豊橋市スタートアップチャレンジ交付金(令和6年度)
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目的
豊橋市内で社会課題の解決や新技術の活用により急成長を目指すスタートアップ企業等に対し、事業創出やプロダクトマーケットフィット(PMF)の達成に要する人件費や設備費等の一部を補助します。資金面での支援を通じて、地域におけるイノベーション・エコシステムの形成を促進し、豊橋市全体の経済活性化と新たなビジネスの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年11月25日
- 申請締切:2026年01月19日 17:00
電子メールまたは郵送にて、申請書類一式を豊橋市産業部地域イノベーション推進室へ提出してください。
- 共通書類(交付申請書、提案書、登記事項証明書等)
- 区分別追加書類(投資契約書、賞金獲得証明、プロトタイプ説明資料等)
- 書類審査
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- 書類審査結果通知:2026年01月28日頃
提出された書類に基づき、交付対象要件の確認や事業計画の妥当性を精査します。不明点がある場合は個別に質問が行われることがあります。
- プレゼン審査
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- プレゼン審査実施:2026年02月06日
書類審査通過者を対象に、豊橋市役所にてプレゼンテーション審査を実施します。
- 審査時間:1者あたり20分(プレゼン7分、質疑応答10分程度)
- 審査基準:市場性、実現可能性、豊橋市への経済効果、使途の妥当性
- その他:出席は2名まで。PCを持参してください。
- 交付決定・確定通知
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- 交付決定通知:2026年03月中旬頃
プレゼン審査の結果に基づき、採択された事業に対して「豊橋市スタートアップチャレンジ交付金交付決定・確定通知書」が送付されます。
- 交付金の請求・受領
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通知受領後すみやかに
交付決定通知を受けた後、交付金請求書を提出してください。請求書受領から30日以内に交付金が支払われます。
- 報告義務
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事業終了後および毎会計年度後
交付終了後も以下の報告が必要です。
- 令和8年度:認定事業終了から1ヶ月以内に「終了報告書」を提出。
- 令和9〜10年度:決算確定の翌日から1ヶ月以内に「事業化状況報告書」を提出。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」とは、豊橋市がスタートアップの事業創出を促進するために交付する「豊橋市スタートアップチャレンジ交付金」の対象となる「認定事業」を指します。この交付金は、革新的なアイデアを持ち、急成長を目指す企業等(スタートアップ)が豊橋市で事業を創出する際に必要な経費の一部を支援することを目的としています。
■豊橋市スタートアップチャレンジ交付金
豊橋市長が特定の要件を満たすと認めた「認定事業」を行う「交付対象事業者」に対して支援を行います。
<認定事業の要件>
- 社会課題の解決を目指す事業であること
- IT、新技術等を活用して新市場の開拓又は高成長を目指す事業であること
- 事業の期間が交付金の交付確定から1年以内であること
- プロダクトマーケットフィット(PMF)の達成に向けて、必要な資金が充足していない事業であること
<交付対象事業者の要件>
- 中小企業者等であること(みなし大企業を除く。個人事業主や設立予定者を含む)
- 豊橋市内での事業実施(起業、第二創業等)
- 豊橋市内への本社・事業所の設置(事業期間末日までを含む)
- 特定の区分(出資を受けた者、賞金を獲得した者、伴走支援を受けている者、プロトタイプを有している者)のいずれかに該当すること
<補助対象経費>
- 人件費
- 店舗等借料
- 設備費
- 原材料費
- 知的財産権等関連経費
- 謝金
- 旅費
- マーケティング調査費
- 広報費
- 外注費・委託費
- その他市長が認める必要な経費
<交付金の額・上限>
- 補助率:交付対象経費の2分の1以内
- 出資を受けた者:認定VC等からの出資額、または250万円のうち低い方
- 賞金を獲得した者:獲得した賞金の額、または150万円のうち低い方
- 伴走支援を受けている者:150万円
- プロトタイプを有している者:150万円
▼補助対象外となる事業・事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合や特定の経費については対象外となります。
