公募中 掲載日:2026/10/06

IT導入補助金 | デジタル化・AI導入補助金 複数者連携デジタル化・AI導入枠

上限金額
3,000万
申請期限
2026年10月30日
独立行政法人中小企業基盤整備機構 公募開始:2026/03/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

10者以上の中小企業・小規模事業者等で構成されるグループに対し、サプライチェーンや商業集積地でのDX推進を支援します。インボイス対応やデータ連携等に必要なITツールやPC・タブレット等の導入経費を補助することで、複数事業者の連携による労働生産性の向上と地域全体の課題解決を図ります。

申請スケジュール

「デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠」では、GビズIDプライムアカウントの取得が必須となります。交付申請は事務局が提供する「申請マイページ」を通じて電子申請で行われます。交付決定前の契約・支払いは補助対象外となるため、スケジュールの遵守にご注意ください。
事前準備
随時

補助金を申請する前に、以下の準備が必要です。

  • 補助事業グループの組成:10者以上の構成員で連携グループを形成し、代表事業者を決定。
  • ITツール・専門家の選定:導入するITツールや、助言を行う外部専門家の選定と商談。
  • 認証取得:代表事業者による「GビズIDプライム」の取得および「SECURITY ACTION」の宣言。
交付申請
  • 公募開始:2026年03月30日

代表事業者が「申請マイページ」から書類を提出します。

  • 主な提出書類:様式1〜8、選定理由書、システム構成図、実施体制図、法人の場合は履歴事項全部証明書・納税証明書など。
  • 注意:他枠(通常枠・インボイス枠)との重複申請はできません。
審査・交付決定
審査を経て順次通知

外部審査委員会による審査(事業面・政策面・労働生産性の向上率など)が行われます。結果は「申請マイページ」で通知され、採択された場合は本事業HPで事業者名が公表されます。

補助事業実施
  • 事業実施期間:交付決定日から約6ヶ月間

必ず交付決定後に、ITツールの契約・発注・支払いを行ってください。支払いは原則として銀行振込またはクレジットカード(一括)のみとなります。

実績報告
事業完了後、速やかに

ITツールの導入完了後、契約書・請求書・振込明細等の証憑類を添付して実績報告書を事務局へ提出します。全ての構成員の導入・支払いが完了している必要があります。

補助金の額の確定・交付
報告内容の確認後

事務局による実績報告の確認を経て、補助金の額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

事後報告(効果報告)
補助金交付後

ITツール導入後のアフターフォローを受けつつ、生産性向上などの具体的な事業効果について定期的に報告を行う義務があります。

対象となる事業

本事業は、サプライチェーン内や商業集積地において、複数の事業者が連携してデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、労働生産性の向上を目指すための取り組みを支援するものです。補助対象となる事業は多岐にわたり、以下の9つの類型に分類されます。

■補助事業グループによるIT活用・生産性向上事業

中小企業・小規模事業者などが「補助事業グループ」を形成し、共通の課題解決や生産性向上を目指してITツールを導入・活用する事業です。補助事業グループは、労働生産性の向上を目的とし、最低でも10者以上の構成員からなる必要があります。

<具体的な補助対象事業の内容>
  • インボイス制度への対応:会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトなどを複数の事業者に導入し、事業者間でデータの連携を図る事業。
  • 異業種間のデータ連携:特定の商圏において、異なる業種の企業が連携し、受発注ソフトや会計ソフトなどで顧客・販売在庫データを共有する事業。
  • 企業間決済手続きの効率化:法人間決済ネットワークサービスを導入し、複雑な企業間決済手続きの簡素化や迅速化を図る事業。
  • 面的キャッシュレス化によるサービス向上:共通の電子地域通貨を導入・活用し、決済データを活用したマーケティング等を行う事業。
  • 需要予測システム等による顧客の情報分析:需要予測システムやPOSレジを導入し、得られた分析結果を地域全体で共有して販売促進活動を展開する事業。
  • 人流分析、消費者分析:AIカメラ、ビーコン等を導入し、集客や需要予測ツールと連携させ、データに基づいたマーケティング戦略を立案・実行する事業。
  • 参画事業者における事業の効率化:アナログで実施していたアンケート調査や商品券配布等の取り組みをデジタル化・ITツール化する事業。
  • 地域課題解決に資する取組み:地方公共団体や金融機関等と連携し、観光、防災、医療、介護等の地域課題解決に資するデジタル化の取り組み。
  • その他、複数者が連携することにより生産性の向上につながる事業
<補助事業グループと事業実施の要件>
  • グループ構成員: 同一の補助事業を実施するグループ構成員が10者以上であること。
  • 代表事業者: 中小企業・小規模事業者等、商店街等構成団体、商工会、商工会議所のいずれかが取りまとめ役を担うこと。
  • ITツールの利用: 代表事業者および参画事業者を含む全ての構成員が、導入するITツールを実際に利用すること。
<補助対象となる事業者とハードウェア>
  • 中小企業・小規模事業者(業種別資本金・従業員数上限を満たす法人および個人事業主)
  • 対象ハードウェア:PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事項は、本事業の補助対象外となります。

  • 指定以外のハードウェアおよび周辺機器の購入費。
    • PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機以外の機器は対象外。
  • 参画事業者がITツールを実際に利用しない事業。
    • ITツールを利用しない事業者は、補助事業グループの構成員として認められません。

デジタル化・AI導入補助金2026 複数者連携デジタル化・AI導入枠の補助内容

■1 ① 基盤導入経費

<全体の補助上限額>

3,000万円(経費①~③の合計)

