公募中 掲載日:2026/10/06

逗子市 移動支援人材確保事業補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
随時
神奈川県|逗子市 神奈川県逗子市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

逗子市内の移動支援事業所に対して、有資格の移動支援従事者を新たに雇用した際の採用経費を補助します。採用された従事者が90日以上継続して勤務することを条件に、1人当たり5万円を支給することで、移動支援人材の確保と福祉サービスの安定的な提供体制の確立を図り、障害のある方が安心して暮らせる地域社会の実現を支援します。

申請スケジュール

逗子市移動支援人材確保事業補助金は、市内の移動支援従事者の雇用促進を目的とした制度です。新しく採用した従事者が90日以上継続して雇用されている場合に、事業所に対して1人あたり5万円が交付されます。制度は令和5年4月1日から施行されています。
採用・90日間の継続雇用
採用から90日間

補助金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 令和5年度以降に新たに採用された移動支援従事者であること
  • 採用後、90日以上継続して雇用されていること
  • 移動支援を行うための有資格者であること
補助金の交付申請
  • 申請時期:雇用90日経過後、速やかに

要件を満たした後、以下の書類を逗子市長へ提出します。

  • 逗子市移動支援人材確保事業補助金交付申請書兼誓約書(第1号様式)
  • 雇用証明書(第2号様式)
  • 有資格者であることの証明書類の写し
  • その他市長が必要と認める資料
審査・交付決定通知
申請後、随時

提出された書類に基づき、市が要件の審査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は「交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。

補助金の請求・支払い
交付決定後、指定期日まで

交付決定を受けた事業所は、指定の期日までに「補助金交付請求書(第4号様式)」を提出してください。請求書の確認後、指定口座へ補助金(1人あたり5万円)が振り込まれます。

事業実績報告
  • 報告期限:交付決定から30日以内

補助金の交付決定を受けてから30日以内に「事業実績報告書(第5号様式)」を市長へ提出する必要があります。

対象となる事業

逗子市内の福祉サービス提供体制を強化し、障害のある方々が安心して社会生活を送るための支援を促進することを目的とした、移動支援従事者の雇用促進を支援する事業です。

■逗子市移動支援人材確保事業

市内の移動支援事業所が、移動支援に従事する新たな人材を採用し、その従事者が一定期間継続して業務に携わった際に、採用にかかった経費の一部を補助します。

<対象となる事業所>
  • 逗子市内に所在する移動支援事業所
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第26項に規定される事業を行う事業所
<対象となる移動支援従事者>
  • 新たに採用される移動支援従事者
  • 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める者
  • 神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱に規定する研修を修了した者
<補助金の交付要件>
  • 令和5年度以降に新たに採用されたこと
  • 採用後、90日以上継続して雇用されていること
<補助金額>
  • 1人当たり5万円(事業所の採用経費として充当)

▼補助の対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象から除外されます。

  • 同一人物への重複補助の禁止:既に本補助金の交付対象となったことがある移動支援従事者を再度採用した場合。
  • 短期間での再雇用:市内の移動支援事業所を退職してから90日を経過していない者を新たに採用した場合。
  • 勤務状況の不適切性:対象となる移動支援従事者の勤務状況が著しく不適切であると市長が認めた場合。
  • 事業所運営の不適切性:補助金の申請を行う事業所において、不適切な運営が行われていると市長が認めた場合。
  • 不正な手段等による交付:偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた場合や、交付決定の内容・条件に違反した場合。

補助内容

■逗子市移動支援人材確保事業補助金

<補助の対象となる事業所・人材>
  • 移動支援事業所:逗子市内に所在し、障害者総合支援法第5条第26項に規定される移動支援事業を行う事業所
  • 移動支援従事者:上記事業に従事する有資格者(居宅介護等の提供に当たる者、または神奈川県ガイドヘルパー養成研修修了者等)
<補助金額>
区分補助金額
新たに採用された移動支援従事者1人あたり5万円
<交付要件>
  • 令和5年度から新たに採用すること
  • 採用後90日以上継続して雇用されていること
<補助の対象外となるケース>
  • 既に補助金の対象となった従事者の再雇用
  • 市内の移動支援事業所を退職してから90日を経過していない者の再雇用
  • 従事者の勤務状況が著しく不適切であると認められる場合
  • 事業所の運営が不適切であると認められる場合
<申請に必要な書類>
  • 逗子市移動支援人材確保事業補助金交付申請書兼誓約書(第1号様式)
  • 雇用証明書(第2号様式)
  • 有資格者であることの証明書類の写し
  • その他市長が必要と認める資料

対象者の詳細

移動支援従事者の定義と資格要件

逗子市内の移動支援事業所が新たに雇用する「移動支援従事者」が対象です。移動支援事業とは、障害を持つ方々が地域で自立した生活を送るための移動を支援するサービスを指します。申請時には、有資格者であることの証明書類の写しが必要です。

  • 1 移動支援従事者
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条第26項に規定される移動支援事業に従事する者
  • 2 有資格者要件(いずれかに該当)
    厚生労働大臣が定める、指定居宅介護等の提供に当たる者(平成18年厚生労働省告示第538号)、「神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱」第2条に規定する研修を修了した者

雇用・勤務要件

移動支援従事者の雇用を促進し、安定的な提供体制を確立するため、以下の要件を満たす必要があります。補助額は1人当たり5万円が上限です。

  • 新規採用
    逗子市内の移動支援事業所が新たに採用した人材であること
  • 継続雇用期間
    採用後、90日以上継続して雇用されていること

■補助対象外となるケース

上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。

  • 過去に「逗子市移動支援人材確保事業補助金」の交付対象となったことがある移動支援従事者を、再度採用する場合
  • 市内の移動支援事業所を退職してから90日を経過していない者を、新たに移動支援従事者として採用する場合
  • 対象となる移動支援従事者の勤務状況が著しく不適切であると市長が認めた場合
  • 補助金の申請を行う移動支援事業所において、不適切な運営が行われていると市長が認めた場合

※詳細な要件や手続きについては、逗子市の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/shogaishashiori/1004288/1008493.html
逗子市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/
電子申請・届出・申請書
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/1007564.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/G10402010

逗子市移動支援人材確保事業補助金に関する公募要領(交付要綱)および申請様式一式です。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。

お問合せ窓口

福祉部障がい福祉課
TEL:046-872-8114
受付窓口
福祉部障がい福祉課
逗子市移動支援人材確保事業補助金に関するお問い合わせ窓口
逗子市役所代表連絡先
TEL:046-873-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝・休日および12月29日から1月3日までは閉庁
受付窓口
逗子市役所
一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。