公募中 掲載日:2026/10/06

宮古市若者U・Iターン支援金(令和8年度)

上限金額
25万
申請期限
随時
岩手県|宮古市 岩手県宮古市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岩手県外から宮古市へ移住する40歳未満の若者を対象に、移住に伴う経済的負担を軽減し定住を促進するための支援金を交付します。県内企業への就業や起業、テレワーク等の条件を満たす方に対し、世帯状況や年齢に応じた基礎額に加え、子育て世帯や女性への加算金も支給することで、地域の担い手確保と活性化を図ります。

申請スケジュール

具体的な公募期間の定めはありませんが、転入日から起算して1年以内に申請を行う必要があります。また、予算に達した場合は受付を終了することがあるため、移住を検討される段階で、必ず宮古市の担当部署へ事前に相談してください。
事前相談・要件確認
移住検討段階

移住を検討される段階で、必ず宮古市の担当部署へ事前に相談してください。支援金の予算状況や、ご自身の状況が「就業」「起業」「専門人材」「テレワーク」「関係人口」のいずれかの要件に合致するかを確認します。

  • 移住の時期:令和8年3月14日以降の転入であること
  • 年齢:転入日において40歳未満であること
申請書類の準備・提出
  • 申請締切:転入日から起算して1年以内

宮古市に転入後、期限内に必要書類を市長宛に提出します。

主な提出書類:
  • 交付申請書(一般用 または 新卒者用)
  • 誓約事項(様式第1号別紙1)
  • 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第1号別紙2)
  • 就業証明書やテレワーク証明書(区分に応じた書類)
審査・交付決定通知
随時

提出された書類に基づき、宮古市が審査を行います。審査通過後、申請者へ「交付決定の通知」が送付されます。通知には交付される支援金の金額が記載されています。

支援金の請求・振込
交付決定後

交付決定通知を受け取ったら、以下の書類を提出して請求手続きを行います。

  • 宮古市U・Iターン支援金交付請求書(様式第4号)
  • 振込先口座の通帳の写し

書類提出後、指定の口座に支援金が振り込まれます。

交付後の継続居住・報告
5年間

支援金受領後も以下の点に留意してください。

  • 確定申告:支援金は「一時所得」として課税対象となるため、確定申告が必要です。
  • 継続居住義務:申請日から5年以上、宮古市に継続して居住・就業する意思が必要です。
  • 返還規定:1年以内の転出や離職、虚偽の申請などが判明した場合は、支援金の返還が命じられます。

対象となる事業

宮古市が岩手県と連携して実施している「宮古市若者U・Iターン支援金」は、岩手県外から宮古市へ移住する若者の経済的負担を軽減することを目的とした事業です。この支援金は、移住者の状況に応じて「一般」と「新卒者」の2種類に分かれています。

■一般 宮古市若者U・Iターン支援金(一般)

主に社会人としての経験を持つ若者を対象としています。

<対象者の要件(移住前・移住後)>
  • 移住前:宮古市への転入直前10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上、岩手県外に居住し住民基本台帳に記録されていたこと。
  • 移住後:令和8年3月14日以降に、定住の意思をもって宮古市内に転入し住民登録を行っていること。
  • 年齢:転入日において40歳未満であること。
<就業・起業等に関する要件(以下のいずれか)>
  • 就業:岩手県内での新規雇用、週20時間以上の無期雇用、三親等以内の親族以外が経営する法人への就業、「シゴトバクラシバいわて」掲載求人への応募、5年以上の就業意思。
  • 起業:岩手県地方創生起業支援金の交付決定から1年以内、かつ5年以上の事業継続意思。
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業(週20時間以上の無期雇用等)。
  • テレワーク:自己の意思による移住・業務継続、週20時間以上の勤務、原則として恒常的な通勤をしないこと。
  • 関係人口:市の移住相談会や複業プログラム参加者等で、市内で農林水産業に従事、家業を継承、または地域活動に継続参加する意思があること。
<交付内容>
  • 基礎額(2人以上の世帯):25万円
  • 基礎額(単身の世帯):15万円
  • 加算額(18歳未満の世帯員):1人につき25万円
  • 加算額(18歳以上26歳未満の申請者):5万円
  • 加算額(申請者が女性の場合):5万円
<その他の条件>
  • 宮古市内に5年以上継続して居住する意思を有していること。
  • 日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有すること。
  • 転入日から起算して1年以内に交付申請を行うこと。

