沖縄県中小企業経営改善支援事業補助金(経営改善計画策定支援)
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目的
沖縄県内に事業所を置く中小企業者や個人事業主を対象に、国の「経営改善計画策定支援事業」等を利用する際の自己負担費用の一部を補助します。専門家による計画策定にかかる経済的負担を軽減することで、県内事業者の積極的な経営改善への取り組みを促進し、健全な経営体制の構築と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃え、沖縄県宛に補助金交付申請書を送付します。本補助金は実績報告書を兼ねています。
- 主な提出書類:交付申請書(第1号または第2号)、計画策定費用支払通知書の写し、履歴事項全部証明書または開業届の写し、納税証明書、誓約書
- 申請方法:原則メール(aa052108@pref.okinawa.lg.jp)での送付を推奨。
- 注意事項:消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
沖縄県にて提出された申請書の内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。
- この交付決定通知をもって、補助金交付額の確定も兼ねる形となります。
- 補助金の請求
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- 交付請求:交付決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後、遅滞なく「中小企業経営改善支援事業補助金交付請求書(第6号様式または第7号様式)」を沖縄県へ提出してください。
- 補助金の交付(精算払)
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請求書受領後
提出された請求書の内容を県が検査し、問題がなければ指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 本補助金は精算払(事業実施後の後払い)方式です。
- 消費税等確定報告(該当者のみ)
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税額確定後、速やかに
補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに「第4号様式」を提出してください。返還を命じられる場合があります。
対象となる事業
沖縄県内に主たる事業所を置く中小企業が、国の「経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)」または「早期経営改善計画策定支援事業(通称:バリューアップ支援事業)」を利用して経営改善計画を策定する際の費用負担を軽減し、経営改善への積極的な取り組みを後押しすることを目的とする事業です。
■中小企業経営改善支援事業補助金
国が認定した専門家の支援を受けて経営改善計画または早期経営改善計画を策定するために要した費用の一部を、沖縄県が補助します。
<補助の対象となる事業者>
- 沖縄県内に主たる事業所を有している法人または個人事業者であること
- 国の「経営改善計画策定支援事業(通常枠に限る)」または「早期経営改善計画策定支援事業(通常枠に限る)」を利用していること
- 令和5年10月2日以降に、沖縄県中小企業活性化協議会から「計画策定費用支払通知書」を受け取っていること
- 事業税に滞納がないこと(納期未到来の場合は県民税及び市町村民税に滞納がないこと)
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していないこと、および暴力団等に協力・関与していないこと
<補助対象経費>
- 経営改善計画策定に要する経費
- 早期経営改善計画策定に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:自己負担分の2分の1以内(総費用の6分の1以内に相当)
- 経営改善計画策定の補助限度額:最大50万円
- 早期経営改善計画策定の補助限度額:最大12.5万円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 申請期間:令和9年1月29日まで(必着)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は補助の対象外となります。
- 国の事業のうち、「通常枠」以外の枠組みを利用して策定される計画に関連する事業。
- 補助金の趣旨・目的に照らして知事が不適当と判断する者が実施する事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団または暴力団員がその経営に実質的に関与している場合。
- 暴力団等に協力・関与していると見なされる団体や個人が関与している場合。
- 補助対象外となる経費項目。
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額。
補助内容
■A 経営改善計画策定支援事業(405事業)
<補助対象>
経営改善計画策定に要した費用
<補助率>
- 国:費用総額の3分の2(上限200万円)を補助
- 県:自己負担分の2分の1を補助(総経費に対する県の補助率は6分の1以内)
<補助限度額>
最大50万円
■B 早期経営改善計画策定支援事業(バリューアップ支援事業)
<補助対象>
早期経営改善計画策定に要した費用
<補助率>
- 国:費用総額の3分の2(上限50万円)を補助
- 県:自己負担分の2分の1を補助(総経費に対する県の補助率は6分の1以内)
<補助限度額>
最大12.5万円
■- 共通要件・注意事項
<補助対象者>
- 県内事業者であること
- 国事業(通常枠)の利用:令和5年10月2日以降に計画策定費用支払通知書を受領
- 税金の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<消費税の取り扱い・端数処理>
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額は補助対象外
- 補助金計算において小数点以下の端数が生じた場合は切り捨て
<交付方法>
精算払(事業費支払い後に実績報告に基づき交付)
対象者の詳細
基本要件
沖縄県が定める要綱に基づき、以下の全ての要件を満たす中小企業者等が対象となります。本補助金は、国の「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」の自己負担分の一部を補助するものです。
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1 事業所の所在地と国事業の利用状況
沖縄県内に主たる事業所を有している事業者であること、国の「経営改善計画策定支援事業(通常枠)」又は「早期経営改善計画策定支援事業(通常枠)」のいずれかを利用していること、令和5年10月2日以降に「計画策定費用支払通知」を受け取っていること -
2 税金の滞納状況
事業税に滞納がないこと(納期未到来の場合は県民税及び市町村民税の納税証明書で代替可) -
3 知事による判断
補助金の趣旨や目的に照らして知事が不適当と判断する事業者ではないこと
■補助対象外となる事業者
暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している者、および以下のいずれかに該当する者は補助対象外となります。
- 不正な利益を図る目的や第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行い、維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団等であることを知りながら不当に利用している者
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 上記いずれかの者の依頼を受け、補助金の交付を受けようとする者
※反社会的勢力ではないことを確認するため、所定の誓約書(第3号様式)の提出が必要です。
※申請にあたっては、法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は開業届の写し等、所在地を証明する書類が必要です。
※詳細は沖縄県中小企業活性化協議会が発行する案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://100support.okinawa/shien/subsidy/post-114.html
- 沖縄県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄観光情報サイト「おきなわ物語」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住情報ウェブサイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- 沖縄県庁公式ウェブサイト(英語)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jaen/
- 沖縄県庁公式ウェブサイト(中国語 簡体字)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jazh/
- 沖縄県庁公式ウェブサイト(中国語 繁体字)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jazhb/
- 沖縄県庁公式ウェブサイト(韓国語)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jako/
- 沖縄県庁公式ウェブサイト(スペイン語)
- https://honyaku.j-server.com/LUCOKNWP/ns/w4/jaes/
- 沖縄県へのお問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G070040010
中小企業経営改善支援事業補助金の申請は、特定の電子申請システムではなく、原則としてメール(aa052108@pref.okinawa.lg.jp)による書類送付となります。申請期間は令和9年1月29日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。