新発田市移住支援金(令和8年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援
紹介動画
目的
東京圏から新発田市への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足を解消することを目的としています。東京圏から市内に移住し、県のマッチングサイト掲載企業への就業やテレワーク、起業等の要件を満たした方に対し、世帯最大100万円(単身60万円)の支援金を支給します。これにより、移住に伴う経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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転入前にお早めに
移住支援金は予算の範囲内で交付されるため、新発田市への転入前にお早めに「みらい創造課 ライフデザイン係」へご相談ください。
- 電話番号:0254-28-9531
- 窓口:ヨリネスしばた5階
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて、受付窓口へ直接提出してください。申請書は窓口または市ホームページから入手可能です。
- 受付時間:平日 8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 提出先:みらい創造課 ライフデザイン係
- 主な必要書類:申請書、本人確認書類、住民票除票、誓約書、振込先口座の写し等
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が要件の審査を行います。審査の結果、交付が適当と認められた場合は「新発田市移住支援金交付決定通知書」が送付されます。
- 移住支援金交付(振込)
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決定通知後
交付決定後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
交付金額:- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同する場合:1人につき30万円加算
対象となる事業
首都圏から新発田市へ移住し、条件を満たして就業または起業した方に対して移住支援金を交付することで、地域の移住・定住促進と中小企業等の人手不足解消を図る事業です。
■新発田市移住支援金
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(東京圏)から新発田市へ移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たす方を支援します。
<転入前の居住地に関する要件>
- 転入直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 転入直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- (特例)東京圏から23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等へ就業した期間も対象期間に含めることが可能
<就業に関する要件(一般・専門人材)>
- 週20時間以上の無期雇用契約での就業
- 一般の場合:新潟県マッチングサイト「企業情報ナビ」に掲載された対象法人への就業
- 専門人材の場合:プロフェッショナル人材事業等により就業
- 3親等以内の親族が経営する法人等への就業ではないこと
- 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
<テレワーク・関係人口・起業の要件>
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること
- 関係人口:新発田市公式LINE登録等の要件を満たし、農林水産業や家業等に従事すること
- 起業:にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援金の交付決定を受けていること
<交付金額>
- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
<交付申請期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(予算上限に達し次第終了)
特例措置(加算金)
●K 子育て世帯加算
18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合、子ども1人につき30万円を加算します。
▼補助対象外となる事業・返還事項
以下の条件に該当する場合、移住支援金の交付対象外となるか、交付決定の取り消しおよび返還請求の対象となります。
- 虚偽の申請または不適当な行為
- 虚偽の申請を行っていた場合(全額返還)
- 新潟県知事または新発田市長が、移住支援金の交付対象者として不適当と認めた場合
- 短期間での転出または離職(原則として全額返還)
- 申請日から起算して3年未満に新発田市から転出した場合
- 申請日から起算して1年以内に、交付要件を満たす職を辞した場合
- テレワーク・関係人口の要件を申請日から1年以内に満たさなくなった場合
- 起業支援金の交付決定が取り消された場合
- 一定期間内の転出(半額返還)
- 申請日から起算して3年以上5年以内に新発田市から転出した場合
- 他制度との重複および反社会的勢力への該当
- 同一世帯で「新発田市子育て世帯移住支援金交付要綱」に基づく支援金を受給している場合
- 暴力団員等の反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する者
- 在留資格等に関する制限
- 日本人でない場合であって、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれの在留資格も有しない者
補助内容
■A 交付される支援金の金額
<世帯区分別の交付額>
| 世帯区分 | 金額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯(複数人世帯) | 100万円 |
<複数人世帯の要件>
移住元の同一世帯に属していたこと、申請時も同一世帯であること、世帯員全員が転入していること、転入後1年以内であること、反社会的勢力でないことが要件。
■B 交付対象となる方の主な要件
<移住元の居住地に関する要件>
- 東京23区内に直前10年間のうち通算5年以上在住、または東京圏(条件不利地域除く)に在住し23区内へ通勤していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上上記の条件を満たしていること。
<移住先に関する要件>
- 申請日から5年以上継続して新発田市に居住する意思があること。
- 交付申請日において、転入してから1年以内であること。
