沖縄県 航空コンテナスペース利用促進補助金(国際航空物流機能強化推進事業)
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目的
沖縄県内に拠点を持つ輸出事業者や航空運送事業者に対し、那覇空港からアジア諸国へ輸出する際の航空運賃の一部を補助します。運賃負担を軽減することで航空コンテナの利用を促し、県産品等の輸出拡大と国際競争力の向上を図ります。那覇空港を起点とした物流ネットワークを構築し、沖縄県がアジアにおける国際物流拠点を形成することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請・事前調整
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随時(要事前調整)
補助金の交付を受けようとする者は、事前に事業所管課と調整を行った上で、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 年間事業計画書
- 履歴事項全部証明書
- 国税および県税の納税証明書(直近1年分)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 審査・交付決定
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申請後、審査を経て通知
知事による審査が行われ、適正と認められた場合に交付決定通知が送付されます。内容に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・月次報告
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- 月次実績報告:翌月14日(2・3月分は3月10日)
補助事業を実施し、航空運送事業者は毎月の利用実績を翌月14日まで(2月・3月分は3月10日まで)に報告してください。内容変更や中止、事故が発生した場合は速やかに申請・報告が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:事業完了から30日以内、又は03月10日のいずれか早い日
補助事業が完了した際、または廃止承認を受けた際、実績報告書(第7号様式)を提出します。収入実績が確認できる書類等を添付してください。
- 額の確定・請求
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実績報告後
実績報告の審査および必要に応じた現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定し通知されます。通知後、精算払請求書(第8号様式)により請求を行います。※知事が必要と認める場合は概算払いも可能です。
- 証憑保存・事後報告
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完了翌年度から5年間
補助事業の経費に関する帳簿および証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければなりません。また、消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに報告する必要があります。
対象となる事業
航空コンテナスペース利用促進事業は、沖縄県が実施する補助金事業です。航空運送事業者が輸出事業者等に販売する航空コンテナまたは貨物スペースに係る費用の一部を補助することで、輸出事業者等が負担する航空運賃を支援し、沖縄県産品などの航空輸送コストの軽減を目的としています。
■航空コンテナスペース利用促進事業
沖縄県内の生産者、製造業者、商社等の輸出事業者、および貨物利用運送事業者が沖縄県産品などを航空輸送する際のコスト負担を軽減するための事業です。
<補助対象経費>
- 航空運送事業者が輸出事業者等に販売するコンテナまたは貨物スペースに係る費用のうち、純粋な航空運賃
<補助事業実施期間>
- 当該会計年度の4月1日から3月5日まで
<補助対象貨物>
- 農作物、畜産物、水産物、加工食品、化粧品、工芸品、航空機部品、精密機械等
- 上記に付随する販促品(ただし、販促品単独の貨物は対象外)
<利用資格・条件>
- 沖縄県内に本店または支店を有する輸出事業者等であること
- 本事業終了後も、継続して那覇空港を利用した輸出事業を計画している者であること
- 対象貨物の輸送に係る諸経費を、県または航空運送事業者に対して開示できる者であること
- 輸送は1件(1 Air Waybill)単位の重量(キログラム)で計算されること
▼補助対象外となる事業・費用
本事業において補助の対象とならない費用や、承認が取り消される事由は以下の通りです。
- 航空運賃以外の諸費用
- 燃油サーチャージ
- 通関手数料
- 貨物取扱料
- 販促品単独の貨物
- 不適切な利用による停止・承認取消の対象
- 提出書類に故意または重大な過失による虚偽の記載があった場合
- 航空運賃や諸費用の支払いが滞った場合
- その他本事業の適正かつ円滑な運営に支障があると判断される場合
補助内容
■航空コンテナスペース利用促進事業
<補助対象者>
- 本事業利用者(県から承認を受けた輸出事業者等:生産者、製造業者、商社等卸業者、流通業者、貨物利用運送事業者)
- 航空運送事業者
<補助対象経費>
