帯広市 パートナーシップ除雪事業補助金(町内会の除排雪・機械購入支援)
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目的
帯広市内の町内会に対して、冬期間の市民生活の安全確保と円滑な交通の維持を図るため、自主的な除雪活動に要する経費の一部を補助します。小型除雪機械の購入や借上、専門業者への排雪委託、雪置場となるあき地の借上費用を支援することで、地域が主体となって取り組む除雪体制の構築と、住民の作業負担の軽減を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・計画策定
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随時
町内会で「小型除雪機械の購入・借上」「パートナーシップ排雪」「町内あき地利用」のいずれを行うか計画を立てます。
- 保険加入の必須条件: 帯広市町内会連合会の傷害保険、またはボランティア活動保険への加入が必要です。
- 見積書の取得: 機械購入・借上等の場合は、仕様書や見積書を準備します。
- 交付申請・貸出申込
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2027年02月26日
事業実施の2週間前までに道路維持課へ書類を提出してください。先着順で予算に達し次第終了します。
- 補助金受付: 2026年11月2日〜2027年2月26日
- 小型除雪機貸出申込: 2026年11月10日〜11月30日(貸出希望日の1週間前までに要申込)
- 審査・交付決定
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申請から順次
提出された書類が審査され、適正と認められれば交付決定通知が送付されます。決定前に着手した事業は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施
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- 除雪機貸出期間:2026年12月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に従い、除雪活動を実施します。
- 写真撮影: 排雪事業などは施行状況の写真が必要です。
- 証拠書類: 領収書や運転日報など、支出を確認できる書類を保管してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書」に領収書の写し、施行写真、運転日報等を添付して提出してください。
- 補助金の交付
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- 交付通知・振込:2027年04月中旬〜05月上旬
実績報告の審査完了後、確定した補助金額が町内会の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
帯広市が実施している「パートナーシップ除雪事業補助金」は、地域住民の生活環境を快適に保つため、町内会が行う除雪活動を支援することを目的とした制度です。町内会の除雪に関する様々なニーズに対応できるよう、主に4つの事業メニューで構成されています。
■1 小型除雪機械購入事業
町内会が自ら除雪を行うための小型除雪機械の購入を補助します。
<対象となる機械>
- ハンドガイド式の除雪機で、中型相当(幅800mm、最大出力10馬力程度)のもの
<補助上限額と対象経費>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 例:50万円の機械購入の場合、補助上限22万円
- 例:30万円の機械購入の場合、15万円(1/2)を補助
<添付書類>
- 購入予定機械の仕様書
- 見積書
■2 小型除雪機械借上事業
除雪作業に必要な小型除雪機械を町内会が借り上げる際の費用を補助します。
<対象となる機械>
- ハンドガイド式除雪機(中型相当)
- 小型ショベルなど
<補助上限額と対象経費>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助上限額:1年につき4万8千円
<添付書類>
- 借上予定機械の仕様書
- 見積書
- 除雪位置図
- 除雪平面図
■3 パートナーシップ排雪事業
町内会が除雪した雪を、専門業者などに依頼して排雪する費用を補助します。
<補助上限額と対象経費>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 補助上限額:排雪延長1kmあたり38万円(例:500mの場合は19万円)
<添付書類>
- 排雪位置図
- 実施業者調書(住所、代表者、電話番号など)
■4 町内あき地利用事業
除雪した雪を一時的に置くための町内あき地を借り上げる際、地主に支払う謝礼を補助します。
<対象となる謝礼>
- 町内会が地主(個人、民間企業、隣接町内会など)に対して支払う謝礼
<補助上限額と対象経費>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 面積330㎡未満:上限1万円
- 面積330㎡以上660㎡未満:上限1万5千円
- 面積660㎡以上:上限2万円
<添付書類>
- 土地使用賃貸借契約の写し
- 土地の位置図
- 平面図
補助金制度全般の重要事項
●併用 事業の併用ルール
原則として1町内会につき1年度1事業のみ。ただし、町内あき地利用事業は他の3事業と併用が可能。