■新卒者 宮古市若者U・Iターン支援金(新卒者)

卒業後間もない若者を対象としています。

<対象者の要件(移住前・移住後)>
  • 移住前:岩手県外の大学・高校等に在学し、卒業・修了後3年以内に転入したこと。在学期間から転入直前まで県外に居住していたこと。
  • 移住後:令和8年3月14日以降に、定住の意思をもって宮古市内に転入し住民登録を行っていること。転入時40歳未満。
  • 就業特有要件:正社員として就業した経験を有しない新卒者等を対象とする求人への就業であること(その他の就業・関係人口要件は一般枠に準ずる)。
<交付内容>
  • 基礎額:記載なし
  • 加算額(18歳以上26歳未満の申請者):5万円
  • 加算額(申請者が女性の場合):5万円

▼補助対象外となる事業

申請者が全ての条件に合致しない場合のほか、以下のいずれかに該当する場合は支援金の交付対象となりません。

  • 不適切な転入理由や居住実態。
    • 進学や転勤を理由とした転入。
    • 宮古市内に5年以上継続して居住する意思がない場合。
  • 就業・起業における不適格事項。
    • 申請者にとって三親等以内の親族が経営を担う法人等への就業。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトなど、離職を前提とした就業。
    • テレワークにおいて原則として恒常的な通勤をする場合。
  • 二重受給および不適切な資金提供。
    • 過去10年以内に、宮古市移住支援金交付要綱や宮古市地方就職支援金交付要綱に基づく支援金を受けている場合。
    • テレワークに関して、内閣府の地域未来交付金(デジタル実装型)等を通じて就業先から資金提供を受けている場合。
  • 反社会的勢力との関係。
    • 暴力団等の反社会的勢力の構成員または関係者である場合。
  • 予算および手続上の制限。
    • 市の予算上限に達し、申請の受付ができない場合。
    • 転入日から1年を経過して申請を行う場合。

宮古市若者U・Iターン支援金

■一般 宮古市若者U・Iターン支援金(一般)

<交付金額(基礎額)>
世帯区分金額
2人以上の世帯25万円
単身の世帯15万円
<移住前の主な対象要件>
  • 転入直前10年間のうち通算5年以上岩手県外に居住
  • 転入直前、連続して1年以上岩手県外に居住
<移住後の主な対象要件>
  • 令和8年3月14日以降に宮古市へ転入し、定住の意思があること
  • 転入日において40歳未満であること
  • 就業:岩手県内企業等に新規雇用され週20時間以上の無期雇用(5年以上継続意思)
  • 起業:岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けて1年以内
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を通じて新規雇用
  • テレワーク:県外の業務を週20時間以上テレワークで行う
  • 関係人口:サーモンランドプロジェクトや遠恋複業等の取り組みを通じた農林水産業従事・家業継承等
<共通条件・返還規定>
  • 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
  • 日本人または特定の在留資格を有する外国人であること
  • 転入日から1年以内に申請すること
  • 1年以内の転出や離職、虚偽の申請があった場合は返還対象

■新卒者 宮古市若者U・Iターン支援金(新卒者)

<交付金額(基礎額)>

具体的な記載なし(加算額のみ適用)

<移住前の主な対象要件>
  • 岩手県外の大学・高校等に在学し、転入直前3年以内に卒業・修了したこと
  • 在学期間から転入直前まで岩手県外に居住していたこと
<移住後の主な対象要件>
  • 令和8年3月14日以降に宮古市へ転入し、定住の意思があること
  • 転入日において40歳未満であること
  • 就業:卒業後3年以内等の条件を満たす求人への新規雇用(5年以上継続意思)
  • 関係人口:市の移住相談会参加や複業開始、農林水産業従事等の活動

