相談が推奨されています。
- 事前準備・相談
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随時
ご自身の事業が補助対象(共同施設整備、新規開業等、対面型店舗等リニューアルなど7区分)に該当するかを確認します。また、認定支援機関の支援を受け、具体的な計画を策定してください。早めに市産業振興課へ相談することをお勧めします。
- 補助金の交付申請
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- 申請時期:原則として事業開始前
以下の必要書類を高梁市長へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 見積書・図面・現況写真
- 認定支援機関による確認書(様式第5号)
- 市税の完納証明書 等
- 審査・交付決定
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- 結果通知:審査完了後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施・変更
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交付決定後
交付決定の内容に沿って事業を実施します。内容の変更や中止が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第7号)」を提出し、承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第9号)」を提出してください。
- 事業実績書・収支精算書
- 支払を証する書類(領収書等)
- 実績写真
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて実地調査を行います。内容が適合していれば「確定通知書(様式第10号)」が送付されます。
- 請求・支払い
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確定通知後
確定通知を受けた後、請求書を市へ提出します。市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。振込口座の写しを添付してください。
対象となる事業
高梁市では、市内の商業振興および地域経済の活性化を目的として、令和8年度に市内の事業者(個人事業主を含む)や市内で起業しようとする人々(本市に住所を有する、または転入予定の人)を対象に、7つの補助対象事業を実施しています。共通の申請要件として、市内に居住または居住予定であること、認定支援機関が支援する具体的な計画を有すること、市税を完納していることなどが挙げられます。原則として1事業者につき1回限りですが、5年経過後は別の補助対象事業への申請が可能です。
■1 共同施設整備事業
商店街の経営改善に必要かつ有効な共同施設や設備の新規整備、または整備後10年以上が経過した施設の改修を支援します。
<補助対象者>
- 商店街等の代表者
<補助対象経費>
- システム更新費
- 施設整備費
- 備品購入費
- 設備撤去費用
- リニューアル費用
<補助率・交付限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:最大1,000万円
■2 新規開業等支援事業
起業や新規分野への参入によって新たに事業を開始する方を支援します。
<補助対象者>
- 新規開業者
- 第二創業者
- 新規分野参入者
<補助対象経費>
- 新たに開業する店舗等の改修経費
- 備品購入費(対象経費が50万円以上であること)
<補助率・交付限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:最大50万円
<加算措置>
- 都市機能誘導区域または伝建地区区域に位置する場合:補助対象額の10%(上限10万円)を加算
- 高梁市特定創業支援事業を受けた者:10万円を加算
■3 対面型店舗等リニューアル促進事業
既存店舗の集客力向上や地域商業の活性化を図るため、店舗等のリニューアルを支援します。
<補助対象者>
- 市内で3年以上営業している中小企業者
- 直接顧客と対面する商売を行う者
<補助対象経費>
- 店舗等の改修経費
- 備品購入費(対象経費が50万円以上であること)
<補助率・交付限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:最大50万円
<加算措置>
- 都市機能誘導区域または伝建地区区域に位置する場合:補助対象額の10%(上限10万円)を加算
■4 移動販売事業
市内の買物困難集落のニーズに応え、自動車により生活物資(食料品・日用品)を販売する事業を支援します。
<補助対象者>
- 個人商店等:従業員数が概ね5人未満の市内の小売業者(法人含む)
- 大規模小売店舗等:従業員数が概ね5人以上の市内の小売業者やスーパーマーケット、または農業協同組合
<補助対象経費>
- 個人商店等:移動販売車の取得および改造経費(対象経費50万円以上)
- 大規模小売店舗等:移動販売車の改造経費(対象経費50万円以上)
<補助率・交付限度額>
