令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間等設定改善推進)
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目的
同一業種に属する2以上の事業主が共同で策定する労働時間や休暇制度の改善計画を承認し、その実施を支援します。個別の企業では解決が難しい長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現を目的としており、承認を受けることで取引先への協力要請や専門家による無料コンサルティングなどの援助が受けられます。業界全体での労働環境の改善を図ります。
申請スケジュール
- 労働時間等設定改善実施計画の策定
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目標達成期間:2年程度以内
同一の業種に属する2以上の事業主(工業団地や商店街等も含む)が共同で計画を策定します。
- 目標の設定:労働時間の短縮(5%以上短縮等)、休日の増加、年次有給休暇の取得促進など、法定水準を上回る目標を1つ以上設定します。
- 措置内容の決定:営業時間短縮、変形労働時間制の採用、ノー残業デーの導入などの具体的な措置と実施時期を定めます。
- 意見書の用意:労働組合または労働者代表の意見書を添付することで、後の意見聴取手続きを簡略化できます。
- 計画の申請
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随時受付
策定した計画を関係機関へ提出します。
- 提出先:原則として「都道府県労働局」および「事業所管官庁」です。実施地域が複数の都道府県に及ぶ場合は「厚生労働本省」への提出も可能です。
- 提出部数:申請先ごとに正本1部、写し1部を提出してください。
- 審査・計画の承認
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- 承認書の交付:要件を満たした場合
行政機関による審査が行われます。
- 意見調整・聴取:必要に応じて公正取引委員会との意見調整や、地方労働審議会・関係労働者からの意見聴取が行われます。
- 承認:要件を満たしていると判断された場合、「労働時間等設定改善実施計画承認書」が交付されます。
- 計画実現に向けた援助・助成金の活用
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承認後
承認後は以下のメリットや援助を受けながら計画を実施します。
- 行政による援助:取引先事業主等への協力要請や、公正取引委員会との調整が行われ、独占禁止法上の懸念なく取り組みを進められます。
- 助成金の活用:「働き方改革推進支援助成金」などの申請において、この承認が前提条件や信頼性を高める要素となります。
※助成金自体の交付決定(申請・審査・交付)については、別途各助成金の指定する手続きが必要です。
対象となる事業
「労働時間等設定改善実施計画の承認制度」は、労働者の労働時間や休暇に関する多様なニーズに対応し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を目指すために、企業が自主的に労働時間等の設定を改善するための取り組みを支援するものです。
■労働時間等設定改善実施計画の承認制度
複数の事業主が共同で労働時間等の設定改善計画を策定し、行政が承認することで、その取り組みが円滑に進むよう援助することを目的としています。
<計画の策定主体>
- 同一の業種に属する2以上の事業主
- 工業団地、商店街、下請協力会など、実態として競争関係や横並び意識が生じている事業主の集まり
<計画の目標項目(以下のいずれか一つ以上)>
- 労働時間の短縮(総実労働時間・所定労働時間の短縮、休日増加、年休取得促進など)
- 健康上特に配慮を要する労働者への環境整備
- 育児のための生活時間の確保
- 介護のための生活時間の確保
- 単身赴任者が家族と接する時間の確保
- 自発的な職業能力開発を図るための時間の確保
- 地域活動等を行うための時間の確保
<計画の要件>
- 事業場の労働者の実情に照らして適切であること
- 2年程度以内に達成が見込まれること
- 措置内容及び実施時期が目標達成のために必要かつ適切であること
- 事業場の実態から見て実現可能であること
<承認によるメリット>
- 取引先事業主等に対する都道府県労働局等からの協力要請
- 独占禁止法上の問題に関する公正取引委員会との意見調整
関連する支援制度
●働き方・休み方改善コンサルタント
社会保険労務士等の専門家が、長時間労働の改善や休暇制度の充実、テレワーク等の導入について、診断・アドバイス・研修等を無料で実施します。
補助内容
■1 労働時間等設定改善実施計画の承認制度による支援
<承認制度のメリット>
- 取引先事業主等への協力要請:都道府県労働局や事業所管官庁による取引先への協力要請
- 公正取引委員会との調整:独占禁止法上の問題に関する懸念の解消・調整
■A 労働時間の短縮
<目標>
- 総実労働時間の短縮(概ね5%以上)
- 所定労働時間の短縮(概ね週1時間以上)
- 所定外労働時間の削減(概ね10%以上)
- 完全週休2日制の採用等による休日の増加
- 年次有給休暇の付与日数・取得日数の増加
<措置内容>
- 営業時間・営業日数の短縮
- 変形労働時間制や交替制の導入
- ノー残業デー・ノー残業ウイークの導入・拡充
- 年次有給休暇付与日数や取得率の増加
- 計画的年次有給休暇付与制度の活用
- 個人別年次有給休暇取得計画表の作成
- 長期休暇の取得促進
- 半日単位の年次有給休暇導入
- 取引先への発注方法等に関する要請
<その他の要件>
- 目標は法定の水準を上回るもので、2年程度以内の達成が見込まれること
- 複数の目標を定める場合は整合性があること
- 総実労働時間を増加させるおそれがないこと
■B 健康上特に配慮を要する労働者の健康回復のための環境整備
<目標>
- 特に健康保持に努める必要がある労働者の所定労働時間を週5時間短縮
- 育児を行う労働者の総実労働時間を週10時間短縮
<措置内容>
- 病気から復帰する労働者への短時間勤務の提供
- 所定外労働が多い労働者への代休やまとまった休暇の付与
<その他の要件>
- 法令の最低基準を上回る内容であること
- 2年程度以内の達成が見込まれること
■2 「働き方・休み方改善コンサルタント」による無料支援サービス
<サービス内容>
- コンサルティング:専門家による現状診断、具体的なアドバイス、提案、資料提供
- 講師派遣:説明会等への専門家派遣
- ワークショップ:ワーク・ライフ・バランス実現に向けた研修会や事例提供
■3 「働き方改革推進支援助成金」の活用
<支援概要>
勤務間インターバル制度を導入・運用する事業主に対し、制度の検討から設計、導入後のPDCAサイクル全般を支援する助成金(勤務間インターバル導入コース)
■特例措置
●C 育児のための生活時間の確保
<措置内容>
- 育児休業、子の看護休暇
- 時間外労働・深夜業の制限
- 勤務時間の短縮措置(短時間勤務制度、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働をさせない制度など)
