海老名市 住宅取得支援事業補助金|中古住宅の購入・子育て世帯・近居同居を支援
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目的
海老名市内の子育て世帯や、親世帯との近居・同居を開始する子世帯に対し、中古住宅の取得費用の一部を補助します。中古住宅の流通促進や空き家の発生予防を図るとともに、市外からの転入および定住を促すことで、地域全体で支え合う住環境の実現を目指します。基本額30万円に加え、転入や特定区域での取得には加算金も支給し、生活基盤の安定を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・売買契約・居住開始
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- 居住開始期間:2026年01月01日〜2026年12月31日
補助対象となる中古住宅を購入し、売買契約を締結(申請日から1年以内)した上で、世帯全員で居住を開始し住民票を移してください。
- 対象住宅:戸建て(築10年以上)、分譲マンション(築20年以上)等
- 購入費用:500万円以上(土地代含む)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月15日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて海老名市住宅まちづくり課へ提出してください。
- 必要書類:住民票、不動産登記事項証明書、売買契約書の写し、住宅の全景写真など
- 申請期限:居住開始日の属する年度の2月末日まで(1月〜3月入居の場合は翌年度2月末まで)
- 審査・交付決定
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申請受理から通常2〜3週間程度
海老名市にて書類審査が行われます。必要に応じて実地調査が行われる場合があります。審査完了後、「交付決定通知書兼額確定通知書」が発送されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知の受領後速やかに
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(第5号様式)」を市へ提出してください。
- 補助金の振込
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- 振込時期:請求から約1カ月
指定された口座へ補助金が振り込まれます。交付後10年間は継続して居住する意思が必要であり、期間内に譲渡や転出した場合は返還を求められることがあります。
海老名市住宅取得支援事業補助金
地域社会の活性化と住環境の向上を目指し、特に子育て世帯や親世帯との近居・同居を支援することで、空き家の発生予防や中古住宅の流通、転入・定住の促進を目的とした補助金制度です。
■1 中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)
海老名市内で中古住宅を購入する、世帯主とその配偶者が50歳未満かつ18歳以下の子供がいる「子育て世帯」を支援します。
<補助対象者要件>
- 子育て世帯の世帯主またはその配偶者で、住宅の購入契約者かつ所有者であること
- 補助対象住宅に10年間は継続して居住する意思があること
- 過去に本補助金や関連するリフォーム助成金の交付を受けたことがないこと
- 世帯員全員に市税等の滞納がないこと
<補助対象住宅要件>
- 海老名市内の戸建て住宅(築10年以上)または分譲マンション(築20年以上)であること
- 申請日から過去1年以内に締結した売買契約による取得であること
- 住宅の購入費用が500万円以上であること
- 所有権の移転登記が完了しており、所有者が対象者またはその配偶者のみであること
- 昭和56年6月1日以降の着工、または耐震診断等により安全性が確認されていること
<補助金の額>
- 基本額:30万円
- 加算額(市外からの転入):10万円
- 加算額(中古住宅流通促進区域内の住宅):10万円
- 合計最大:50万円
■2 中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)
市内に1年以上継続居住している親世帯と、新たに近居または同居を開始するために中古住宅を購入する「子世帯」を支援します。
<補助対象者要件>
- 子世帯の世帯主またはその配偶者で、住宅の購入契約者かつ所有者であること
- 市内に1年以上居住する親世帯と、市内で新たに近居または同居を開始すること
- 補助対象住宅に10年間は継続して居住する意思があること
- 過去に本補助金や関連するリフォーム助成金の交付を受けたことがないこと
- 世帯員全員に市税等の滞納がないこと
<補助対象住宅要件>
- 海老名市内の戸建て住宅(築10年以上)または分譲マンション(築20年以上)であること
- 申請日から過去1年以内に締結した売買契約による取得であること
- 住宅の購入費用が500万円以上であること
- 所有権の移転登記が完了しており、所有者が対象者またはその配偶者のみであること
- 昭和56年6月1日以降の着工、または耐震診断等により安全性が確認されていること
<補助金の額>
- 基本額:30万円
- 加算額(市外からの転入):10万円
- 加算額(中古住宅流通促進区域内の住宅):10万円
- 合計最大:50万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 契約者・所有者に関する対象外事由
- 世帯主と配偶者以外の方が売買契約の契約者であったり、所有権を有している場合。
- 補助対象者の配偶者以外に、当該住宅を所有する者が他にいる場合。
- 受給履歴・公租公課に関する対象外事由
- 過去に本補助金や関連する以下のリフォーム助成金の交付を受けたことがある場合。
- 海老名市三世代同居支援リフォーム助成金
- 海老名市空き家活用促進リフォーム助成金
- 海老名商工会議所実施の魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金
- 世帯員に市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)の滞納がある場合。
- 過去に本補助金や関連する以下のリフォーム助成金の交付を受けたことがある場合。
- 住宅の要件に関する対象外事由
- 築年数が規定(戸建て10年、マンション20年)に満たない住宅。
- 売買契約から1年を超えて申請する場合。
- 住宅の購入費用(土地含む)が500万円未満の場合。
- 昭和56年5月31日以前の建築で、耐震基準への適合が確認できない場合。
