中小企業等経営革新強化支援事業(経営革新計画による新事業活動支援)
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目的
中小企業等経営強化法に基づき、全業種の中小企業者等を対象として、新商品の開発や新役務の提供、新たな生産・販売方式の導入といった「新事業活動」への取り組みを支援します。3〜5年間の経営革新計画を策定・実施することで、付加価値額や給与支給総額の向上といった、企業の経営基盤の強化と相当程度の経営向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前(随時)
申請にあたっては、事前相談機関の確認を受けることが必要です。承認要件の確認や計画内容のブラッシュアップを行います。
- 主な相談機関: 各地域の商工会・商工会議所、沖縄県中小企業団体中央会、(公財)沖縄県産業振興公社、認定経営革新等支援機関など
- 計画の作成と提出
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- 第1回締切目安:4月末
- 第2回締切目安:7月末
- 第3回締切目安:10月末
- 第4回締切目安:1月中旬
沖縄県のホームページから様式をダウンロードし、必要書類を揃えて(公財)沖縄県産業振興公社へ提出します。
主な提出書類:- 経営革新計画承認申請書
- 定款の写し、登記簿謄本(法人の場合)
- 直近3期分の決算書(事業報告書、貸借対照表、損益計算書等)
- 計画の説明資料(パンフレット、会社案内等)
- 計画の承認審査
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締切後、順次実施
提出された計画は、評価委員会によって審査されます。
審査のポイント:- 革新性: 新商品の開発や新サービスの提供など、新たな取り組みであるか
- 経営向上: 付加価値額や給与支給総額が一定率以上向上する計画か
- 実現可能性: 資金調達や市場環境を考慮し、論理的で実現可能な内容か
- 補助金等の支援措置・事業実施
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- 支援措置の適用:計画承認後
計画が承認されると、補助金や低利融資、販路開拓支援などの公的支援策が利用可能になります。
【注意】 経営革新計画の承認は支援措置を保証するものではありません。補助金等の活用には、各支援機関における別途の個別審査(交付申請等)が必要となります。詳細は沖縄県中小企業支援課へお問い合わせください。
対象となる事業(経営革新計画)
「中小企業等経営強化法」に基づき、事業者が「新事業活動」を行うことにより、その経営を「相当程度向上」させることを目的とした取り組みです。
■経営革新計画
企業が新たな取り組みを通じて事業活動を強化し、収益性や生産性などを向上させることを支援する制度です。
<計画期間>
- 原則として3年間から5年間
- 研究開発を実施する場合は、研究開発期間を含めて3年間から最長8年間
<承認の対象となる新事業活動(6分類)>
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
<経営の相当程度の向上(承認基準)>
- 「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率(3年計画:9%以上、4年計画:12%以上、5年計画:15%以上)
- 「給与支給総額」の伸び率(3年計画:4.5%以上、4年計画:6%以上、5年計画:7.5%以上)
- 各指標が計画終了時に正の値であること
<申請対象>
- 全業種(業種による制約なし)
- 単独企業、または任意グループ・組合等の連携体制
▼補助対象外(承認対象外)となる事業
以下に該当する事業や計画は、経営革新計画の承認を受けることができません。
- 既に相当程度普及している技術や方式等の導入。
- 業種ごとに、同業の中小企業(地域性の高いものは同一地域における同業他社)において、既に普及しているもの。
- 計画が公序良俗に反する、またはそのおそれがあることが明らかな場合。
- 計画が関係法令に違反する、またはそのおそれがあることが明らかな場合。
- 計画の内容に確実性が認められない場合。
- 公的な支援を行うことが適当ではないと認められる場合(一部業種を含む)。
- 申請者またはその役員が暴力団関係者等に該当する場合。
- 沖縄県暴力団排除条例に定める暴力団員等、暴力団の統制下にある者、または社会的に非難されるべき関係を有している者。
補助内容
■1 投資・補助金の支援措置
<具体的な支援策>
- 経営革新への取り組みに対する補助(沖縄県中小企業支援課):事業推進に必要な経費の一部を支援
- 起業支援ファンドからの投資(中小企業基盤整備機構):ファンドからの出資による資金調達支援
- 中小企業投資育成株式会社からの投資:出資を通じた資金調達支援
■2 その他の主要な支援措置(融資・販路開拓等)
<保証・融資の優遇措置>
- 成長促進支援資金(沖縄県中小企業支援課):経営革新計画承認企業を対象とした融資制度
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度(沖縄振興開発金融公庫):設備資金や運転資金に対し金利を優遇
- 高度化融資制度(沖縄県中小企業支援課):共同事業等に対し無利子での融資を提供
<販路開拓を行う場合の支援措置>
- ハンズオン支援事業(中小企業基盤整備機構):テストマーケティング等への専門的な支援
- 新価値創造展(中小企業基盤整備機構):展示会出展審査における優遇(令和7年度は実施なし)
<留意事項>
計画の承認自体が支援措置の利用を保証するものではなく、各支援機関における別途審査が必要。
■特例措置
●SM1 信用保証の特例(沖縄県信用保証協会)
<内容>
普通保証等の別枠設定や、新事業開拓保証の限度額引き上げの適用。
●SM2 海外展開に伴う資金調達の支援措置(各法律の特例)
<特例内容>
- 海外子会社への支援(日本政策金融公庫法の特例):債務保証(スタンドバイ・クレジット)や直接融資(クロスボーダー・ローン)
- 国内親会社への支援(中小企業信用保険法の特例):保険限度額の増額
対象者の詳細
特定事業者の基準(会社および個人)
「中小企業等経営強化法」に基づく経営革新計画の対象となる特定事業者は、以下の要件を満たす中小企業者、個人事業者です。業種による制約はなく、全業種の経営革新を支援します。
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。
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1 製造業、建設業、運輸業その他の業種
常時使用する従業員が500人以下 -
2 卸売業
常時使用する従業員が400人以下 -
3 小売業
常時使用する従業員が300人以下 -
4 サービス業(下記以外)
常時使用する従業員が300人以下 -
5 ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業
常時使用する従業員が500人以下
対象となる組合及び連合会
以下の組合および連合会も経営革新計画の対象となります。企業組合および協業組合も含まれます。
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A 制限のない組合・連合会
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 -
B 構成員要件のある組合・連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合、※直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること
その他の申請要件
経営革新支援として、以下の要件を満たす必要があります。
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決算実績
1期以上の決算書を有していること -
実施体制
単独企業のほか、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での実施が可能 -
フォローアップ
計画開始から1年目以降2年目以前に進捗状況の調査(必要な指導・助言)が行われる
※経営革新計画の承認後、計画開始から1年目以降にフォローアップ調査が行われます。
※その他、詳細な要件については中小企業等経営強化法に基づきます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://100support.okinawa/shien/subsidy/post-29.html
- 沖縄県庁公式サイト
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 公益財団法人沖縄県産業振興公社公式サイト
- https://okinawa-ric.jp/
- 中小企業等経営革新強化支援事業(沖縄県産業振興公社)
- https://okinawa-ric.jp/service/post-10.html
- 沖縄観光情報サイト「沖縄物語(OKINAWA STORY)」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住支援サイト「おきなわ移住」
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータル
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- 経営革新強化支援事業 メインページ(沖縄県庁)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/shien/1010056/1022724/1025044/1010070/index.html
- 沖縄県庁 お問い合わせページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/kochokoho/1018646/otoiawase/index.html
経営革新計画の申請は随時受け付けられていますが、年4回(4月末、7月末、10月末、1月中旬)の締切目安があります。電子申請システム(jGrants等)の利用については公式サイトで直接ご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。