- 交付対象とならない事業者
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者。
- 本社または主たる事業所の所在する市区町村の市区町村税を滞納している者。
- 交付申請以前に同一または類似の申請内容で、豊橋市から他の補助金等の交付決定を受けている者。
- その他、豊橋市長が交付金対象として適当でないと認めた者。
- 対象とならない経費
- 消費税および地方消費税の仕入控除税額に相当する費用。
- 他の補助金等の対象となる経費。
補助内容
■豊橋市スタートアップチャレンジ交付金
<交付対象となる事業者>
- 中小企業者等であること(期間内の開業・設立者含む)
- 豊橋市内において認定事業を行う者
- 市内に本社または主たる事業所を置いている者
- 出資、賞金獲得、伴走支援、プロトタイプ保有のいずれかの特定要件に該当する者
<交付対象経費>
- 人件費
- 店舗等借料
- 設備費
- 原材料費
- 知的財産権等関連経費
- 謝金
- 旅費
- マーケティング調査費
- 広報費
- 外注費
- 委託費
- その他必要な経費
<補助率>
交付対象経費の2分の1
<区分別の上限金額>
| 区分 | 上限金額 |
|---|---|
| 出資を受けた者 | 認定VC等からの出資額、または250万円のいずれか低い方 |
| 賞金を獲得した者 | 獲得した賞金額、または150万円のいずれか低い方 |
| 伴走支援を受けている者 | 150万円 |
| プロトタイプを有している者 | 150万円 |
<審査基準>
- 市場性(顧客ニーズ、市場規模、成長性等)
- 実現可能性(新規性、優位性、実施体制等)
- 豊橋市への経済効果(雇用、市内企業との協業、市民QOL向上等)
- 交付金の使途と妥当性
対象者の詳細
基本的な交付対象者の要件
豊橋市スタートアップチャレンジ交付金の対象となるためには、以下の共通要件を全て満たす必要があります。
「認定事業」の定義:
・社会課題の解決を目指す事業
・IT、新技術等を活用して新市場の開拓または高成長を目指す事業
・期間が交付確定日から1年以内であること
・PMF達成に向けて必要な資金が充足していない事業
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中小企業者等であること
認定事業を行う期間の末日までに、個人事業の開業届出を行う者、または株式会社の設立等を行う者(設立前の企業も含む)、※「みなし大企業」は除外されます -
豊橋市内で認定事業を行うこと
起業、代表者の交代に伴う新たな事業への取り組み、または第二創業によって、豊橋市内において「認定事業」を行う者 -
市内に本社または主たる事業所を置いていること
認定事業を行う期間の末日までに、豊橋市内に本社または主たる事業所を置いていること
特定の区分ごとの要件
基本的な要件に加え、以下のいずれかの区分に該当し、それぞれの内容を満たす必要があります。
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出資を受けた者
令和6年1月1日以降に、認定ベンチャーキャピタル等(投資機能・支援機能を有し、地方公共団体等が認定したもの、または市長が適当と認めたもの)から出資を受けていること -
賞金を獲得した者
令和6年1月1日以降に、ビジネスプランコンテスト等のコンテストで賞金を獲得していること -
伴走支援を受けている者
令和6年1月1日以降に、認定ベンチャーキャピタルから伴走支援を受けていること -
プロトタイプを有している者
事業化にあたってプロトタイプを有していること
■交付対象外となる者
以下のいずれかの事項に該当する場合は、要件を満たしていても交付対象外となります。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者(反社会的勢力)
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
- 市区町村税を滞納している者
- 同一または類似の申請内容で豊橋市から補助金等の交付決定を受けている者
- その他、市長が不適当と認めた者
提出期限:令和8年1月19日(月)17時必着
審査プロセス:書類審査およびプレゼン審査(令和8年2月6日(金)午後)を経て、認められた場合に交付が決定されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/57813.htm
- 豊橋市スタートアップチャレンジ交付金 関連情報ページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/60890.htm
申請に必要な各種様式や公募要領は、豊橋市の公式サイトからダウンロード可能です。申請にあたっては必ず最新の情報を確認してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。