江東区 事業承継設備補助金(中小企業の設備導入・更新支援)
目的
江東区内の事業承継を予定または実施後5年以内の中小企業者に対し、事業承継を機とした設備の導入や更新費用を補助します。競争力の強化や生産性向上、老朽化設備の更新を支援することで、円滑な世代交代と経営基盤の強化を図り、区内中小企業の持続的な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
「5年以内に事業承継を予定」または「承継後5年を経過していない」中小企業者が対象となります。申請は必ず補助対象事業を行う前に行う必要があります。
- 申請前準備
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随時
補助金申請の前に、江東区指定の「経営相談員」による審査と確認を受けた「事業承継計画書」を完成させる必要があります。
- 区のウェブサイトから経営相談を予約
- 「補助金申請に係る事業承継計画書の作成を希望」と入力し指導を受ける
- 必要に応じて複数回の相談を実施
- 交付申請
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事業開始前
事業開始前に、以下の書類を江東区役所本庁舎4階 地域振興部経済課へ提出(郵送または持参)します。
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 設備導入計画書(別記第2号様式)
- 経営相談員が確認済みの事業承継計画書
- 履歴事項全部証明書または住民票の写し
- 納税証明書、見積書、カタログ等
- 計画審査・現地調査
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申請後速やかに
提出書類の審査後、中小企業診断士等による現地調査が行われます。
- 調査員が区内の事業所を訪問
- 導入計画や事業承継計画の妥当性を確認
- 原則として平日9時〜17時に実施
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に郵送されます
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。
- 注意:補助対象となる経費は、この通知日以降に支払いが発生したものに限られます。
- 内容に不服があり取り下げる場合は、通知の翌日から14日以内に書面提出が必要です。
- 設備導入・事業実施
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交付決定後
計画に基づき設備の導入・更新および支払いを行います。
- 区外の事業所に導入する設備は対象外です。
- 計画変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:申請年度の02月末日
事業完了後、速やかに「実績報告書(別記第8号様式)」を提出します。
- 領収書のコピーなど支払いを証明する書類を添付。
- 提出期限は原則として申請年度の2月末日までです。
- 報告審査・現地調査
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報告書受理後
実績報告に基づき、再度中小企業診断士等による現地調査が行われます。
- 実際の設備導入状況が報告内容と相違ないかを確認します。
- 適合しない場合は是正措置を命じられることがあります。
- 補助金額確定・請求
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- 確定通知・振込:請求書の受理後、速やかに支払われます
確定通知書を受けた後、請求書を提出することで補助金が交付されます。
- 「交付額確定通知書」を受領後、指定期日までに「請求書」を提出。
- 区が請求書を受理した後、指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
江東区内の中小企業者が事業承継を契機として、その競争力の強化や生産性の向上を図るため、または老朽化した設備を更新するために必要な経費の一部を補助することを目的としています。具体的に補助の対象となる事業は、以下のいずれかの目的で行われる「設備の導入または更新」です。
■江東区事業承継設備補助金
中小企業者が事業の用に供する資産で、事業所に備え付ける設備(機械及び装置、工具、器具及び備品)の導入または更新を支援します。
<補助対象となる事業の目的>
- 競争力の強化または生産性の向上のための設備の導入(最新機械の導入による製造プロセス改善、システム導入による業務効率化など)
- 老朽化による設備の更新(性能低下や故障リスクのある設備の交換)
<補助対象となる設備の範囲>
- 機械及び装置(所得税法施行令第6条第3号に規定)
- 工具、器具及び備品(所得税法施行令第6条第7号に規定)
- ※観賞用植物等の生物は含まれません。
<事業承継および事業計画に関する要件>
- 申請日時点で中小企業者からの事業承継を5年以内に予定している、または事業の承継後5年を経過していないこと
- 事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向を持ち、具体的な事業計画を有していること
- 区長が指定する経営相談員の診断を受け、適当と認められること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業を営む者は、補助対象者とはなりません。
- 会社法に規定する子会社等である者(ただし、親会社等が中小企業者に該当する場合は除く)。
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む者。
- 他の企業等から特定の商標や商号等を使用する権利を付与され、その対価として金銭等を支払う契約に基づく事業形態。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業、その他これに準ずる事業を営む者。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者。
補助内容
■江東区事業承継設備補助金
<補助対象となる事業>
- 競争力の強化または生産性の向上のための設備の導入
- 老朽化による設備の更新
- ※申請年度内に設置および支払いが完了していることが必要
<補助対象となる設備>
- 機械及び装置
- 工具、器具及び備品(観賞用植物などの生物を除く)
- ※PC・スマートフォン・その他の電子計算機、汎用事務機器・通信機器は原則対象外
<補助対象となる経費と注意事項>
- 設備の購入または賃借に要する費用
- 設備の運搬、設置(初期設定含む)及び廃棄に係る費用
- 交付決定の通知日以後に支払われ、実績報告時までに支払いが完了しているものに限る
- 設備の賃借は1年分を上限として算入
- 中古品の購入も対象(販売事業者からの購入かつ売買契約書の写しが必要)
- 下取りが発生した場合は下取り金額を差し引いた額が対象
<補助上限額>
| 業種区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 製造業(中小企業基本法第2条第1項第1号) | 200万円 |
| その他の業種(中小企業基本法第2条第1項第2号~第4号) | 100万円 |
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<制度利用にあたっての重要な留意点>
- M&A資金(企業合併・買収などの第三者による事業承継資金)は原則対象外
- 事前に「事業承継計画書」を作成し、区指定の経営相談員の審査・確認を完了していることが必須
対象者の詳細
事業承継支援資金の申込対象者
江東区内で事業を継続する、以下の要件を満たす中小企業者(法人または個人)が対象です。
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承継の区分
代表者の交代(法人が引き続き事業を継続し、代表者が交代する場合)、事業の譲渡(他者から事業の譲渡を受けて事業を行う場合) -
承継者の区分
親族内承継(被承継者の親族が事業を承継)、従業員承継(事業に従事している従業員が事業を承継) -
承継の範囲
全部承継(事業のすべてを対象とする)、一部承継(事業の一部を対象とする) -
承継時期と所在地
5年以内に事業承継を予定している、または承継後5年を経過していないこと、融資実行後も事業所が引き続き江東区内に残ること
江東区事業承継設備補助金の補助対象者
事業を承継した者であり、さらに以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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事業継続の意欲と計画
引き続き江東区内で事業を営む明確な意向を有していること、具体的な事業計画を有していること -
専門家の診断
区長が指定する経営相談員の診断を受け、計画が適当と認められていること -
他制度の利用制限
国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を過去に受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
- M&A(第三者承継)による事業承継を行う者
- 事業承継に伴い廃業する者
- 子会社等(親会社等が中小企業者に該当する場合を除く)
- フランチャイズチェーンの加盟店
- 風俗営業等関連事業を営む者
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けている者
※専門家活用費用、株式買取、土地購入、借換、代金支払済のものなどは資金使途の対象外となります。
※申請には「事業(承継)計画書」の提出や、金融機関による支援確認書、履歴事項全部証明書などの書類が必要です。
※その他詳細は、江東区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。