逗子市 障がい者移動支援の人材育成・就労支援補助金(令和8年度)
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目的
障がいのある方の移動支援ニーズに対応するため、市内の移動支援事業所への就労を希望する方や従事者に対し、研修受講費用や就労継続に係る経費を補助します。専門的な知識技能の習得と市内事業所での就労を支援することで、移動支援を担う人材の確保・定着を図り、誰もが安心して外出できる地域福祉の実現を目指します。
申請スケジュール
「研修受講助成」と「就労支援」の2種類があり、予算がなくなり次第、助成は終了となります。要件を満たした後は、速やかに申請を行ってください。
- 交付要件の該当
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要件を満たしたタイミング
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 研修受講助成:令和5年4月1日以降に研修を修了し、市内の事業所と新たに雇用契約を結んだ方、または喀痰吸引等研修を受講した現職者。
- 就労支援:市内の事業所と新たに雇用契約を交わし、従事時間が累計50時間を経過した方。
- 交付申請書の提出
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要件該当後、速やかに
「補助金交付申請書兼誓約書(第1号様式)」に以下の書類を添えて逗子市長へ提出します。
- 研修修了証の写し(研修受講助成の場合)
- 研修受講料の領収書(研修受講助成の場合)
- 業務従事時間証明書(就労支援の場合)
- 雇用契約書の写し
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
市が提出書類を審査し、要件を満たしているか確認します。審査の結果、交付の可否が「交付・不交付決定通知書(第3号様式)」により通知されます。
- 補助金の請求・支払
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決定通知後、指定期日まで
交付決定を受けた後、「補助金交付請求書(第4号様式)」を市長に提出します。請求書には振込先口座情報の記載が必要です。市は請求書を受理した後、補助金を交付(振込)します。
- 事業実績報告
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- 実績報告期限:交付決定から30日以内
補助金の交付を受けた者は、交付決定から30日以内に「事業実績報告書(第5号様式)」を提出する義務があります。また、交付決定後3ヶ月以内に退職した場合は補助金の返還を求められる場合がありますのでご注意ください。
対象となる事業
この事業は、障がいのある方々が地域で日常生活を円滑に送る上で不可欠な「移動に係る支援」の需要が高まっている現状に対応することを目的としています。具体的には、移動支援サービスを提供する人材(移動支援従事者)の不足を解消し、その確保・育成を促進するために、専門研修費用の助成や市内事業所での就労奨励を行うものです。
■1 移動支援従事者研修受講助成補助金
移動支援事業に従事するために必要な専門研修の受講費用を助成するものです。
<対象者と要件>
- 新規就労者:令和5年4月1日以降に対象研修を修了し、市内の移動支援事業所と新たに雇用契約を交わして就労した方
- 既存の従事者:既に市内の移動支援事業所に勤務している方で、喀痰吸引等研修を修了した方
<補助金額>
- 一人当たり5万円(ただし、研修の受講料総額が5万円に満たない場合はその総額が上限)
<対象となる研修の例>
- 厚生労働大臣が定める「指定居宅介護等の提供に当たる者」に関する研修
- 神奈川県ガイドヘルパー養成研修
- 居宅介護従業者等の養成研修
- 介護員養成研修
- 喀痰吸引等研修(社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条に定められたもの)
■2 移動支援事業所就労支援補助金
移動支援従事者として市内の事業所で働くことを奨励し、定着を支援するためのものです。
<対象者と要件>
- 市内の移動支援事業所と新たに雇用契約を交わして就労した方
- 当該事業に従事した時間が累計で50時間以上経過した場合
- 再就労者:退職日から1年以上経過した後に再び市内の移動支援事業所と雇用契約を交わし、従事時間が累計50時間以上経過した場合
- 申請時に、該当する移動支援事業所に勤務していること
<補助金額>
- 一人当たり5万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助金の申請時に、既に対象となる市内の移動支援事業所を退職している場合。
- 市外の移動支援事業所への異動を含みます。
- 既に同一の補助金の交付を受けている場合。
- 過去に「移動支援事業所就労支援補助金」の交付を受けたことがある方は対象外です。
- 市内の移動支援事業所を退職してから1年が経過していない者が再雇用された場合。
- 不自然な人事異動が行われていると判断された場合。
- 市外の移動支援事業所から市内の関連事業所へ異動させるなど、交付要件を満たすための意図的な異動。交付後に発覚した場合は返還を求められることがあります。
