公募中 掲載日:2026/10/06

小規模事業者持続化補助金 | 一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震・能登豪雨)

上限金額
未設定
申請期限
2026年10月16日
最寄りの商工会 公募開始:2026/07/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和6年能登半島地震や能登豪雨により被害を受けた石川県等の小規模事業者に対し、販路開拓や生産性向上に要する経費の一部を補助することで、事業の持続的な発展を支援します。また、中東情勢等の不可抗力による事業遅延への特例措置も設け、予期せぬ困難に直面した事業者が着実に事業を完遂し、経営再建を図ることを目的としています。

申請スケジュール

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>は、10次公募をもって終了となります(2024年7月24日発表)。能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)の事業者のうち、特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者が対象です。
第10次公募(最終)の受付開始
  • 公募開始:2024年07月27日

2024年7月27日より第10次公募の受付が開始されました。公募要領第11版や様式集が公開されています。本公募が災害支援枠における最後の機会となります。

期間延長の検討・商工会相談
随時

中東情勢の影響等、事業者の責によらない事由で当初の事業実施期限(2026年10月1日)までの完了が困難な場合、期間延長の手続きを検討してください。判断に迷う場合は最寄りの商工会へ相談が必要です。

事故報告書(様式第6)の作成
期限までに作成

「様式第6 事故報告書」に以下の項目を具体的に記入します。

  • 事故の原因及び内容:中東情勢の影響と遅延期間(例:4か月)
  • 事故に対して取った措置:発注先変更の検討など
  • 完了予定日:当初終了日から最大12か月間(最長2027年10月1日まで)
事故報告書の郵送提出
  • 申請締切:2026年09月24日
  • 当初の実施期限:2026年10月01日

記入した事故報告書を、事務局(東京都中央区築地)へ郵送してください。2026年9月24日(木)当日消印有効です。期限を過ぎると原則として補助金の交付ができなくなるため、遅れる場合は速やかに商工会へ連絡してください。

対象となる事業

小規模事業者が、販路開拓や生産性向上に取り組む際の費用の一部を補助することで、事業の持続的な発展を支援することを目的としています。特に災害によって影響を受けた事業者を対象とした「災害支援枠」が含まれています。

■災害支援枠(令和6年能登半島地震等)

令和6年能登半島地震および同年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等を対象とした支援枠です。

<対象地域>
  • 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在し、商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者
<公募の条件>
  • 9次公募:能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において直接被害を受けた事業者のみ
  • 10次公募:能登3市3町で直接被害を受け、特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者のみ
<事務局(受付・問い合わせ先)>
  • 商工会地区:商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局
  • 商工会議所地区:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

特例措置

●中東情勢特例 中東情勢の影響を受けた事業者への事故報告による延長対応

中東情勢の緊迫化に伴う「事業者の責任によらない事由」により、2026年10月1日までの事業完了が困難な7次採択者等を対象に、最大12か月間の期間延長を認める措置です。

▼補助対象外(報告対象外)となる事由

以下に該当する場合は、特例措置(事業実施期間の延長)の対象外、または補助事業の目的から外れるものとして扱われます。

  • 「申請時に周知の事実」を理由とするもの。
    • ウクライナ情勢
    • 新型コロナウイルス
    • 半導体の供給不足
  • 事業者側の事情(自己責任)による遅延。
    • 事業者自身の発注の遅れや社内の事務手続の遅延。
    • 資金繰りの都合や事業計画の見直しなどによる遅延。
  • 客観的な説明や因果関係が欠如しているもの。
    • 補助事業への具体的な影響が説明されていない報告。
    • 中東情勢と補助事業実施が困難であることの因果関係が不明確な場合。
  • 再度の延長申請。
    • 同じ事由による2回目以降の延長(再延長)は原則として認められません。

補助内容

■災害支援枠(第7次公募)

<概要>

中東情勢の緊迫化に起因する予期せぬ事由により、当初の補助事業実施期限(2026年10月1日)までに事業完了が困難な場合、事業実施期間の延長が認められる特例措置です。

