公募前 掲載日:2026/10/06

小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月15日
ご自身の管轄する商工会 公募開始:2026/11/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

商工会管轄地域で事業を営む小規模事業者を対象に、経営計画に基づいた販路開拓や生産性向上の取り組みを支援します。新たな顧客獲得や業務効率化に資する設備投資等の経費を補助することで、事業の持続的な発展と経営力の強化を図ります。地域の商工会と連携しながら、小規模事業者の前向きな投資を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

小規模事業者持続化補助金は、商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者が対象です。申請にはGビズIDの取得と電子申請システムでの入力が必要となります。地域の商工会から交付を受ける「事業支援計画書(様式4)」は発行に時間を要するため、余裕を持った準備が推奨されます。
公募要領の公開と申請準備
  • 公募開始:2026年05月27日
  • 様式4発行受付締切:2026年12月04日

第20回公募の要領が公開されました。申請には地域の商工会に依頼する「事業支援計画書(様式4)」が必須です。

  • 商工会窓口での交付手続きが必要です。
  • 様式4の発行依頼は2026年12月4日(金)までに完了させてください。
申請受付期間
  • 申請締切:2026年12月15日

電子申請システムを通じて申請書類一式を提出します。締切直前は混雑が予想されるため、早めの申請を推奨します。

採択審査・結果通知
申請締切後

提出された事業計画書に基づき、厳正な審査が行われます。採択された場合は事務局から通知され、ウェブサイトにて採択者一覧が公開されます。

補助事業の実施
交付決定後〜事業実施期限まで

交付決定を受けた後、計画に基づき補助事業を開始します。経費の支出を証明する証拠書類(領収書等)は、後の実績報告で必要になるため、すべて保管しておく必要があります。

実績報告・補助金交付
事業終了後

事業完了後、実績報告書を提出します。

  • 審査期間:通常3~4週間程度。
  • 不備がある場合:修正対応により補助金確定まで3か月程度かかる場合があります。

内容確定後、補助金が指定口座に振り込まれます。

対象となる事業

小規模事業者が作成する「経営計画」に基づいて実施する販路開拓や生産性向上のための取り組みを支援する事業です。具体的には、新たな顧客獲得や業務効率化に繋がる投資を対象としています。

■小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>

商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者が、経営計画に基づいて販路開拓や生産性向上を目指す取り組みを支援します。

<対象となる主な取り組み>
  • 販路開拓のための取り組み
  • 生産性向上のための取り組み
  • 新たな顧客獲得に繋がる投資
  • 業務効率化に繋がる投資
<対象となる事業者>
  • 商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等
<最新の公募スケジュール(第20回公募)>
  • 公募要領公開:2026年5月27日
  • 申請受付開始:2026年11月5日
  • 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年12月4日
  • 申請受付締切:2026年12月15日 17:00

▼補助対象外となる事業

提供されたテキストにおいて、直接的に補助対象外となる事業形態やケースとして挙げられている項目は以下の通りです。

  • 商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等による申請。
    • 商工会とは窓口が異なるため、本申請先では対象となりません。
  • 採択審査において選定されなかった事業計画に基づく事業。
  • 不審な団体等による不正な勧誘や、事務局と関係のない第三者が関与する不適切な申請。

補助内容

■小規模事業者持続化補助金(商工会地区)

<対象>

商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者等

<補助金申請・確定までのプロセスに関する事項>
  • 採択審査:本補助金は採択審査があり、申請しても不採択となる場合があります。
  • 実績報告の審査期間:補助事業の実施後に行う実績報告の審査には、提出から3〜4週間程度の時間を要します。
  • 不備修正による期間延長:書類の不足や記載内容の誤りにより不備修正が複数回生じた場合、補助金額の確定までに3か月程度かかることがあります。
<必要な書類の一部>
  • 「経営計画」および「補助事業計画」(電子申請システムへ入力)
  • 「事業支援計画書」(様式4):地域の商工会に作成を依頼し、交付を受ける必要があります。
<不審な勧誘に対する注意喚起>

補助金に上乗せした補助金を支払うなどと案内し、交付申請書等を添付させ、審査手数料として印紙の送付を請求する団体が存在します。これらの団体は行政機関や事務局とは一切関係がないため、ご注意ください。

対象者の詳細

商工会管轄地域の小規模事業者等

本補助金は、全国の「商工会」が管轄する地域で事業活動を行っている小規模事業者等を主な対象としています。

  • 1 商工会管轄地域の事業者
    商工会が管轄する地域で事業を営んでいること
  • 2 小規模事業者等であること
    企業、個人事業主

■補助対象外(または窓口が異なる)事業者

以下の事業者は、本事務局の管轄外となるため、申請先や問い合わせ窓口が異なります。

  • 商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等

商工会議所地区の事業者は、別途「商工会議所地区事務局」にお問い合わせいただく必要があります。

※申請には採択審査があるため、申請により必ず交付されるものではありません。
※管轄が不明な場合は、商工会検索で確認するか、所轄不明者向けの窓口へ連絡してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/jizokuka/
商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局 公式サイト
https://official.jizokukanb.com
電子申請システム
https://www.jizokuka-portal.info/
補助金受給者向け情報サイト
https://www.jizokuka-konendo.jp/
商工会議所地域向け公式サイト
https://r6.jizokukahojokin.info/
申請について(第20回公募要領第8版 関連情報)
https://official.jizokukanb.com/shinsei/
旧版の公募要領
https://official.jizokukanb.com/after_kobo/
よくあるご質問
https://official.jizokukanb.com/m_question/

自身の事業所が「商工会」と「商工会議所」のどちらの管轄地域に属するかを確認し、適切なサイトを参照してください。電子申請は専用のポータルサイトから行います。

お問合せ窓口

ご自身の管轄する商工会
地域・所轄がご不明な場合、電子申請システムの操作に係るお問い合わせ、または申請内容やその他のお問い合わせ。ご自身の管轄の商工会が不明な場合は、商工会名と所属地域を検索し、各商工会の連絡先にお問い合わせください。
商工会地区の事務局
TEL:03-6634-9307
商工会地区の事務局に関連する電話番号。具体的な問い合わせ内容は明示されていませんが、一般的なお問い合わせ先として参照可能です。
商工会地区の事務局
TEL:03-6636-5569
商工会地区の事務局に関連する電話番号。具体的な問い合わせ内容は明示されていませんが、一般的なお問い合わせ先として参照可能です。
商工会議所地区事務局
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等の方はこちらのウェブサイトをご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。