- 子どもの出生時における父親の休暇制度の整備
- 法定を上回る期間や回数の育児休業制度の実施や休業期間中の経済的援助
●D 介護のための生活時間の確保
<措置内容>
- 介護休業、時間外労働・深夜業の制限
- 勤務時間の短縮措置(短時間勤務制度、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働をさせない制度など)
- 法定を上回る期間や回数の介護休業制度の実施や休業期間中の経済的援助
●E 単身赴任者が家族と接する時間の確保
<措置内容>
- 休日の前日の終業時刻の繰り上げ
- 休日の翌日の始業時刻の繰り下げ
- 休日前後の半日年次有給休暇付与制度の導入
- 家族の誕生日や記念日などの特別な日における休暇の付与
●F 自発的な職業能力開発を図るための時間の確保
<措置内容>
- 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇などの特別な休暇の付与
- 始業・終業時刻等の変更
- 時間外労働の制限
●G 地域活動等を行うための時間の確保
<措置内容>
- 特別な休暇の付与
- 半日単位での年次有給休暇付与制度の導入
対象者の詳細
労働時間等設定改善実施計画における対象者
事業主が共同して労働時間等の設定改善計画を作成・申請し、行政が承認・援助する制度における対象者です。策定主体となる「事業主」と、恩恵を受ける「労働者」の二つの側面があります。
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計画の策定主体となる事業主
同一の業種に属する2以上の事業主、工業団地、商店街、下請協力会など、実態として競争関係や横並び意識が生じている事業主の集まり -
A 労働時間短縮の対象となる労働者全般
総実労働時間、所定労働時間、所定外労働時間の短縮、完全週休2日制の採用、年次有給休暇の付与日数・取得日数の増加等の目標対象となる者 -
B 健康上特に配慮を要する労働者
病気から職場に復帰する労働者(短時間勤務の提供)、所定外労働が多い労働者(代休やまとまった休暇の付与) -
C 育児のための生活時間の確保が必要な労働者
育児休業、子の看護休暇、時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務制度等の適用を受ける者、子どもの出生時における父親の休暇制度等の利用者 -
D 介護のための生活時間の確保が必要な労働者
介護休業、時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務制度、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ等の適用を受ける者 -
E 単身赴任者
家族と接する時間確保のため、勤務時間の繰り上げ・繰り下げ、半日年次有給休暇、特別休暇(誕生日・記念日等)の措置を受ける者 -
F 自発的な職業能力開発を図る労働者
有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、始業・終業時刻等の変更、時間外労働の制限といった自己啓発支援を受ける者 -
G 地域活動等を行う労働者
地域活動等のための特別休暇付与や半日単位の年次有給休暇付与制度の対象となる者
各種調査における対象者定義
労働環境や働き方に関する統計調査において定義される対象者の範囲です。
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常用労働者(能力開発基本調査等)
雇用期間の定めのない正社員、嘱託、契約社員、パートタイム労働者などの非正社員 -
在宅型テレワーカー
収入を伴う仕事を行い、ITを仕事で使用している者、所属部署以外の場所でITを利用して仕事を行う時間が週8時間以上である者 -
短時間正社員
フルタイム正社員よりも一週間の所定労働時間が短い正社員
■常用労働者の定義から除外される者
「能力開発基本調査」等の常用労働者を対象とした調査において、以下の者は対象に含まれません。
- 派遣労働者
- 請負労働者
※調査の種類によっては、特定の企業規模(30人以上、100人以上など)の事業所に限定される場合があります。
※本「対象者」の定義は、労働時間等設定改善実施計画および各統計調査の文脈に基づくものです。
※詳細な要件や各調査の最新の定義については、公募要領や実施官庁の公開情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.fukui-navi.gr.jp/offer_detail.php?id=13066
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- 年次有給休暇取得促進特設サイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
- しわ寄せ防止特設サイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
- 厚生労働省 IT業界の長時間労働対策事業 関連ページ
- https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/
- IT業界の長時間労働対策事業 報告書ページ
- https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/doc.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 労働時間等設定改善実施計画承認制度 申請様式掲載ページ
- http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
- 働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
- 働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
- 働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
- 働き方改革推進支援助成金 取引環境改善コース
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
- 働き方改革推進支援助成金 団体推進コース
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
- 厚生労働省 よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
- Adobe Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
厚生労働省が提供する働き方改革、労働時間改善、および各種助成金に関する公式サイトと資料のリンク集です。申請様式や詳細なガイドラインは各URLよりご確認ください。
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