豊山町新商品開発チャレンジ補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
豊山町内に事業所を有する中小企業者等に対し、新商品の開発や既存商品の改良・改定を通じた事業発展と多角化経営を支援します。コロナ禍における経済活動の促進と町内商工業の活性化を目的としており、原材料費や設備購入費等の経費を補助します。また、ふるさと寄附金返礼品への登録を伴う場合は補助額が加算され、地域の魅力向上と事業者の成長を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 認定申請書の提出
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- 申請締切:2025年05月29日
事業計画が補助対象として適切かどうかの認定を受けるための手続きです。豊山町役場2階 6番窓口 まちづくり推進課へ提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書、登記事項証明書(法人の場合)、開業届(個人の場合)など
- 返礼品登録による加算を希望する場合は誓約書(様式第3号)
- 新商品認定審査会
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- 審査会実施:6月中旬(予定)
提出された申請内容に基づき、豊山町新商品開発チャレンジ認定審査会にて、補助金認定の可否について審査が行われます。
- 認定通知
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審査終了後随時
審査結果に基づき、町から事業者へ「認定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知により正式に補助対象事業として認められ、事業を開始することができます。
- ふるさと寄附金返礼品登録(任意)
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商品開発完了後、随時
補助上限額の加算(最大75万円)を希望する場合のみ必要なステップです。
- 商品開発完了後、町へ返礼品登録申請を行います。
- ふるさと寄附金返礼品審査会にて随時審査が行われます。
- 認定後、返礼品としての登録が完了します。
- 交付申請・事業実績報告
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- 申請締切:2026年02月28日
事業完了後、実際にかかった費用を報告し、補助金の交付を正式に申請します。
- 期限:事業完了日から30日以内、または2月28日のいずれか早い日。
- 交付申請書(様式第8号)、事業実績調書(様式第9号)を提出。
- 領収書の写しなど、支出内容が確認できる書類の添付が必要です。
- 交付決定・請求・支払い
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- 交付決定通知:申請内容確認後
補助金交付の最終プロセスです。
- 町から「交付決定通知書(様式第10号)」が届き、補助金額が確定します。
- 「交付請求書(様式第11号)」を町へ提出します。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます(後払い方式)。
※関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
豊山町が実施している「豊山町新商品開発チャレンジ補助金」は、町内の事業者が新たな商品開発に取り組むことを支援し、経済活動の促進、事業の発展、多角化経営、ひいては町内商工業の活性化に貢献することを目的とした制度です。特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者への支援を背景としています。
■新商品開発チャレンジ補助金
「新商品開発」に特化しており、事業者が従来にはなかった商品の開発を行うか、既存の商品に対して改良または改定を加えることを指します。これにより、事業者の競争力強化や新たな市場開拓を後押しします。
<補助対象事業の要件>
- 新商品開発にかかる事業であること
- 補助対象経費が1事業につき50万円以上を要するものであること
- 豊山町による「新商品認定審査会」での認定が必要であること
<補助対象者>
- 豊山町内に本社または事業所を有する中小企業者(中小企業基本法に規定)または個人事業主であること
- 認定申請時の1年前から継続して事業を行っていること
- 交付決定日において倒産または廃業していないこと
- 町税の滞納がないこと
- 補助対象経費について、他の補助金の交付を既に受けていない、または受ける予定がないこと
- 宗教活動や政治活動を目的としていないこと
- 豊山町暴力団排除条例に規定する暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者でないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていないこと
- その他、町長が不適当と認める事業者でないこと
<補助対象となる経費>
- 印刷製本費(パッケージ用ラベル印刷費、ポップ印刷費など)
- 郵便料や配送料(新商品開発に伴う切手代、配送料など)
