浜松市こどもの居場所づくり助成事業費補助金(令和7年度)
目的
浜松市内のNPO法人等の団体に対して、家庭事情等により支援が必要な地域のこどもが安心して過ごせる環境を整備するため、こども食堂や学習支援などの「こどもの居場所」の立ち上げや運営に要する経費を補助します。こどもたちが地域で健やかに成長できる場を提供するとともに、適切な支援機関へ繋げる体制を構築し、こどもの貧困対策や健全育成の推進を図ります。
申請スケジュール
【問い合わせ先】浜松市こども家庭部子育て支援課(053-457-2792)
- 補助金申請の準備と書類提出
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- 申請締切:2025年04月21日
補助事業の開始月に応じて、以下の通り複数の締切が設定されています。
- 5月開始分:4月21日締切
- 6月開始分:5月21日締切
- 7月開始分:6月20日締切
- 8月開始分:7月17日締切
- 9月開始分:8月18日締切
- 10月開始分:9月16日締切
- 11月開始分:10月17日締切
提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、申告書など。初めて申請する団体は定款等の規約・役員名簿も必要です。
- 申請内容の審査と補助金交付決定
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- 交付決定通知:2025年05月上旬頃
提出された書類に基づき、浜松市が書面審査を行います。「公益性」「事業の趣旨」「事業の効果」などが総合的に判断されます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施と概算払い
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交付決定後〜令和8年2月28日
交付決定の内容に基づき、こどもの居場所づくり事業を実施します。
概算払いについて:新規立上に要する経費については、事業完了前に交付予定額の80%以内を上限として受け取ることが可能です(別途申請が必要)。
- 事業実績報告
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事業終了後2週間以内
事業期間終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書
- 収支決算書
- 実施状況が分かる写真
- 領収書の写し
- 活動報告書・収支明細書など
- 補助金額の確定と交付
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実績報告書の審査後
報告書の内容を審査し、適正と認められれば補助金額が確定します。「補助金交付確定通知書」の受領後、14日以内に「補助金請求書」を提出することで最終的な補助金が交付されます。
対象となる事業
家庭の事情などで支援が必要な地域のこどもたちが、地域で健やかに成長できる環境を整備・促進することを目的とした事業です。主にNPO法人などの団体が「こどもの居場所」を提供するための立ち上げや活動を支援します。
■ア 食事の提供(こども食堂)
こどもたちに無料または低料金で定期的に食事を提供します。
<実施要件>
- 事業開始前に管轄の保健所へ必要な届け出を行い、指導・助言を求めること
- 食品衛生法および関連法令に基づき、適切な衛生管理体制を構築し、食品の安全確保に努めること
- 万が一の事故に備え、保険への加入が必須
■イ 学習支援
こどもたちの宿題の補助や、自主学習を無料で行います。
<実施要件>
- 事業実施中は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を徹底すること
- 事故発生時の対応のため、保険への加入が義務付けられていること
▼補助対象外となる事業
以下の事業または団体は補助の対象となりません。また、特定の条件を満たさない活動も対象外です。
- 内容に関する対象外
- パンやおにぎりのみといった簡易な食事提供は原則として補助対象外。
- 営利を目的とした事業。
- 特定の政治的活動や宗教的活動。
- 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
- 国、静岡県、浜松市からの他の助成制度と重複して財政的支援を受けている、または受ける見込みのある事業。
- その他、本事業の趣旨に合致しない事業。
- 団体の運営に要する経費。
- 団体に関する対象外
- 浜松市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する団体。
- 役員等が暴力団員等である法人その他の団体。
- 政治団体、宗教団体、またはそれに類する団体。
- 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体。
