令和8年度 大分市販路拡大チャレンジ補助金(県外・海外への販路開拓支援)
紹介動画
目的
大分市内の自立的発展と産業振興を目的として、中小企業者が自社の商品やサービスを県外や海外へと販路拡大するための取り組みを支援します。展示会への出展、新商品の開発・改良、ブランディング、ECサイト構築、海外進出に必要な規格取得など、多様な事業にかかる経費の一部を補助することで、市内事業者の新たな市場への進出や事業規模の拡大を図ります。
申請スケジュール
- 事前ヒアリングフォームの入力・送信
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- 公募開始:随時受付
大分市のホームページ上にある専用フォーム、または2次元コードからアクセスし、事業内容の概要を送信してください。
- 市担当者からの連絡
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フォーム送信後、3日(土日祝日除く)目途
提出された内容に基づき、大分市創業経営支援課の担当者から電話等で事業内容の確認連絡が入ります。対象と判断された場合、正式な申請書類が案内されます。
- 補助金交付申請書等の提出
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- 申請締切:事業開始の14日前まで
以下のいずれかの方法で提出してください(押印不要)。
- メール:hanro@city.oita.oita.jp
- 郵送:大分市創業経営支援課 販路拡大チャレンジ補助金担当者宛て
- 持参:大分市役所 本庁舎9階 創業経営支援課
- 審査・交付決定・来庁説明
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
提出書類の審査後、交付決定通知書が送付されます。通知後は事業の進め方について説明を受けるため、一度来庁が必要となります。
- 事業実施
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交付決定後〜実績報告まで
承認された事業計画に沿って事業を実施します。原則として交付決定日より前に発生した経費は対象外ですが、「展示会等の参加費・出展料」の申込のみ、交付決定前に行うことが可能です(支払いは交付決定後である必要があります)。
- 実績報告・補助金の支払い
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- 報告期限:事業完了後60日以内
事業完了後、実績報告書と証拠書類(領収書等)を提出してください。内容精査後に補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。精算払い方式のため、一度全額を事業者側で負担する必要があります。
- 事後の成果状況報告
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翌年度から3年間
交付決定年度の翌年度から3年間、毎年4月末日までに「補助事業成果状況報告書」を提出する義務があります。また、関係書類は5年間保管してください。
対象となる事業
大分市が実施する「大分市販路拡大チャレンジ補助金」の対象となる事業は、中小企業者が自社の有する商品やサービスを、現在の商圏から県外または海外へと拡大していくための様々な取り組みを支援するものです。中小企業者の販路拡大と自立的発展を後押しし、大分市の産業振興に貢献することを目的としています。補助率は補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内、補助限度額は50万円です。
■1 国内・海外共通の補助対象事業
主に以下の4つのカテゴリーが設定されており、国内外の販路拡大に共通して活用できます。
<1. 商談会・展示会等への出展>
- 公的機関が開催する販路拡大イベントへの参加・出展
- 国内外・オンラインで開催される商談会、展示会、博覧会への参加・出展
- 補助対象経費:イベント参加費、出展料(小間料)、小間装飾費、運搬費、販売促進員の人件費(1日2名以内)、備品借上料、通訳・翻訳費、委託費など
<2. 商品・サービスの開発または改良>
- 新たな商品・サービスの開発、または既存の商品・サービスの改良
- 補助対象経費:相談費、成分分析・材料試験費、デザイン料、マーケット・モニター調査費、翻訳費、委託費など
<3. 企業・商品・サービスの認知拡大またはブランディング>
- 認知拡大のための活動、または選ばれるための仕組み作り(ブランディング)
- 補助対象経費:相談費、ホームページ(HP)等の作成費、画像・動画作成費、デザイン料、マーケット・モニター調査費、翻訳費、委託費など
<4. ECサービス(電子商取引サービス)の活用>
- ECモールへの出店・出品、ECサービスの活用、自社ECサイトの構築
- 補助対象経費:相談費、ECモールへの初期登録料、サービス使用料(最大6か月分)、カスタマイズ費、自社ECサイトの構築費、委託費など
- 留意事項:サービス使用料等は申請年度内に発生する経費のみ対象とし、6か月分を上限とする
■2 海外限定の補助対象事業
海外への販路拡大を目指す場合に特化した事業です。
<5. 海外販路拡大に向けた環境整備>
- ハラル認証等の輸出・海外事業展開に必要な規格・認証の取得
- 海外における権利侵害の防止
- 海外事業者との取引(契約・事業実施等)に必要な活動
- 補助対象経費:相談費、取得費、知的財産権出願料、通訳・翻訳費、委託費など
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 大分市や国、県、その他の機関から、本補助金と同様の趣旨の補助金等を受けている経費
- 不適切な決済方法による経費の支払い
- 法定通貨(現金以外)での支払い(クーポン、ポイント、金券、商品券、仮想通貨等)
- 一取引10万円(税抜)を超える補助対象経費の現金による支払い(銀行振込またはクレジットカード1回払いが必要)
- 各事業区分における対象外経費の例
- 全般:商品サンプル代、PC等の汎用性のある機材購入費、飲食代、Web解析レポート作成費、ドメイン取得費など
- 商談会・展示会:展示ブースで使用する光熱水費など
- 開発・改良:開発・改良した商品のパッケージ製袋費やラベル印刷代など
- 認知拡大:パンフレット等の資料制作費(印刷費、版代)、機材のレンタル・リース料など
- 海外展開:規格・認証取得や権利侵害防止のための先行調査費、外国特許庁へ支払う中間手続き費用、審査請求費用など