- 個人商店等:補助率2分の1以内、最大150万円(中古車取得の場合は100万円上限)
- 大規模小売店舗等:補助率5分の1以内、最大50万円
■5 経営革新支援事業
中小企業等経営強化法に基づいて承認された「経営革新計画」の実施を支援します。
<補助対象者>
- 経営革新計画の承認を受けた中小企業者
<補助対象経費>
- 市場・競争環境等の調査費用
- マーケティング戦略の構築費用
- 商品の開発設計、試作および改良費用
- 商品のデザイン、評価およびテストマーケティング費用
- 販路開拓に資する事業費用
- 建造物、設備、備品等の取得または整備費用
<補助率・交付限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:最大100万円
■6 事業承継支援事業
事業承継計画に基づき、5年以上事業実績のある中小企業者の事業を承継する者を支援します。
<補助対象者>
- 5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者
- 事業承継日から3年以内である者
<補助対象経費>
- 店舗等の改修経費
- 備品購入費(対象経費が50万円以上であり、計画期間・申請年度内に完了するもの)
<補助率・交付限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:最大50万円
■7 支店・営業所開設支援事業
市内で5年以上営業する店舗等が、特定の区域に新たに支店・営業所を開設する際の費用を支援します。
<補助対象者>
- 市内で5年以上営業している対面商売の中小企業者
- 都市機能誘導区域、伝建地区区域、または大型商業施設へ新たに開設する者
<補助対象経費>
- 新たに開設する店舗等の改修経費
- 備品購入費(対象経費が50万円以上であること)
<補助率・交付限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付限度額:最大50万円
<加算措置>
- 補助対象額の10%(上限10万円)を補助金額に加算
加算措置・特例
●ADD1 特定区域進出加算
都市機能誘導区域または伝建地区区域での事業に対し、補助対象額の10%(上限10万円)を加算します。
●ADD2 特定創業支援事業加算
高梁市特定創業支援事業を受けた者に対し、補助金額に10万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、および移動販売事業における特定の形態は補助対象外となります。
- 特定の業種に該当する事業。
- 農業、林業、漁業、金融業、保険業、医療、福祉、宗教、政治・文化団体。
- 特定の風俗営業等。
- 移動販売事業において対象外となる形態。
- 特定の販売品目(燃料や酒類)のみの販売。
- 車内調理加工食品の販売。
- 特定の世帯・施設への訪問販売。
- 商品のみの配達。
補助内容
■1 共同施設整備事業
<事業概要>
- 補助対象者: 商店街等の代表者
- 補助対象経費: システム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去およびリニューアル費
<補助率・上限額>
| 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 1,000万円 |
■2 新規開業等支援事業
<事業概要>
- 補助対象者: 新規開業者、第二創業者、新規分野参入者など
- 補助対象経費: 新たに開業する店舗等の改修にかかる経費や備品購入費など
<補助率・上限額>
| 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 50万円 |
■3 対面型店舗等リニューアル促進事業
<事業概要>
- 補助対象者: 市内で3年以上営業しており、直接顧客と対面する商売を行っている中小企業者
- 補助対象経費: 営業中の店舗等の改修にかかる経費や備品購入費など
<補助率・上限額>
| 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 50万円 |
■4 移動販売事業
<区分別補助内容>
| 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|---|---|
| 個人商店等 | 移動販売車の取得(購入)および改造 | 2分の1以内 | 150万円(中古車取得の場合は100万円) |
| 大規模小売店舗等 | 移動販売車の改造にかかる経費のみ | 5分の1以内 | 50万円 |
■5 経営革新支援事業
<補助対象経費の内容>
- (1) 市場や競争環境等の調査
- (2) マーケティング戦略の構築
- (3) 商品の開発設計、試作および改良
- (4) 商品のデザイン、評価およびテストマーケティング
- (5) 販路開拓に資する事業
- (6) 建造物、設備、備品等の取得または整備
- (7) その他市長が特に必要と認める事業
<補助率・上限額>
| 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 100万円 |
■6 事業承継支援事業
<事業概要>
- 補助対象者: 5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者で、事業承継日から3年以内であるもの
