沖縄県 職場適応訓練事業(障害者・就職困難者の雇用支援)
紹介動画
目的
沖縄県内で障害者等の就職困難者を受け入れ、実際の業務を通じた職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給します。対象者が作業環境や人間関係に順応し、訓練修了後の常用雇用へつなげることを目的としています。事業主の経済的負担を軽減することで、就職困難者の職業的自立を支援し、安定した雇用機会の創出を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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訓練生を雇い入れる前(随時)
制度の利用を検討している事業主は、まず以下の窓口へ相談を行います。
- 沖縄県 商工労働部 雇用政策課
電話:098-866-2324 - お近くのハローワーク
- 沖縄県 商工労働部 雇用政策課
- 対象事業主の条件確認
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相談受付後
訓練を委託するための条件を満たしているか確認が行われます。
- 訓練を実施するための設備的余裕
- 適切な指導員の配置
- 社会保険(労災・雇用・健康・厚生年金等)の加入
- 労働基準法等の遵守および安全衛生環境の整備
- 訓練終了後の常用雇用の具体的な見込み
- 訓練の委託契約締結
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訓練開始前
沖縄県と事業主の間で訓練の委託契約を締結します。
- 訓練期間:原則6か月以内(重度障害者等の場合は最長1年まで延長可能)
- ※この期間中、事業主と訓練生に雇用契約は締結されません。
- 訓練実施・訓練費の支給
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- 訓練期間:原則6か月以内
訓練の実施に伴い、県から事業主および訓練生に以下の費用が支給されます。
【事業主に支給される訓練費】- 一般:月額 24,000円
- 重度障害者:月額 25,000円
- 月額 106,000円程度(基本手当・受講手当・通所手当)
対象となる事業
職場適応訓練は、障害者など一般的に就職が困難な方を対象に、実際の業務を通じて作業環境への適応を促し、最終的に雇用へとつなげることを目的とした職業訓練です。沖縄県が事業主に訓練を委託し、訓練生は実際の職場で業務に携わりながら、職場環境への適応能力を高めます。訓練修了後に事業主が訓練生を常用雇用することを目指します。
■職場適応訓練
就職が困難な方が社会に出て働くための準備を支援する制度です。
<対象となる事業主の要件>
- 職場適応訓練を実施するための設備的な余裕があること。
- 訓練生を適切に指導できる従業員(指導員)がいること。
- 原則として、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険に加入していること。
- 労働基準法に規定される労働条件、および労働安全衛生法に規定される安全と健康を確保するための必要な条件が整備されていること。
- 職場適応訓練修了後、訓練生を常用雇用する見込みがあること。
<訓練期間>
- 原則として6か月以内(ハローワークと沖縄県が連携して決定)。
- 訓練期間の途中で訓練生が職場に適応し、事業主との合意があれば、6か月を待たずに訓練を途中解除し、雇用契約を締結することも可能。
<事業主への訓練費>
- 訓練生一人につき月額24,000円が沖縄県から支給。
- 重度障害者の訓練生を受け入れる場合は月額25,000円が支給。
- 月の途中で訓練が開始、修了、または解除された場合や、規定の日数に満たない場合は日割り計算で支給。
<訓練生への訓練手当>
- 月額106,000円程度の訓練手当を支給。
- 基本手当、受講手当、通所手当から構成され、沖縄県の規定に基づき算定。
特例措置
●重度 重度障害者等に係る訓練期間の特例
重度障害者など、特に公共職業安定所長が必要と認める場合には、最長で1年間まで訓練期間を延長することが可能です。
補助内容
■1 事業主への訓練費支給
<支給の背景と目的>
- 沖縄県が事業主と訓練の委託契約を結び、訓練実施にかかる費用として訓練費を支給
- 事業主が訓練生に指導を行い、職場環境を提供する負担を軽減することを目的とする
<具体的な支給額>
| 対象者 | 月額支給額 |
|---|---|
| 通常の訓練生 | 24,000円 |
| 重度障害者 | 25,000円 |
<支給額の計算方法>
月の途中で訓練が開始・修了・解除された場合や、規定の日数に満たない期間の訓練であった場合は、日割計算で支給額が決定されます。
■2 訓練生への訓練手当支給
<具体的な支給額>
月額106,000円程度
<手当の内訳>
- 基本手当
- 受講手当
- 通所手当
対象者の詳細
対象者の定義
職場適応訓練の対象となるのは、障害者や、その他一般的に就職が困難であると見なされる方々です。実際の業務を通して作業環境にスムーズに適応し、常用雇用へと繋げることを目的としています。
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1 障害者
① 重度障害者(訓練期間において特別な措置が講じられる場合があります)
訓練期間中の待遇と条件
訓練期間中、訓練生と事業主との間には直接的な雇用契約は締結されず、自治体(沖縄県等)との委託契約に基づき実施されます。
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訓練手当の支給
① 月額106,000円程度の支給(規定に基づく算定)、② 構成:基本手当、受講手当、通所手当 -
訓練期間の設定
① 標準期間:6か月以内、② 延長:重度障害者等で特に必要と認められる場合は最長1年まで
雇用への展望(事業主の要件)
本訓練は常用雇用を前提とした制度であるため、受け入れ事業主には以下の条件が求められます。
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雇用の見込み
① 訓練修了後に訓練生を常用雇用として受け入れる見込みがあること、② 訓練途中での解除および雇用契約の締結も可能
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細や最新の要件については、ハローワークまたは各自治体の窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://100support.okinawa/shien/subsidy/post-111.html
- 沖縄県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄観光情報サイト「VISIT OKINAWA JAPAN」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住情報サイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- 沖縄県商工労働部雇用政策課 お問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G070070010
職場適応訓練の利用を検討されている事業主の方は、訓練生を雇い入れる前に沖縄県商工労働部雇用政策課またはハローワークへお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。