- 航空運賃(※燃油サーチャージ、通関手数料、貨物取扱料などの諸経費は対象外)
<補助対象貨物>
- 農作物、畜産物、水産物、加工食品、化粧品、工芸品
- 航空機部品、精密機械等
- 上記に付随する販促品(販促品単独は対象外)
<補助率>
- 国外直行便:45/100
- 国内経由便:20/100
<補助上限額(1kgあたり)>
| 仕向地 | 国外直行便 | 国内経由便 |
|---|---|---|
| 台湾 | 81円/kg | 40円/kg |
| 韓国 | 99円/kg | 44円/kg |
| 中国(香港、マカオを除く) | 108円/kg | 48円/kg |
| タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン | 126円/kg | 56円/kg |
| カンボジア | 157円/kg | 100円/kg |
<補助金の計算>
補助率を乗じて得た額と、1kgあたりの補助上限額を貨物重量に乗じた額のいずれか低い方で決定されます。
<実施期間>
当該会計年度の4月1日から3月5日まで
対象者の詳細
補助対象事業者(航空運送事業者)
本事業において、直接的に補助金の交付を受けることができるのは、航空運送事業者です。沖縄県は、那覇空港を拠点とする国際航空物流ネットワークの拡充を目指し、航空会社に対して航空運賃の一部を補助しています。
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航空運送事業者の要件
沖縄県内に本店または支店を有していること、那覇空港貨物ターミナル内に、輸出貨物の搬出入および保管機能などを有していること(または当該機能の提供を受けていること)、那覇空港からアジア地域へ輸出される貨物の輸送を実施すること -
主な義務
年間事業計画書、納税証明書等の必要書類の提出、毎月の利用実績(搭載便、重量、品目、輸出者等)の県への報告、本事業利用者の利便性向上(手引書の策定等)への協力
輸出事業者等(本事業利用者)
本事業の利用承認を受けることで、那覇空港からの国際貨物輸送にかかる航空運賃(燃油サーチャージ等を除く)の負担軽減を受けることができる対象者です。
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対象となる事業者の区分
生産者、製造業者、商社・卸業者、流通業者、貨物利用運送事業者(フォワーダー) -
利用資格要件
沖縄県内に本店または支店を有していること、事業終了後も、継続して那覇空港を利用した輸出事業を計画していること、対象貨物の輸送にかかる諸経費を、沖縄県または航空運送事業者へ開示できること -
特例事項
沖縄県から利用承認を受けた貨物利用運送事業者(フォワーダー)を通じて本事業を利用する場合、個々の輸出事業者(荷主)は県への利用申込みや個別の利用資格条件は不要となります。
■利用承認の取り消し・停止
以下のような不適切な事項が判明した場合には、利用停止や利用承認の取り消しとなることがあります。
- 利用申込書、誓約書、または航空運送事業者へ提出する関係書類に虚偽の記載があった場合
- 航空運賃等の支払いが滞った場合
※次年度も継続して事業を利用する場合は、改めて利用申込や申請を行う必要があります。
【お問い合わせ先】
沖縄県 商工労働部 グローバルマーケット戦略課 国際物流企画班
電話:098-866-2340 / Eメール:aa050075@pref.okinawa.lg.jp
※具体的な航空貨物の輸送費用、運航状況、輸送方法の詳細については、航空会社または利用登録された貨物利用運送事業者(フォワーダー)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://100support.okinawa/shien/subsidy/post-284.html
- 沖縄県庁 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 航空コンテナスペース利用促進事業に関するページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/keizai/1011892/1011893/1011898.html
- サイトマップ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/sitemap.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G070120010
- 一般的なお問い合わせページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/kochokoho/1018646/otoiawase/index.html
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- ウェブアクセシビリティ方針
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- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
補助金の申請は、WordやExcel形式の様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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