- 「子育て世帯移住支援金」を受給した世帯員がいないこと。
<その他の共通要件>
- 暴力団員その他の反社会的勢力でないこと。
- 日本人または「永住者」等の特定の在留資格を有する外国人であること。
■C 就業または起業に関する要件
<就業(一般・専門人材)>
- 一般:新潟県マッチングサイト「企業情報ナビ」掲載の対象求人への就業。
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等により就業。
- 週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること。
<テレワーク・関係人口・起業>
- テレワーク:自己の意思で移住し、移住元の業務を週20時間以上継続すること。
- 関係人口:市公式LINE登録、サポーターズクラブ会員、居住経験のいずれかと、地域の担い手確保(農林水産・家業等)の要件を満たすこと。
- 起業:にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援金の交付決定を受けていること。
■D 移住支援金の返還について
<返還基準>
| 返還区分 | 該当条件 |
|---|---|
| 全額返還 | 虚偽の申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援金の取消し |
| 半額返還 | 申請日から3年以上5年以内に転出した場合、テレワーク等の要件を1年以内に満たさなくなった場合 |
■特例措置
●K 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合、子ども1人につき30万円を加算。
●S 通学期間の算入特例
<内容>
東京圏から23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等へ就業した期間を移住元としての対象期間に含めることが可能。
対象者の詳細
移住支援金の交付申請時における共通要件
移住支援金の交付申請時において、以下の「移住元に関する要件」「移住先に関する要件」「その他要件」のすべてに該当する必要があります。
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1 移住元に関する要件
住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から東京23区内へ通勤していたこと、(特例)東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内の大学等へ進学した期間を対象期間に含めることが可能 -
2 移住先に関する要件
新発田市に住民票を移し、転入していること、申請時において、新発田市への転入後1年以内であること、申請時から5年以上継続して新発田市に居住する意思を有していること、同一世帯で「新発田市子育て世帯移住支援金」を受給した者がいないこと -
3 その他要件
日本国籍を有する、または永住者・特別永住者等の特定の在留資格を有すること、新潟県知事または新発田市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと
就業・テレワーク・関係人口・起業に関する要件
移住支援金の交付申請時において、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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A 就業に関する要件(一般・専門人材)
新潟県のマッチングサイトに掲載された対象求人への就業(一般)、プロフェッショナル人材事業等による就業(専門人材)、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業でないこと -
B テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと、移住先で週20時間以上テレワークを実施すること -
C 関係人口に関する要件
【対象者】新発田市公式LINE登録、しばたサポーターズクラブ会員、または居住経験者のいずれか、【担い手】農林水産業への就業、または家業等への就業 -
D 起業に関する要件
公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)の起業支援金の交付決定を受けていること
複数人世帯の場合の追加要件
世帯としての申請を行う場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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世帯要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・移住先ともに同一世帯に属していること、世帯員全員が新発田市に転入しており、転入後1年以内であること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 暴力団員その他の反社会的勢力、またはそれらと密接な関係を有する者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(一部特例を除く)
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更で移住した者
※東京圏内の条件不利地域(東京都の一部町村、埼玉県・千葉県・神奈川県の特定地域)からの移住は、移住元としての対象外となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問い合わせ:新発田市役所みらい創造課ライフデザイン係
電話:0254-28-9531 / メール:mirai@city.shibata.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/iju/uiturn/1018454.html
- 新発田市公式サイト
- https://www.city.shibata.lg.jp/
- 新潟県マッチングサイト「企業情報ナビ」
- https://www.niigata-kigyo-navi.jp
- 公益財団法人 にいがた産業創造機構(NICO)
- https://www.nico.or.jp
- プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(内閣府)
- https://www.pro-jinzai.go.jp/
- 移住応援サイト「いいかも地方暮らし」
- https://www.chisou.go.jp/iikamo/index.html
電子申請システムは提供されておらず、申請書をダウンロードして窓口に提出する必要があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。