<1-1. ソフトウェア、オプション、役務の補助上限額(1者あたり)>
対象項目要件補助上限額
ソフトウェア(1機能)「会計」「受発注」「決済」のいずれか1つ50万円
ソフトウェア(2機能以上)「会計」「受発注」「決済」のうち2機能以上350万円
役務ソフトウェア導入に関連する導入支援等200万円
<ソフトウェアの補助率>
  • 補助額50万円以下の部分:中小企業 3/4以内、小規模事業者 4/5以内
  • 補助額50万円を超える部分:一律 2/3以内
<1-2. ハードウェアの補助率・上限額>
対象品目補助率補助上限額
PC、タブレット、スマホ、プリンター、スキャナー、複合機1/2以内10万円
POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機1/2以内20万円

■2 ② 消費動向等分析経費

<補助内容>
  • 補助率:一律 2/3以内
  • 補助額:グループ構成員数×50万円、または対象経費×2/3のいずれか低い額
<主な補助対象経費>
  • 消費動向分析・経営分析・需要予測等のシステム導入費
  • クラウド利用費(1年分)
  • AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ等の設備

■3 ③ 補助事業グループのとりまとめにかかる事務費、外部専門家謝金・旅費(その他経費)

<補助内容>
  • 補助率:一律 2/3以内
  • 補助上限額:200万円
  • 計算方法:(①基盤導入経費+②消費動向等分析経費)×10%×補助率2/3と、200万円のいずれか低い額
<主な補助対象経費>
  • 事務費(人件費、消耗品費、備品費、印刷費、広報費等)
  • 外部専門家費(謝金、旅費)

■特例措置

●S 小規模事業者への補助率引上げ

<ソフトウェア導入(補助額50万円以下の部分)の補助率優遇>
事業者区分補助率
中小企業3/4以内
小規模事業者4/5以内
<留意事項>

交付決定後から補助事業完了までに小規模事業者の定義に該当しなくなった場合は、補助率が変更される可能性があります。

対象者の詳細

中小企業・小規模事業者等の定義

本事業における交付申請の対象者は、大きく「中小企業・小規模事業者等」に分類されます。全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることが前提となります。

  • 1 中小企業等
    製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業(ソフトウェア・情報処理、旅館業を除く):資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下 または 従業員900人以下、ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下、その他の業種:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、医療法人、社会福祉法人:従業員300人以下、学校法人:従業員300人以下、商工会・商工会議所:従業員100人以下、中小企業団体:主たる業種の従業員規模以下、特別の法律によって設立された組合またはその連合会:主たる業種の従業員規模以下、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益):主たる業種の従業員規模以下、特定非営利活動法人:主たる業種の従業員規模以下
  • 2 小規模事業者
    商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下、製造業その他:従業員20人以下

交付申請の申請要件

申請者は以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • グループ構成員の数
    構成員が10者以上であること(事業者単位でカウント)、親会社・子会社(50%超)の関係にある場合はいずれか1社のみ申請可能
  • 代表事業者の携帯電話番号登録
    自身が管理する携帯電話番号を登録し、SMS通知等に応じること
  • 必要情報の入力と添付資料の提出
    指定された情報の入力および添付資料の提出が必須
  • 補助事業実施のパターン
    代表事業者または参画事業者のいずれかが必ずITツールを利用すること

■補助対象外となる事業者

中小企業・小規模事業者等に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は申請対象外です。

  • 大企業による支配を受けている事業者(出資比率や役員構成による判定)
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • みなし同一法人(親会社・子会社、代表者や住所が同一の法人等)
  • IT導入支援事業者(構成員含む)として登録されている、または登録予定の事業者
  • 行政措置(補助金交付停止措置等)を受けている事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む事業者
  • 労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者(過去1年以内)
  • 反社会的勢力に関係する事業者
  • 宗教法人
  • 法人格のない任意団体(同窓会、PTA、サークル等)
  • 他の補助金等において不正行為等を行った事業者
  • 他の申請におけるIT提供事業者および外部専門家
  • その他、事務局が本事業の趣旨から不適当と判断する者

「常時使用する従業員」の定義:労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。役員および個人事業主本人は含まれません。
「大企業」の定義:中小企業・小規模事業者等以外の者で事業を営む者を指します。ただし、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は除きます。

※以上の詳細をご確認いただき、ご自身の事業が本事業の対象となるかご判断ください。詳細は公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/ithojo/
中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局ポータルサイト(メイン公式サイト)
https://it-shien.smrj.go.jp/
申請者用マイページ/申請ポータルサイト(電子申請システム)
https://portal.shinsei.it-shien.smrj.go.jp/
IT導入補助金2023前期以前の公式サイト
https://www.it-hojo.jp/
IT導入補助金2025・2024・2023後期に関するご案内ページ
https://it-shien.smrj.go.jp/2023/contact/
複数者連携デジタル化・AI導入枠の交付申請URL
https://portal.shinsei.it-shien.smrj.go.jp/invitationComplex
GビズID
https://gbiz-id.go.jp/top/
ミラサポコネクト
https://mirasapo-connect.go.jp/corporation
gBizINFO
https://info.gbiz.go.jp/

申請に必要な各種様式は、申請マイページにログインしてダウンロードする必要があります。電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

お問合せ窓口

中小企業デジタル化・AI導入支援事業 コールセンター
TEL:0570-666-376(一般電話)、050-3133-3272(IP電話等)
受付時間
平日(月曜から金曜)の9時30分から17時30分
※土曜・日曜・祝日、および年末年始
通話料がかかります。各募集回の締め切り前日および当日は電話が大変混み合います。お問い合わせ内容に応じて、IT導入支援事業者名・法人番号、補助事業者名・法人番号、交付申請番号、ITツール番号・ITツール名等を確認する場合があります。カスタマーハラスメントに対する方針を策定しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。