- 補助対象経費: 対象となる店舗等の改修にかかる経費や備品購入費など
<補助率・上限額>
| 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 50万円 |
■7 支店・営業所開設支援事業
<事業概要>
- 補助対象者: 市内で5年以上営業している直接顧客と対面する店舗等が、都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに支店または営業所を開設する中小企業者
- 補助対象経費: 新設する店舗等の改修にかかる経費や備品購入費など
<補助率・上限額>
| 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 50万円 |
■特例措置
●ADD1 特定の区域での開業・リニューアル・開設に対する加算
<加算内容>
補助金額に補助対象額の10%を加算(上限10万円)
<対象区域>
- 都市機能誘導区域
- 伝建地区区域
- 大型商業施設(支店・営業所開設のみ)
●ADD2 高梁市特定創業支援事業を受けた新規開業者等への加算
<加算内容>
補助金額に10万円を加算
<対象者>
- 「高梁市特定創業支援事業」を受けた新規開業者、第二創業者、新規分野参入者等
対象者の詳細
共通の対象者要件
高梁市内で事業を行う、または起業しようとする個人事業主や法人には、以下の共通要件がすべて適用されます。
-
1 居住地に関する要件
起業等しようとする人の場合、事業開始日に高梁市内に居住しているか、居住を予定していること -
2 事業計画に関する要件
市内に事業所を設置(予定)していること、認定支援機関などが支援する起業、新規分野参入、または事業承継に関する具体的な計画を有していること -
3 納税に関する要件
市税を完納していること -
4 許認可に関する要件
許認可を必要とする業種の場合、既に許認可を受けているか、取得が確実であること -
5 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、またはこれらに準ずる反社会的団体およびその構成員でないこと -
6 重複補助の排除
国や県などから、本補助金と同様の趣旨を持つ補助金の交付を受けていない、または受けようとしていないこと -
7 事業内容の適格性
その他、市長が事業として適切でないと判断するものでないこと
各補助事業ごとの対象者詳細
各補助事業に応じた具体的な対象者は以下の通りです。一部の事業では特定の区域内での実施や、特定創業支援事業の受講による加算措置があります。
-
1 共同施設整備事業
商店街等の代表者 -
2 新規開業等支援事業
新規開業者、第二創業者、および新規分野参入者等、加算要件:都市機能誘導区域・伝建地区区域内での開業(補助対象額の10%・上限10万円加算)、加算要件:高梁市特定創業支援事業の受講者(10万円加算) -
3 対面型店舗等リニューアル促進事業
高梁市内で3年以上営業している、直接顧客と対面する商売を行う中小企業者、加算要件:都市機能誘導区域・伝建地区区域内でのリニューアル(補助対象額の10%・上限10万円加算) -
4 移動販売事業
個人商店等(移動販売車の取得および改造経費が対象)、大規模小売店舗等(移動販売車の改造経費のみ対象)、※特定の巡回コース・日時を設定し、買物困難集落の市民を対象に生活物資を販売する形態に限る -
5 経営革新支援事業
経営革新計画(中小企業等経営強化法第14条に基づく県の承認)を受けた中小企業者 -
6 事業承継支援事業
5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者(事業承継日から3年以内)、事業承継計画書の提出が必要 -
7 支店・営業所開設支援事業
市内で5年以上営業し、対面商売を行う店舗等が、都市機能誘導区域・伝建地区区域・大型商業施設へ新たに支店等を開設する中小企業者、加算要件:開設先が特定の区域内である場合、補助対象額の10%(上限10万円)を加算
中小企業者の定義
本事業における「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項に規定する者のうち、以下に該当する方を指します。
-
会社
高梁市内に主たる事業所を有する会社 -
個人
高梁市内に住所および事業所を有する個人(主たる収入がその事業によるものであること)
■補助対象外となる業種
以下の業種は本補助金の対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業
- 医療、福祉
- 宗教、政治・文化団体
- 風俗営業(風営法第2条第1項第1号から第3号。ただし市長が認めるものを除く)
- 風俗営業(風営法第2条第1項第4号)
- 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項)
※各事業には予算枠があるため、申請を検討される際は、高梁市産業経済部産業振興課商工労働係へ早期に相談されることをお勧めします。
※その他詳細は、高梁市の公募要領や公式資料をご確認ください。
公式サイト
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