補助内容
■1 補助対象となる事業内容
<(1) 食事の提供 内容・要件>
- 内容: 無料または低料金で定期的に食事を提供(簡易な食事は原則対象外)
- 要件: 管轄保健所への届け出・指導、衛生管理体制の構築、安全確保、保険への加入義務
<(2) 学習支援 内容・要件>
- 内容: 無料でこどもたちの宿題や学習の補助を行う活動
- 要件: 責任者の配置、安全への配慮、保険への加入義務
<実施頻度>
原則として年間を通して月1回以上。地域の実情や長期休暇中の集中開催も可能。
<補助対象外となる事業>
- 営利目的、政治・宗教活動、公序良俗に反するもの
- 国・県・市の他の助成金等と重複するもの
- その他、事業趣旨に合致しないもの
■2 補助対象団体
<対象>
浜松市内に主な活動拠点を有し、こどもの居場所を提供するNPO法人等(法人格の有無不問)。
<補助対象外となる団体>
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 政治団体、宗教団体、またはそれに類する団体
- 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
■3 補助金額と補助率
<補助基準額(1か所あたり)>
| 支援区分 | 補助基準額 |
|---|---|
| 新規立上 | 400,000円 |
| 事業費支援(食事提供のみ) | 208,800円 |
| 事業費支援(学習支援のみ) | 199,200円 |
| 事業費支援(食事提供および学習支援の両方) | 268,800円 |
<補助率>
補助対象経費の2分の1(補助基準額に1/2を乗じた額)
■4 補助対象経費
<事業実施に要する経費>
- 人件費: ボランティア・講師への謝金、交通費、研修費
- 需用費: 消耗品費、食材費、衛生用品、印刷費、光熱水費、燃料費
- 役務費: 運搬費、通信費、郵便代、保険料
- 使用料及び賃借料: 会場賃料、車両賃借料
<新規立上に要する経費>
- 修繕費: 軽微な建物の改修費
- 需用費: 調理器具、食器、家具什器、家電、書籍等(単価5万円未満)
- 備品購入費: 単価5万円を超える備品(調理器具、家電等)
- その他: 委託費(ホームページ作成等)、講習会受講料
■特例措置
●S1 開催回数が年間10回を下回る場合の特例
<上限額の計算方法>
補助基準額を10で除した額に開催回数を乗じた金額が上限となる(100円未満切り捨て)。
●S2 新規立上に伴う概算払いの特例
<内容>
新規立ち上げにかかる費用に限り、補助交付予定額の一部(80%以内)について概算払いが可能。
対象者の詳細
補助金の対象となる団体・事業者(補助事業者)
この補助金を受けられる団体・事業者は、以下の必須要件をすべて満たす必要があります。法人格の有無は問われません。
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1 活動拠点と事業内容
浜松市内で「こどもの居場所」を開設し、運営する団体であること -
2 組織運営の明確性
構成員の名簿、規約、会則といった組織運営に関する明文化された定めを有していること -
3 運営への市民参加
浜松市民が団体の運営に関わっていること -
4 市税の完納
浜松市に対して納めるべき市税を完納していること -
5 特別徴収義務の履行
給与の支払いをする団体の場合、市民税および県民税の特別徴収義務者として指定されているか、正当な理由があること
助成事業が支援する「こども」と活動内容
地域で健やかにこどもが育成される環境を整備促進することを目的としています。
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対象となるこども
家庭事情等により支援が必要なこどもを含む、概ね5人以上の地域のこども -
「こどもの居場所」の活動内容
食事提供:調理した食事を無料または低料金で提供(簡易なものは不可)、学習支援:ボランティアによる無料の宿題見守りや自主学習の補助 -
活動の頻度
概ね月1回以上定期的に開催すること(長期休暇中の集中開催も可)
■補助の対象とならない団体・事業者
必須要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する団体は補助の対象となりません。
- 暴力団、暴力団員等、または暴力団員と密接な関係を有する者が含まれる団体
- 特定の政治活動や宗教活動を目的とする団体、またはそれに類する団体
- 公序良俗に反するおそれがあると認められる団体
※食事提供を行う場合は、事業開始前に管轄の保健所への届け出、および食品衛生法に基づく適切な衛生管理体制の構築が義務付けられています。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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