公募中 掲載日:2026/10/06

南会津町 町産材利用住宅促進事業補助金(令和8年度・第4次)

上限金額
100万
申請期限
2026年10月16日
福島県|南会津町 福島県南会津町 公募開始:2026/10/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南会津町内で住宅を新築・増改築する施主に対し、町産材の使用量に応じた補助金を交付することで、地域経済の活性化と林業振興を図ります。町内で伐採・製材された「町産材」の利用を促し、地産地消による安定的な木材需要を確保することが目的です。1㎥あたり5万円(最大100万円)の補助に加え、薪ストーブ設置時の加算も行い、持続可能な森林資源の有効活用を支援します。

申請スケジュール

南会津町内で住宅を新築、増築、または改築する施主を対象とした、町産材利用を支援する補助金制度です。令和8年度は、以下の4つの受付期間が設けられています。申請にあたっては、町産材の使用量要件や施工業者の要件がありますのでご注意ください。
補助金の交付申請
  • 公募開始:2026年04月15日
  • 申請締切:2026年10月16日

町長が定める以下の期間内に、補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。

  • 第1次: 4月15日〜4月28日
  • 第2次: 5月11日〜5月22日
  • 第3次: 7月6日〜7月17日
  • 第4次: 10月5日〜10月16日

【主な提出書類】
・住民票(3か月以内)
・契約書の写し(町内工務店等との契約)
・図面(位置図、平面図、立面図)
・木割表(町産材数量がわかるもの)
・納税証明書(市区町村民税等に滞納がないこと)
・薪ストーブ設置の場合はカタログの写し

補助金の交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後随時

提出された書類に基づき、町が要件の審査を行います。申請多数の場合は、町産材の使用量や割合などに基づく選考順位により決定されます。

適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により補助金の交付が正式に決定します。

事業実施・内容変更
随時

決定した内容に沿って工事を実施してください。万が一、事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「補助金変更申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月31日

住宅の工事が完了し、引渡しを受けた後、実績報告を行います。引渡しから30日以内、または年度末の3月31日のいずれか早い日までに、工務店等を経由して提出してください。

【主な添付書類】
・工事引渡書の写し
・町産材証明書(様式第6号)
・町産材の納品書等の写し
・工事および竣工の写真(施工中・外観・内観等)
・転入後の住民票(申請時に未登録だった場合)

補助金の交付額の確定
実績報告書提出後

町長が実績報告書を審査し、適切に事業が行われたことを確認します。審査完了後、「補助金確定通知書(様式第7号)」により最終的な補助金額が通知されます。

補助金の請求と交付
確定通知後、30日以内を目安に支払い

交付額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を町長に提出します。請求書提出から30日以内に補助金が交付(振込)されます。

南会津町町産材利用住宅促進事業補助金

地域経済の活性化と森林資源の有効活用を目的とし、南会津町内で伐採・製材された木材(町産材)の地産地消を促進するための補助金制度です。

■住宅新築・増改築支援

南会津町内で町産材を使用して住宅の新築、増築、または改築を行う施主を支援します。

<交付要件>
  • 町内に本社機能を置く工務店等と、申請日までに工事契約を締結していること
  • 南会津町内に住民登録をしているか、竣工後に速やかに住民登録をすることを確約できること
  • 施主が当該住宅の所有者であり、竣工から5年以上居住すること
  • 建築される住宅が「専用住宅」または「併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住用)」であること
  • 新築の場合:5立方メートル以上の町産材を使用すること
  • 増築または改築の場合:2立方メートル以上の町産材を使用すること
  • 市区町村税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がないこと
<補助内容>
  • 基本補助額:町産材1立方メートルあたり50,000円(上限1,000,000円)
  • 薪ストーブ設置加算:200,000円(二次燃焼構造を有するものを1台以上設置)
<補助事業実施期間>
  • 申請年度の3月31日までに住宅の引渡(引受)が完了すること

加算措置

●薪ストーブ 薪ストーブ設置加算

新築、増築、改築と同時に、二次燃焼構造を有する薪ストーブを1台以上設置する場合、基本補助額に200,000円を加算する。

▼補助対象外または返還対象となる事項

以下の要件に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、あるいは交付後の返還が求められます。

  • 補助対象外となる条件
    • 市区町村税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納している場合。
    • 延べ床面積の2分の1以上が専用住宅の用に供されていない併用住宅。
    • 町産材の使用量が規定(新築5㎥、増改築2㎥)に満たない場合。
  • 補助金の返還義務が生じる場合(引渡しから5年以内)
    • 住宅を第三者へ譲渡した場合。
    • 住宅を解体した場合。
    • ※災害や相続など、やむを得ない事情がある場合を除く。

