日田市 在宅高齢者住宅改造助成事業補助金(令和8年度)
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目的
日田市内の身体状況により住宅改造が必要な高齢者世帯に対し、手すりの設置や段差解消などの改修費用の一部を助成します。住み慣れた自宅で安全かつ快適に自立した生活を継続できるよう支援し、生活の質の向上と介護負担の軽減を図ることを目的としています。所得制限等の要件を満たす世帯を対象に、最大で工事費の3分の2を補助します。
申請スケジュール
【最重要】工事着手前に必ず申請手続きを完了させる必要があります。工事後の申請は対象外となるためご注意ください。
お問い合わせ先:日田市役所 福祉保健部長寿福祉課 介護保険係(0973-22-8264)
- 対象要件の確認
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随時
以下の要件を満たすか確認してください。
- 65歳以上の要支援・要介護認定者、または75歳以上の高齢者がいる世帯など
- 生計中心者の前年所得金額が200万円未満であること
- 助成対象となる工事(手すり、段差解消、便器取替等)であること
- 事前相談・専門家による診断
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申請前
身体状況に適した改造計画を立てるため、住宅改修指導員の派遣申請や専門家への相談を推奨します。診断書や相談記録が申請時に必要となる場合があります。
- 計画策定と見積りの取得
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申請前
施工業者から詳細な見積り(内訳書)を取得し、家屋の平面図や改造前の現場写真を用意します。
- 申請書類の提出(公募期間)
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月30日
必要書類(申請書、内訳書、写真、事業計画概要書、平面図等)を日田市役所 長寿福祉課へ提出してください。
※土・日・祝日は受付を行っておりません。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市役所にて内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。
※この通知を受け取るまで、絶対に工事に着手しないでください。
- 住宅改造工事の実施
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交付決定後
決定した計画に基づいて工事を実施します。介護保険の住宅改修を併用する場合は、その助成分が本事業の対象経費から差し引かれます。
- 実績報告と補助金の請求
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工事完了後
工事完了後、実績報告書や領収書などを提出し、内容の確認(現場確認を含む場合があります)を受けます。
- 補助金の交付
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手続き完了後
最終的な確認が完了した後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
日田市が提供する「在宅高齢者住宅改造助成事業」は、身体状況により住宅の改造が必要な在宅高齢者がいる世帯を対象に、その住まいをより安全で住みやすい環境に整備するための費用の一部を助成するものです。高齢者が住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるよう支援することを目的としています。
■一般 一般住宅改造助成
助成対象となる経費の上限は60万円で、その費用の3分の2が助成されます。
<対象となる世帯と条件>
- 要支援・要介護と認定された65歳以上の高齢者が居住している世帯
- 住宅改造が必要な75歳以上の高齢者が居住している世帯
- 住宅改造が必要な65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯
- 世帯の「生計中心者」の前年における所得金額が200万円未満であること
<助成対象となる工事内容>
- 手すりの取付け(廊下、浴室、トイレなど)
- 段差の解消(スロープ設置や段差をなくす工事)
- 滑りにくい床材や移動しやすい床材への変更
- 引き戸等への扉の変更(取替)
- 和式から洋式への便器の取替
- 上記に挙げた工事に付帯して必要となるその他の工事
<補助事業実施期間・申請>
- 受付期間:令和8年10月1日から令和8年10月30日まで
- 注意:助成の申請手続きは工事着手前に行う必要があります
■小規模 小規模住宅改造助成
助成対象となる経費の上限は30万円で、その費用の3分の2が助成されます。
<利用に関する特記事項>
- 「小規模住宅改造助成」を受けた後、翌年度以降に「一般住宅改造助成」を受けることは可能ですが、その際には以前の助成対象経費分が減額されます。
介護保険との併用
●介護保険併用 介護保険「住宅改修」制度との併用義務