- その他の禁止・制限事項
- 既に市内で親世帯と同居している子世帯が、引き続き同居するために住宅を購入する場合(「新規」の近居・同居とみなされないため)。
- 「子育て世帯支援型」と「近居・同居支援型」を重複して申請すること。
- 補助金の交付を受けようとする者の配偶者による申請。
補助内容
■1 中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)
<補助対象者(主な条件)>
- 子育て世帯であること(世帯主と配偶者が申請日時点でともに50歳未満、かつ18歳以下の子がいる世帯)
- 住宅の購入者かつ所有者であること(世帯主またはその配偶者)
- 交付後10年間、継続して補助対象住宅に居住する意思があること
- 申請者および同居人全員に、本補助金や関連するリフォーム助成金の受給歴がないこと
- 申請者および同居人全員に市税等の滞納がないこと
<補助対象住宅(主な条件)>
- 海老名市内の戸建て住宅または分譲マンションであること
- 築年数:売買契約日において戸建ては築10年以上、分譲マンションは築20年以上であること
- 購入時期:申請日から過去1年以内に締結した売買契約による取得であること
- 購入費用:500万円以上であること(土地代を含む)
- 耐震基準:昭和56年6月1日以降の着工、または耐震診断等により安全性が確認されていること
- 申請日までに世帯全員が当該住宅に居住を開始していること
<補助金の額(最大50万円)>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円 |
| 転入加算(市外からの転入) | 10万円 |
| 区域加算(中古住宅流通促進区域内) | 10万円 |
■2 中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)
<補助対象者(主な条件)>
- 子世帯であること(親世帯の1親等内の直系卑属またはその配偶者を含む世帯)
- 親世帯と市内で新たに「近居」または「同居」を開始すること
- 親世帯が1年以上継続して海老名市内に居住していること
- 住宅の購入者かつ所有者であること(子世帯の世帯主またはその配偶者)
- 交付後10年間、継続して補助対象住宅に居住する意思があること
- 申請者および同居人全員に、本補助金や関連するリフォーム助成金の受給歴がないこと
- 申請者および同居人全員に市税等の滞納がないこと
<補助対象住宅(主な条件)>
子育て世帯支援型と同様の条件(所在、築年数、購入時期、費用、所有権、耐震基準、居住開始)が適用されます。
<補助金の額(最大50万円)>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 基本額 | 30万円 |
| 転入加算(市外からの転入) | 10万円 |
| 区域加算(中古住宅流通促進区域内) | 10万円 |
対象者の詳細
補助金全般に共通する対象者条件
海老名市が実施する「住宅取得支援事業補助金」の申請にあたって、以下の共通条件をすべて満たす必要があります。
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住宅の購入者かつ所有者であること
補助対象となる住宅の購入者であり、かつその所有者であること、申請者とその配偶者以外に住宅を所有する者がいる場合は対象外 -
住宅に10年以上居住する意思があること
補助金の交付を受けた後、取得した住宅に10年間継続して居住する意思があること -
世帯全員が市税などの滞納がないこと
補助対象者及びその住宅に同居する世帯員全員が、海老名市の市税等に滞納がないこと、市外からの転入者等の場合は世帯全員の納税証明書の写しが必要 -
過去に特定の補助金・助成金の交付を受けていないこと
海老名市住宅取得支援事業補助金、海老名市三世代同居支援リフォーム助成金、海老名市空き家活用促進リフォーム助成金、魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金
中古住宅取得補助金(子育て世帯支援型)
子育て世帯が中古住宅を取得する場合、共通条件に加えて以下の条件をすべて満たす必要があります。
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世帯主と配偶者の年齢条件
世帯主と配偶者の年齢がともに申請日において50歳未満であること -
子の同居条件
申請日の属する年度末までに満18歳以下の子がいること、母子健康手帳等で確認できる出生予定の子どもを含む
中古住宅取得補助金(近居・同居支援型)
子世帯が新たに親世帯と近居または同居を開始するために中古住宅を取得する場合、共通条件に加えて以下の条件をすべて満たす必要があります。
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親世帯の条件
子世帯の世帯主または配偶者の1親等内の直系尊属(親)で構成される世帯、申請日において世帯主とその配偶者が1年以上継続して市内に居住していること -
子世帯の条件
親の1親等内の直系卑属(子)またはその配偶者を含む世帯員で構成される世帯 -
新規性の条件
補助金をきっかけとして「新たに」近居・同居を開始すること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 申請者とその配偶者以外(親など)が住宅の共有持分を所有している場合
- 中古住宅を取得する前後で、既に親世帯と子世帯が近居または同居の状態にある場合
- 親が特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入居している場合
- 過去に対象となる特定の補助金・助成金の交付を一度でも受けている場合
※過去の受給歴が不明な場合は、市側で調査することも可能ですので事前にご相談ください。
お問い合わせ先:
海老名市 まちづくり部 住宅まちづくり課
住宅政策係:046-235-9606
まちづくり支援係:046-235-9392
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/sumai/jutaku/1013758.html
- 海老名市公式サイト
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.ebina.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/G007005
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