- 逗子市以外に設置された移動支援事業所等で従事した時間(応援派遣等)。
- 就労支援補助金の「累計50時間」の算定には含まれません。
- 市の予算の上限に達した場合。
- 予算がなくなり次第、助成は終了となります。
補助内容
■1 移動支援従事者研修受講助成補助金
<対象者>
- 新規就労者:令和5年4月1日以降に指定研修を修了し、市内の移動支援事業所と新たに雇用契約を交わして就労した方
- 現職従事者:既に市内の移動支援事業所に勤務しており、喀痰吸引等研修を修了した方
<対象となる研修の具体例>
- 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める研修(平成18年厚生労働省告示第538号)
- 神奈川県ガイドヘルパー養成研修事業認定要綱第2条に規定する研修
- 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条に定める喀痰吸引等研修
<補助金額>
一人当たり5万円(ただし、対象となる研修の受講料総額が5万円に満たない場合は、その総額が上限)
<対象外となるケース>
- 補助金の申請時に、既に市内の移動支援事業所を退職している場合
- 勤務状況や事業所の運営が著しく不適切であると市長が認めた場合
■2 移動支援事業所就労支援補助金
<対象者>
- 新規就労者:市内の移動支援事業所と新たに雇用契約を交わして就労し、従事時間が累計で50時間以上経過した方
- 再就労者:退職日から1年を経過した方が、再び市内の移動支援事業所と雇用契約を交わして就労し、従事時間が累計で50時間以上経過した場合
<補助金額>
一人当たり5万円
<対象外となるケース>
- 過去にこの補助金の交付を既に受けたことがある場合
- 市内の移動支援事業所を退職した日から1年が経過していない方が請求する場合
- 補助金の申請時に、既に市内の移動支援事業所を退職している場合
- 逗子市以外で設置された移動支援事業所等で従事した時間は、累計時間に含まれない
■特例措置
●COMMON_NOTES 両補助金に共通する重要な注意点
<注意事項>
- 予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第終了
- 要件を満たすための不自然な人事異動が行われていると判断された場合は対象外
- 偽りや不正な手段による受給、または交付決定から3ヶ月以内に退職した場合は全額返還
対象者の詳細
補助金の交付を請求する「申請者」
逗子市移動支援人材育成事業補助金を申請する者は、以下のいずれかの形態に応じた情報が必要となります。
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個人として申請する場合
① 氏名・住所、② 指定口座情報(金融機関名、支店名、種別、口座番号、金融機関・店舗コード、口座名義人フリガナ) -
移動支援事業所が申請する場合
① 指定口座情報、② 本件責任者の情報(部署名、氏名、電話番号)、③ 担当者の情報(部署名、氏名、電話番号、メールアドレス)
「移動支援従事者」の就労および資格要件
実際に移動支援サービスに従事する個人には、以下の就労状況と資格要件が求められます。
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1 就労状況に関する詳細
① 逗子市内の移動支援事業所への勤務および勤務継続の事実、② 逗子市の事業所における累計業務従事時間、③ 従事している職種に関する情報 -
2 資格要件(研修修了者等)
① 介護職員初任者研修課程または生活援助従事者研修課程の修了者、② 障害者居宅介護従業者基礎研修の課程修了者(平成25年4月1日以降等の特定時期)、③ 重度訪問介護従業者養成研修の課程修了者(平成18年10月1日以降等の特定時期)、④ 同行援護従業者養成研修の課程修了者(平成23年10月1日以降等の特定時期)、⑤ 行動援護従業者養成研修の課程修了者(平成18年10月1日以降等の特定時期)、⑥ 旧指定居宅介護等従業者基準(視覚・全身性・知的障害者外出介護等)に相当する研修修了者 -
3 資格要件(実務経験者)
① 平成18年3月31日時点で身体・知的・児童居宅介護等事業に従事経験があり、都道府県知事から証明を受けた者
※逗子市長が必要と認めた場合、賃金台帳や雇用契約書、サービス提供記録などの書類の提出が求められることがあります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/shogaishashiori/1008492.html
- 逗子市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/
- 逗子市 電子申請・届出・申請書 ページ
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/1007564.html
- 逗子市 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.zushi.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/G10402010
逗子市移動支援人材育成事業補助金に関する各種申請様式が公開されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。