●保険 安全対策と保険加入の必須化
作業中の事故に備え、「ボランティア活動保険」への加入が必須です。
▼補助対象外となる事業・条件
以下の項目に該当する事業や物品、条件の場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 小型除雪機械購入事業における対象外物品
- 中古品の購入
- 個人間の売買による購入(販売業者から直接購入した新品のみが対象)
- 期間・回数制限による対象外
- 小型除雪機械購入事業において、過去6年以内に同事業の補助を受けた場合
- 1町内会につき1年度1事業を超える申請(町内あき地利用事業との併用を除く)
- 手続き不備による対象外
- 交付決定前に着手(購入・契約等)した事業
- 欠格事由に該当する場合
- 申請者が帯広市暴力団排除条例に規定される暴力団員等である場合
補助内容
■共通 共通の補助内容と留意事項
<主なルール・条件>
- 申請のタイミング:事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受けること
- 事業の併用:原則1町内会につき1年度1事業(町内あき地利用事業のみ併用可)
- 補助額:対象経費の2分の1以内(上限額設定がある場合は上限額を適用)
- 対象場所:地域の市道(例外として町内会合意があれば高齢者・障がい者の玄関先も可)
- 利用回数:1シーズンに1回
- 保険加入:ボランティア活動保険および町内会活動中傷害保険への加入が必須
- 交付時期:事業完了後(4月中旬〜5月上旬頃)
■1 小型除雪機械購入事業
<対象機械>
- ハンドガイド式除雪機の中型相当(幅800mm、最大出力10馬力程度)
- 新品のみ(中古品や個人間売買は対象外)
- 販売業者からの購入に限る
<補助上限額>
22万円
<制限・条件>
- 1町内会につき1台まで
- 一度補助を受けた町内会は、以後6年間は再利用不可
■2 小型除雪機械借上事業
<対象機械>
- ハンドガイド式除雪機の中型相当
- 小型ショベル等
<補助上限額>
1年につき4万8千円
<留意事項>
台数制限はないが、複数台借りても補助上限額は一律4万8千円
■3 パートナーシップ排雪事業
<補助上限額>
排雪延長1kmあたり38万円
<補助額の計算>
実施延長に応じて算出(例:500mの場合は19万円)
■4 町内あき地利用事業
<対象経費>
雪の仮置き場等としてあき地を借り上げる際の地主への謝礼
<補助上限額>
| あき地の面積 | 上限額 |
|---|---|
| 330㎡未満 | 1万円 |
| 330㎡から660㎡未満 | 1万5千円 |
| 660㎡以上 | 2万円 |
<特例・併用>
「小型除雪機械購入事業」「小型除雪機械借上事業」「パートナーシップ排雪事業」のいずれか1つと併用可能
対象者の詳細
対象団体
帯広市内の町内会が行う除雪活動を支援することを目的としており、以下の団体が対象となります。
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1 町内会
地域住民による自主的な除雪活動を行う団体であること
必須条件(保険加入等)
対象となる町内会は、安全確保と事故への備えとして以下の条件を満たす必要があります。
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A 町内会活動中傷害保険への加入
帯広市町内会連合会が代表となって契約している保険であること、担当課が加入状況を確認することに承諾すること -
B ボランティア活動保険への加入
除雪作業中の事故発生に備えて加入が必須
小型除雪機貸出制度における申請詳細
小型除雪機の貸出を希望する町内会は、以下の体制および情報を備えている必要があります。
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申請者および連絡体制
町内会名および代表者名、代表者の住所および連絡先(自宅・携帯電話) -
作業実施体制
実際に除雪作業を行う人数、作業責任者の選任(氏名、住所、連絡先の明示)
■補助対象外(不適格要件)
帯広市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 暴力団(帯広市暴力団排除条例第2条第1号)
- 暴力団員(同条第2号)
- 暴力団関係事業者(同条第3号)
※申請時にこれらに該当しないことの誓約が必要です。
※誓約内容確認のため、帯広市が他の官公署へ照会を行うことがあります。
※除雪作業中の事故責任は使用者に帰属します。安全に十分注意して活動を行ってください。
※その他詳細は、帯広市の公募要領や各申請書の記載事項をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/douro/josetsu/1010836.html
- 帯広市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/
- ご意見・お問い合わせフォーム
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/cgi-bin/contacts/G06020301
帯広市の除雪支援制度(パートナーシップ除雪事業補助金、小型除雪機械貸出制度)に関する資料です。令和8年度の制度概要や各種申請様式が含まれています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。