要介護認定を受けている方が申請を行う場合、介護保険の「住宅改修」制度(最大20万円)を併用することが義務付けられており、当該支給分は本助成事業の対象経費から減額されます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、助成を受けることができない、または対象外となります。
- 助成の回数制限に抵触する事業。
- 一度「一般住宅改造助成」を受けた場合、本年度以降は「小規模住宅改造助成」を受けることはできません。
- 事前申請のルールに反する事業。
- 工事着手後に申請を行った場合は対象外となります。
- 生計中心者の所得制限を超える世帯による事業。
- 所得金額が200万円以上の場合は対象外となります。
- 住民票上で世帯分離をしていても、実質的に同一家屋で生活している場合は同居家族(所得合算対象)とみなされます。
補助内容
■1 一般住宅改造助成
<助成内容>
| 項目 | 金額・割合 |
|---|---|
| 助成対象経費上限 | 60万円 |
| 助成率 | 3分の2 |
■2 小規模住宅改造助成
<助成内容>
| 項目 | 金額・割合 |
|---|---|
| 助成対象経費上限 | 30万円 |
| 助成率 | 3分の2 |
■3 助成の対象者
<対象世帯(いずれかに該当)>
- 要支援・要介護認定を受けた65歳以上の高齢者がいる世帯
- 住宅改造が必要な75歳以上の高齢者がいる世帯
- 住宅改造が必要な65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
<所得制限>
世帯の生計中心者の前年所得金額が200万円未満であること。
■4 助成対象となる工事
<対象工事一覧>
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材や移動しやすい床材への変更
- 引き戸などへの扉の変更(取替)
- 和式便器から洋式便器への取替
■5 受付期間と必要書類
<受付期間>
令和8年10月1日から令和8年10月30日まで(土・日・祝日を除く)
<必要書類>
- 補助金等交付申請書
- 内訳書(見積り)
- 写真貼付用紙
- 事業計画概要書
- 住宅改修指導員派遣申請書
- 相談記録
- 診断書
- 家屋の平面図(任意の様式)
■特例措置
●SP1 介護保険「住宅改修」との併用
<特例内容>
要介護認定者が併用する場合、介護保険の住宅改修分(上限20万円)は本事業の助成対象経費から減額されます。
●SP2 助成種類の制限
<重複適用の制限>
- 一般住宅改造助成を受けた場合、その年度以降は小規模住宅改造助成を受けられません。
- 小規模住宅改造助成の後に一般住宅改造助成を受ける場合、過去の助成対象経費分が減額されます。
対象者の詳細
1. 生計中心者の所得制限
世帯の生計中心者の所得に関して、以下の要件を満たす必要があります。
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所得要件:200万円未満
世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること、生計中心者とは、対象となる在宅高齢者の生計を実質的に支えている方を指します、住民票上で世帯分離をしていても、実質的に同じ家屋・住所で生活している場合は同居家族とみなされ、所得審査の対象となります
2. 高齢者の状況に関するいずれかの条件
所得要件に加え、以下のいずれか一つに該当する高齢者がいる世帯が対象となります。
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1 要支援・要介護認定を受けた65歳以上の高齢者がいる世帯
介護保険制度において「要支援」または「要介護」の認定を受けていること -
2 住宅改造が必要な75歳以上の高齢者がいる世帯
介護認定の有無に関わらず、身体状況により住宅の改造が必要と判断される場合 -
3 住宅改造が必要な65歳以上の高齢者のみの世帯
世帯構成員が65歳以上の高齢者のみであり、かつ身体状況により住宅改造を必要としている場合
【重要な注意点】
・助成を受けるには、工事に着手する前に必ず所定の手続きを完了させる必要があります。
・この助成事業は日田市が実施しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/26/5055.html
- 日田市公式サイト
- https://www.city.hita.oita.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.hita.oita.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&inq=03&lif_id=15102
- よくある質問と回答
- https://www.city.hita.oita.jp/life/sub/4/
- 日田市電子申請システム
- https://www.city.hita.oita.jp/life/1/11/
在宅高齢者住宅改造助成事業の詳細は、日田市公式サイトの「組織でさがす > 福祉保健部 > 長寿福祉課 > 在宅高齢者住宅改造助成事業」のページをご確認ください。申請書類はWordおよびExcel形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。