補助内容

■A 補助の対象者と対象となる住宅・工事

<補助対象要件>
  • 施主の住民登録:南会津町に住民登録がある、または竣工後に速やかに行うこと
  • 住宅の所有と居住:竣工から5年以上居住する意思があること
  • 税金の滞納なし:市区町村税の滞納がないこと
  • 工務店との契約:町内に本社を置く工務店等と申請日までに契約締結していること
  • 竣工と引渡:申請年度の3月31日までに引渡が完了すること
  • 住宅の種類:専用住宅または併用住宅(延べ床面積の1/2以上が居住用であること)
  • 工務店の協力:事業成果の取りまとめに協力すること
<町産材の使用量要件>
区分必要使用量
新築5立方メートル以上
増築・改築2立方メートル以上

■B 補助金額の詳細

<町産材使用に対する補助>
  • 補助単価:町産材1立方メートル当たり50,000円
  • 端数処理:1立方メートル未満の端数は切り捨て
  • 上限額:1戸当たり1,000,000円

■C 補助金申請から交付までの主な流れ

<手続フロー>
  • 1. 申請:必要書類を添付し町長に提出
  • 2. 審査と決定:選考順位に基づき適否を決定し、交付決定通知を送信
  • 3. 実績報告:引渡しから30日以内または年度末の早い方に関係書類を提出
  • 4. 交付額の確定と請求:確定額の通知後、請求書を提出し30日以内に交付
<審査時の選考順位>
  • 1. 町産材の使用量が多いもの
  • 2. 木材全体のうち町産材の割合が高いもの
  • 3. 新築 > 増築 > 改築の順

■D 補助金返還の可能性

<譲渡・解体による返還率の例(引渡日から起算)>
経過年数返還対象額(交付決定額に対する割合)
1年未満100%
4年以上5年未満20%
<その他の返還・免除事由>
  • 不正な手段による交付を受けた場合
  • 不適切な行為があったと町長が認めた場合
  • 災害や相続等のやむを得ない事情がある場合は免除の可能性あり

■特例措置

●S1 薪ストーブ設置加算の特例

<加算内容>

新築・増改築と併せて二次燃焼構造を有する薪ストーブを1台以上設置する場合、200,000円を加算する。

対象者の詳細

補助対象者(施主)の基本要件

補助金の対象者は、町内で建築する住宅の施主(建築工事の発注者)であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 住宅の種類と用途
    専用住宅:施主が居住することを目的とした一戸建て住宅、併用住宅:居住と事業の用途を併せ持ち、延べ床面積の2分の1以上が専用住宅であるもの
  • 町産材の使用基準
    新築の場合:5㎥以上の使用、増築および改築の場合:2㎥以上の使用、※南会津町内で伐採・製材された「町産材」に限る
  • 契約および引渡しの条件
    町内に本社機能を置く工務店等と申請日前までに契約を締結していること、申請日の属する年度の3月31日までに引渡しが完了する見込みであること
  • 住民登録と居住義務
    町内に住民登録があること、または竣工後に速やかに住民登録を行うことを確約できること、当該住宅の所有者であり、竣工から5年以上継続して居住すること
  • 税金の納付状況
    市区町村税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がないこと

補助金交付後の義務

交付決定を受けた補助対象者は、以下の管理および報告義務を負います。

  • 実績報告および請求
    引渡しから30日以内または年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること、額の確定後に補助金交付請求書を提出すること
  • 書類の保存
    補助金の収支状況を記載した会計帳簿等の書類を、事業完了の翌年度から5年間保存すること

■補助金の取消・返還対象

以下に該当する場合、補助金の交付決定が取り消される、または返還を求められる場合があります。

  • 偽りや不正な手段によって補助金の交付を受けた場合
  • 町長が補助金を交付する者として不適当と判断した場合
  • 引渡しを受けた日から5年以内に、当該住宅を第三者へ譲渡または解体した場合

※住宅の譲渡・解体に伴う返還額は、居住期間(経過年数)に応じて100%〜20%の範囲で定められています。
※災害や相続など、やむを得ない事情がある場合は免除されることがあります。

※申請内容に変更が生じた場合は、速やかに補助金変更申請書を提出し承認を得る必要があります。
※その他、町長が必要と認める検査や調査への協力義務があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/sangyo_jigyosha/sangyo/ringyo/1262.html
南会津町公式ウェブサイト 総合トップ
https://www.town.minamiaizu.lg.jp/index.html
南会津町公式ウェブサイト 行政サイト
https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.town.minamiaizu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/7?page_no=1262

南会津町町産材利用住宅促進事業補助金に関する申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

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TEL:0241-62-6220
FAX:0241-62-1288
受付窓口
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農林課 林業振興係〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1
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