■特例措置

●加算額1 18歳未満の世帯員加算

<内容>

申請年度の4月1日時点で世帯員に18歳未満の者がいる場合、1人につき25万円を加算

●加算額2 若者加算

<内容>

申請年度の4月1日時点で申請者が18歳以上26歳未満である場合、5万円を加算

●加算額3 女性加算

<内容>

申請者が女性である場合、5万円を加算

対象者の詳細

申請者および世帯員

宮古市若者U・Iターン支援金の交付を申請する「申請者本人」およびその「世帯員」が対象となります。
申請にあたっては、移住の意思、就業状況、過去の居住履歴などの詳細な情報の提供が必要です。

  • 申請者本人の基本情報
    氏名とフリガナ、性別、生年月日、現在の住所および郵便番号、連絡先(電話番号・メールアドレス)
  • 世帯構成に関する情報(世帯申請の場合)
    世帯の人数(申請者本人を除く家族の人数)、18歳未満の者の人数(申請日が属する年度の4月1日時点)、世帯員の氏名

申請区分別の詳細要件

選択する申請区分に応じて、以下の詳細情報および意思確認が求められます。

  • 1 就業・起業・専門人材
    申請日から5年以上継続して宮古市で就業または起業する意思
  • 2 就業(一般・新卒者)
    就業先の代表者等と3親等以内の親族でないこと、週20時間以上の無期雇用契約であること、プロフェッショナル人材事業等利用の場合、継続的な就業が前提であること
  • 3 テレワーカー
    所属先からの命令ではなく、自己の意思で移住したこと、移住後の勤務先への出勤頻度や生活状況
  • 4 関係人口
    市が定める関係人口としての具体的な要件への該当状況、要件に該当する時期、期間、企業名等
  • 5 新卒者
    卒業した大学等の名称、学部・学科、所在地、在学期間、移住前の住民票の所在履歴

移住・居住履歴の要件

適格性を判断するため、過去の居住地や就業地に関する情報の提出が必要です。

  • 居住履歴の確認
    転出元の住所および企業名・所在地、直近10年間の県外への在住履歴(期間・居住地・就業地)、申請日から5年以上継続して宮古市に居住する意思

■補助対象外となる事項

以下の項目に該当する場合は、支援金の交付対象とはなりません。

  • 申請者本人または世帯員が反社会的勢力と関係を有する場合
  • 進学や転勤を理由とした移住である場合
  • 過去10年以内に宮古市からの移住支援金または地方就職支援金を受給している場合(世帯員含む)
  • 過去に同支援金の算定対象となったことがある場合

※虚偽の申請や誓約事項への違反が判明した場合は、支援金の返還を求められることがあります。

※申請内容の確認のため、就業先等に連絡が入る場合があります。
※その他詳細は「宮古市若者U・Iターン支援金」の公募要領および誓約事項をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kouryuu/4/11507.html
宮古市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html
宮古市 行政情報トップページ
https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/index.html

申請を検討される場合は、必ず移住前に宮古市に問い合わせ、詳細を確認することをお勧めします。PDFファイルを閲覧・印刷するためにはAdobe Readerが必要です。公募要領や電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

宮古市
TEL:0193-62-2111
FAX:0193-63-9114
住所:〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号。宮古市に関する一般的なご質問や各種手続きについて利用することができます。
宮古市 交流推進課
受付窓口
交流推進課
宮古市若者U・Iターン支援金に関するお問い合わせ。支援金の申請を検討されている方は、「予算に達している場合や条件に合致しない場合は対応出来かねますので、必ず移住する前に問い合わせ先にご相談ください」と明記されています。この支援金事業は岩手県と連携して行われており、岩手県外から宮古市へ移住する方の経済的負担を軽減することを目的としています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。