補助内容
■令和8年度 大分市販路拡大チャレンジ補助金
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(消費税等除く)の2分の1 |
| 補助限度額 | 1事業者あたり50万円 |
| 備考 | 補助限度額に達するまでは、同一年度内に複数回の申請が可能 |
<補助対象事業>
- 商談会・展示会等への出展(国内外共通)
- 商品・サービスの開発または改良(国内外共通)
- 企業・商品・サービスの認知拡大またはブランディング(国内外共通)
- ECサービスの活用(国内外共通)
- 海外販路拡大に向けた環境整備(海外限定)
<主な補助対象経費:商談会・展示会等への出展>
- 参加費(バイヤー等が参加し契約に繋がる可能性を有するもの)
- 相談費(専門業者への謝礼・コンサルティング料)
- 出展料(小間料、WEBサイト掲載手数料)
- 小間装飾費(ブース装飾、電気・水道工事、ポスター作成等)
- 運搬費(商品サンプルや資料の輸送費)
- 外部委託の販売促進員人件費(1日2名まで、交通費・宿泊費は対象外)
- 備品借上料(テーブル・椅子等)
- 通訳・翻訳費
- その他関連経費(旅券・査証取得、海外旅行保険、検査費用、スーツケースレンタル、Wi-Fi等)
<主な補助対象経費:商品・サービスの開発または改良>
- 相談費
- 成分分析・材料試験費
- デザイン料
- マーケット・モニター調査費
- 翻訳費
- 各項目に関する委託費
<主な補助対象経費:企業・商品・サービスの認知拡大またはブランディング>
- 相談費(専門業者へのコンサルティング料)
- HP等の作成費(サイト設計、デザイン、SNS、LP新規作成等)
- 画像・動画作成費(撮影人件費、機材費、編集費等)
- デザイン料(ロゴマーク、チラシ等)
- マーケット・モニター調査費(委託費、会場借上料、消耗品費等)
- 翻訳費
<主な補助対象経費:ECサービスの活用>
- ECモール出店・出品・サービス活用:相談費、初期登録料、サービス使用料(上限6か月)、カスタマイズ費(画像デザイン、自社HP紐付け、翻訳等)
- 自社ECサイト構築:相談費、構築費(設計、デザイン、決済カート導入、自社HP紐付け、翻訳等)
<主な補助対象経費:海外販路拡大に向けた環境整備>
- 規格・認証等の取得(ハラル認証等):相談費、取得費、委託費
- 権利侵害防止:相談費、知的財産権出願料、委託費
- 海外事業者との取引:相談費、通訳・翻訳費、委託費
<主な補助対象外経費>
- 交付決定前の発注・契約・支払(一部例外あり)
- 使途が不明確、または証拠書類がない経費
- 原則としての備品購入代(レンタル・リースは可)
- 自社人材の人件費
- 関連企業・親族が経営する企業との取引
- 通信費、振込手数料、公租公課(消費税等)
- 利息・遅延損害金、キャンセル料、申請書類作成費用
- 一取引10万円(税抜)を超える現金支払(原則不可)
対象者の詳細
中小企業者の基本的な定義
多くの補助金制度において、産業競争力強化法第2条第23項に規定される企業を指します。具体的には、以下の資本金または従業員数の基準を満たす者が対象となります。
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製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金の額または出資の総額:3億円以下、従業員数(常時使用):300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、従業員数(常時使用):100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、従業員数(常時使用):100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、従業員数(常時使用):50人以下 -
その他特定の業種・組合
ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 200人以下、企業組合、協業組合、商店街振興組合
事業承継等に関連する補助事業(別表第1~第4)
事業の内容によって要件が異なります。
-
1 別表第1~第3に規定される補助対象事業
中小企業者であること、個人の場合は市内に住所及び事業所、法人の場合は市内に本社・支社等を有すること、市内で引き続き1年以上事業を営んでいること、他の機関から重複して補助金を受けていないこと -
2 別表第4(事業譲渡者:譲り渡す側)
中小企業者であること、個人の場合は市内に住所及び事業所、法人の場合は市内に本社・支社等を有すること、引き続き1年以上事業を営んでいること、他の機関から重複して補助金を受けていないこと -
3 別表第4(事業譲受者:譲り受ける側)
中小企業者、または中小企業者ではない個人であること、実績報告日までに市内に拠点(本社・支社または住所・事業所)を有する見込みがあること、M&A売買を行う個人に限り、大分県後継者人材バンクの登録者であること、他の機関から重複して補助金を受けていないこと
令和8年度 大分市販路拡大チャレンジ補助金
以下の要件を全て満たす中小企業者が対象です。
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販路拡大に挑戦する中小企業者
市内に事業所(法人以外は住所)を有していること、本市の市税を滞納していないこと、市内で継続して1年以上事業を営んでいること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、他の要件を満たしていても補助対象外となります。
- 大企業等が発行済株式数・出資総額の2分の1以上を所有している者
- 大企業等が発行済株式数・出資総額の3分の2以上を所有している者(複数社合計等)
- 大企業等の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている者
- 市税を滞納している者
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業、その他社会通念上不適切と認められる事業を行う者
- その他市長が不適当と認める者
※「みなし大企業」の基準(資本構成や役員派遣)に特にご注意ください。
※詳細な要件や確認事項については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。