- 委託費(市場調査委託費、デザイン料など)
- 開発費(システム開発費、試作費、実験費、設計費、コンサルタント料など)
- 各種許認可取得や検査に要する費用(営業許可申請手数料、特許取得費など)
- 原材料費(製品素材費など)
- 機器の賃借料(機械レンタル料、機械リース料など)
- 新商品の生産に直接必要となり、現在保有していない機器の購入費(調理器具購入費、製造機械購入費など)
- その他、町長が必要と認めた経費
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の50%(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:1事業あたり50万円
特例措置
●返礼品登録 ふるさと寄附金返礼品登録に伴う補助率・上限額の引上げ
開発した新商品を豊山町の「ふるさと寄附金返礼品」として登録する場合には、補助対象経費の50%にさらに3/2を乗じた額(実質的に補助対象経費の75%相当)が補助され、1事業あたりの上限額が75万円に引き上げられます(別途審査会の承認が必要)。
▼補助対象外となる事業
補助の対象となるのは、新商品開発にかかる事業であり、かつ補助対象経費が1事業につき50万円以上を要するものです。ただし、以下の事業は補助対象外とされます。
- 商品を仕入れてそのまま販売する事業
- 既存の商品を単に組み合わせて新商品として販売する事業
- 商品の周知のみを目的とする事業
- 新サービス(役務の提供)の開発にかかる事業
補助内容
■新商品開発
<補助対象事業の要件>
- 新商品(従来にない商品、または既存商品の改良・改定)の開発であること
- 補助対象経費が1事業につき50万円以上であること
- 豊山町による「新商品認定審査会」で認定されること
<補助対象者要件>
- 町内に本社または事業所を有する中小企業者、または個人事業主
- 認定申請時の1年前から継続して事業を行っていること
- 交付決定日において倒産または廃業していないこと
- 町税を滞納していないこと
- 同一経費で他の補助金の交付を受けていないこと
- 宗教・政治活動、公序良俗に反する事業でないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
<補助対象経費>
| 補助対象経費 | 経費例 |
|---|---|
| 印刷製本費 | パッケージ用ラベル印刷費、ポップ印刷費など |
| 郵便料や配送料 | 切手代、配送料など |
| 委託費 | 市場調査委託費、デザイン料など |
| 開発費 | システム開発費、試作費、実験費、設計費、コンサルタント料など |
| 各種許認可取得や検査に要する費用 | 営業許可申請手数料、特許取得費など |
| 原材料費 | 製品素材費など |
| 機器の賃借料 | 機械レンタル料、機械リース料など |
| 新商品の生産に直接必要となり、現在保有していない機器の購入費 | 調理器具購入費、製造機械購入費など |
| その他町長が必要と認めた経費 |
<補助額・補助率(通常)>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 上限額:50万円
■特例措置
●加算 ふるさと寄附金返礼品の登録加算を適用する場合
<補助上限引上げ額>
75万円
<適用条件>
開発した新商品を豊山町のふるさと寄附金返礼品として登録する意向があり、「ふるさと寄附金返礼品審査会」の承認を受けること
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
豊山町新商品開発チャレンジ補助金は、町内商工業の活性化を目的としており、以下の要件を全て満たす中小企業者または個人事業主が対象となります。
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1 所在地と事業形態
豊山町内に本社または事業所を有していること、中小企業基本法第2条に規定される「中小企業者」または「個人事業主」であること -
2 事業継続期間
補助金の認定申請を行う時点から遡って、1年以上継続して事業を行っていること -
3 事業の健全性
補助金の交付決定日において、倒産または廃業していないこと -
4 町税の納付状況
豊山町が課す町税を滞納していないこと -
5 他補助金との併用制限
申請する新商品開発事業の経費について、他のいかなる補助金も受けていない、または受ける予定がないこと
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としている事業者
- 暴力団員、または暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
- 公の秩序や善良な風俗に反する事業を行っている事業者
- その他、豊山町長が補助対象者として不適当であると認めた事業者
※その他、詳細な規定については「豊山町新商品開発チャレンジ補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
豊山町公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんが、補助金関連資料は町公式サイトのドメイン(town.toyoyama.lg.jp)内で公開されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。