■特例措置

●ME_EXT 中東情勢起因の事由による補助事業期間延長の特例

<延長の対象となる事由(事業者の責任によらない事由)>
  • 原材料・部材の輸入遅延・調達困難
  • 機械・設備の納品遅延
  • 上記に類する納期・工期の遅延
<延長の対象とならない事由>
  • 事業者側の事情による遅延(発注遅延、社内手続き、資金繰り等)
  • 影響が不明瞭な報告
  • 他の情勢起因の遅延(ウクライナ情勢、新型コロナ、半導体不足等)
<延長期間とその条件>
  • 最大12か月間の延長(最長で2027年10月1日まで)
  • 個別審査により決定(一律延長ではない)
  • 再延長は原則不可
<提出が必要な「様式第6 事故報告書」の記載内容>
  • 項目3:事故の原因及び内容(遅延が生じた具体的な内容と期間)
  • 項目5:事故に対して取った措置(発注先変更の検討等の対応方法)
  • 項目6:業務の遂行と完了日の予定(延長後の完了予定日)
  • 項目7:事故が業務に及ぼす影響(具体的な影響内容)
  • 事故に係る金額(影響を受けた補助対象経費の額)
<報告期限と提出先>
項目内容
報告期限2026年9月24日(木)当日消印有効
提出方法郵送申請
提出先東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス6階 【災害枠】商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局

対象者の詳細

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(令和6年能登半島地震等)

災害によって事業に被害を受けた小規模事業者を支援することを目的としています。本項目は商工会の管轄地域(商工会地区)で事業を営んでいる小規模事業者等を対象とした情報です。

  • 基本的な対象要件
    石川県、富山県、福井県、新潟県に事業所を置いていること、令和6年能登半島地震、または令和6年9月21日から23日に発生した能登豪雨により、事業に直接的な被害を受けていること、商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等であること
  • 9次公募の対象者
    能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在していること、令和6年能登半島地震等による直接的な被害を受けた事業者であること
  • 10次公募の対象者
    能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在していること、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者であること、特別な事由により9次公募までに補助事業の申請を行うことができなかった事業者であること

中東情勢の影響を受ける事業者の「事故報告」の対象者

補助金の交付決定を受けた事業者が、中東情勢の影響によって補助事業の実施期限までに事業を完了できない場合に、期間延長を申請するための制度対象者です。

  • 原則的な対象者
    原則として7次公募で採択された事業者であること、中東情勢に起因する「事業者の責任によらない事由」により、補助事業実施期限(2026年10月1日(木))までに事業を完了することが困難であること、中東情勢の影響と補助事業の実施困難の間に明確な因果関係があること
  • 今後の対象可能性のある事業者
    8次公募及び9次公募の採択者(中東情勢の経済への影響が継続した場合)
  • 「事業者の責任によらない事由」の具体例
    中東情勢の影響による原材料や部材の輸入遅延・調達困難、サプライチェーンの混乱に伴う機械や設備の納品遅延、その他、中東情勢を起因とする納期や工期の遅延

■事故報告の対象外となる事由

中東情勢の影響と認められない、以下のような事業者自身の事情による遅延などは事故報告の対象外となります。

  • 事業者自身の発注の遅れや、社内の事務手続きの遅延
  • 資金繰りの都合や事業計画の見直しなど、事業者自身の事情による遅延
  • 補助事業への具体的な影響が説明されていない報告
  • ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症の影響、半導体の供給不足など、申請時に既に周知の事実であった事由

因果関係が不明瞭な場合は、期間延長の申請(事故報告)を提出することはできません。

※商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等については、別途「商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局」にお問い合わせください。
※詳細な情報や不明点については、それぞれの管轄事務局または最寄りの商工会へ相談し、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/jizokuka/
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>事務局 公式サイト
https://r6.jizokukahojokin.info/noto/
最寄りの商工会検索サイト
https://meibo.shokokai.or.jp/hpsearch/top/php/shokokai_websearch.php
公募要領・申請様式・交付規程等 掲載ページ
https://r6.jizokukahojokin.info/noto/shinsei.html#kobo
よくある質問
https://r6.jizokukahojokin.info/noto/m_question.html

小規模事業者持続化補助金には「商工会地区」と「商工会議所地区」の2種類の事務局が存在します。電子申請システム(jGrants)の具体的なURLは提供された情報には含まれていません。相対パスのリンクは、商工会議所地区の公式サイトURLを基点として構成しています。

お問合せ窓口

最寄りの商工会
商工会地区で事業を営んでいる方向けのお問い合わせ先検索サイト
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等向け。令和6年能登半島地震による災害支援枠に関する情報を含む。
【災害枠】商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局
受付窓口
浜離宮パークサイドプレイス 6階
【災害枠】商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10
「様式第6 事故報告書」の郵送提出先
Jグランツヘルプデスク
Jグランツに関するシステム障害やログイン問題の調査窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。