碧南市中小企業出展料補助金(展示会・合同企業説明会への出展支援)
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目的
碧南市内に事業所を持つ中小企業者に対して、販路拡大や技術力向上による地域経済の活性化を図るため、国内外の見本市や展示会、合同企業説明会への出展に要する経費の一部を補助します。自社社員が直接PRを行う積極的な活動を支援することで、市内企業の新たな顧客開拓や自立的な発展を後押しし、企業の成長を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請(事業着手前)
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- 提出時期:事業着手前(支払い前)
碧南市商工課へ直接書類を提出してください。
【必要書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書・予算書(別紙1・2)
- 会社概要(パンフレット等)
- 見本市等の開催要領(募集小間数がわかる資料)
- 市税完納証明書(30日以内のもの)
- 審査・交付決定
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- 通知:補助金交付決定通知書の発行
提出された申請書類を市が審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書」が発行されます。この通知を受けてから事業(支払い・出展)を実施してください。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき、見本市等への出展を実施します。
【注意:計画変更の場合】予算や内容に変更が生じた場合は、速やかに「補助事業等計画変更申請書(様式第3号)」を提出してください。申請後の経費増加分は、原則として補助対象外となります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日以内
補助対象経費の最終支払い日、または見本市終了日のいずれか遅い日から30日以内に報告してください。
【必要書類】- 補助事業等実績報告書(様式第5号)
- 成果等報告書・決算書(別紙1・2)
- 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
- 出展小間の写真
※メール提出も可能ですが、その際は必ず電話(0566-95-9895)で受信確認を行ってください。
- 補助金の確定・交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告に基づき、最終的な補助金額を確定します。補助金は指定の口座へ振り込まれます。
- 補助率:1/2以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:25万円(過去3年度以内に交付を受けている場合は15万円)
対象となる事業
碧南市内の中小企業者の販路拡大や技術力向上、地域経済の活性化を目的とした「見本市等への出展」と「合同企業説明会への出展」の二つの事業が対象となります。
■A 見本市、展示会、博覧会への出展
取引先の開拓や受発注の機会の確保を目的とし、自社の看板を掲げ、社員自ら製品・技術等を紹介するイベントへの出展が対象です。
<対象要件>
- 出展小間数が50以上のものに限る(特定条件により合算可)
- 自社ブースを設置し、自社社員が直接来場者に説明すること
- オンライン展示会の場合は、広く一般に公開されており出展小間数が50小間以上であること
<補助対象経費>
- 出展料(小間料)
- 小間装飾費(電気料、コンセントレンタル、サーチャージ料、設置・撤去費用等)
- 運搬費(業者に委託した製品の運搬のみ)
- 通訳に係る費用
■B 合同企業説明会への出展
複数の企業等が参加し、求職者に対して求人のための説明会等を行うものが対象です。
<対象要件>
- 広く一般に公開されているもの
- 国内において開催されるもの
<補助対象経費>
- 出展料(小間料)
- 小間装飾費
- 運搬費
- 通訳に係る費用
補助限度額の特例
●過去受給 過去3年度以内の受給実績による上限額の変動
原則として上限25万円ですが、補助金の交付を受けようとする年度から過去3年度以内に本補助金の交付を受けた企業は、上限額が15万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 事業内容に関する除外事項
- その場で小売することを主目的としたもの。
- 広く一般に公開されていないもの。
- 碧南市が主催もしくは共催しているもの、または開催費用について負担金等を支出しているもの。
- 出展小間数が50未満の小規模なもの(複数合算等の特例を除く)。
- 国外において開催する合同企業説明会。
- 製造・加工が共に碧南市外で行われた製品のみをPRする事業。
- 補助対象外となる経費
- 汎用性のある制作物(パネル、パンフレット、使い回しの出来るジオラマ等)。
- 広告・宣伝費(チラシ、タペストリー等の制作費用)。
- 移動に係る費用(レンタカー代、ガソリン代、高速道路料金、タクシー代、公共交通機関運賃等)。
- 印刷費。
- 共用の水場の利用料。
- 制度・手続き上の除外事項
- 国、県、または他の自治体が提供する補助金との併用。
- 原則として事業着手(支払い・出展)後に行われた申請。
- 海外企業展等で社員が参加せず現地コーディネーターに委託する場合。
補助内容
■碧南市中小企業出展料補助金
<補助対象となる企業者>
- 碧南市内に事業所がある中小企業者
- 市税を完納していること
- 他の補助金(国・県等)との重複がないこと
- 暴力団との関係がないこと
<補助対象となる出展事業>
- 合同企業説明会:求職者向け説明会(国外開催、市主催等は対象外)
- 見本市等:自社製品・技術の紹介イベント(小売目的、50小間未満、市主催等は対象外)
<補助対象となる経費(消費税を除く)>
- 出展(小間)料
- 小間装飾費(備品の購入費用は除く)
- 運搬費(商品・出展品・小間装飾品の運搬費用)
- 通訳料(出展期間中)
<補助率>
補助対象経費の総額の2分の1以内(千円未満切り捨て)
<上限額(令和8年4月1日改定)>
| 交付実績 | 上限額 |
|---|---|
| 過去3年度以内に本補助金の交付を受けていない場合 | 25万円 |
| 過去3年度以内に本補助金の交付を受けている場合 | 15万円 |
対象者の詳細
中小企業者の定義
出展事業に係る事業所が碧南市内にある中小企業者であり、具体的な業種に応じて以下の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす会社または個人を指します。
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小売業
資本金が5,000万円以下、または従業員数が50人以下 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、または従業員数が100人以下 -
卸売業
資本金が1億円以下、または従業員数が100人以下 -
その他の業種
資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下
その他の必須要件
上記の中小企業者の定義に加え、以下の2つの要件をすべて満たすことが求められます。
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市税の完納
碧南市に対して納めるべき市税を完納していること、申請時に発行から30日以内の市税完納証明書の提出が必要 -
暴力団排除の遵守
碧南市暴力団排除条例に違反していないこと、暴力団と密接な関係がないこと
■補助対象外となるケース
複数の企業で合同出展を計画している場合、以下の場合は補助の対象外となります。
- 市外企業が主な出展者である場合
なお、市内企業者が主体である場合でも、出展料を複数の企業で案分している場合は、市内企業の支払い分のみが補助の対象となります。
【重要】 事業着手前(支払い前、かつ出展前)に交付申請を行う必要があります。スケジュール管理にご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.hekinan-companysupport.jp/support/hanrokakudaishien.html
- 碧南市企業支援サイト
- https://www.hekinan-companysupport.jp/
- 碧南市公式ウェブサイト
- https://www.city.hekinan.lg.jp/
- 交付申請書・委任状ダウンロードページ
- https://www.city.hekinan.lg.jp/kurashi_1/zeikin/syoumei/9136.html
碧南市中小企業出展料補助金に関する各種申請書類、チラシ、Q&Aが提供されています。申請書類は令和8年6月に更新された最新版をご利用ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。