小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金(令和7年度)
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目的
小牧市内に事業所を有する中小企業者に対し、国内および海外における特許権や実用新案権の取得に要する経費の一部を補助します。出願手数料や弁理士への報酬等の経済的負担を軽減することで、自社の技術やアイデアの権利化を促進し、企業の国際競争力の強化や知的財産活用による企業価値の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 提出時期:出願または出願審査請求の前まで
事業に着手する前に必ず申請を行う必要があります。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1)
- 補助対象経費の内訳(見積書等の写し)
- 登記事項証明書(法人の場合)または確定申告書の写し(個人の場合)
- 市税の納税証明書または納税状況調査承諾書
- 本人確認書類の写し
- 交付決定通知書を受領
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審査後随時
小牧市が申請内容を審査し、「交付決定通知書」を送付します。
注意:交付決定後に計画を変更・中止する場合は、必ず実施前に「事業計画変更等承認申請書」を提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:当該年度の3月31日
補助事業(出願等)の完了後、以下の期限までに実績報告書を提出してください。
- 国内知的財産権:出願日等から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 海外知的財産権:補助金確定通知書(あいち産業振興機構)受領から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 実績報告書(様式第5)
- 経費支払を証する書類(領収書等)
- 出願番号の分かる受領書の写し
- 交付請求書(様式第7 ※請求日は空欄)
- 補助金確定通知書の受領
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実績報告の審査後
実績報告書の審査により補助事業の完了が確認され、補助金額が確定すると「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付
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確定通知後
確定した補助金額が、指定された口座へ振り込まれます。
【問い合わせ先】
小牧市役所 商工振興課 新産業創出係
電話:0568-76-1112
対象となる事業
小牧市内の中小企業者が知的財産権を取得する際の費用の一部を補助することで、企業の価値向上と資質の向上を支援する制度です。令和7年10月より海外知的財産権の取得に係る経費も補助対象となるよう改定され、より幅広い支援が可能となっています。
■知的財産権取得事業費補助金
中小企業が国内及び海外で知的財産権(特許、実用新案など)を取得する際の費用を一部補助することにより、企業の知的財産の活用を促進し、ひいては企業全体の競争力や技術力を向上させることを目指しています。
<補助対象者>
- 中小企業者(「みなし大企業」は除外)
- 市内に事業所を有し、事業を行っていること
- 市税の滞納がないこと
- 特定の業種(風俗営業、ギャンブル等)に該当しないこと
<補助対象事業>
- 国内および海外における特許の出願および出願審査請求
- 国内における実用新案登録の出願
<補助対象経費>
- 特許の出願、出願審査請求、または国内実用新案登録の出願に係る手数料
- 弁理士に支払った出願等に係る手数料相当額、報酬(成功報酬を除く)、および経費
- 国が定める「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」の交付要綱に定められた補助対象経費(公益財団法人あいち産業振興機構が助成対象経費として認めた経費)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額(1つの知的財産権につき):15万円
- 限度額(1事業者あたり1年度につき):50万円(国内・海外合算)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や事業、経費は補助金の対象外となります。
- 補助対象外の事業者
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 小牧市内に実際に事業活動を行う拠点がない事業者
- 市税の滞納がある事業者(申請日以前1年間において納期が到来したもの)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者
- ギャンブルに係る業種を営む事業者
- 補助対象外の事業・手続
- 補助対象事業への着手(出願等)の前に申請が行われていない事業
- 補助対象外の経費
- 消費税
- 弁理士に支払う成功報酬
補助内容
■小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金
<補助対象事業>
- 国内における特許の出願および出願審査請求
- 海外における特許の出願および出願審査請求
- 国内における実用新案登録の出願
<重要な注意点>
原則として着手(出願等)の前に申請が必要。出願や出願審査請求を行う前に、小牧市へ交付申請書を提出すること。
<補助対象経費>
- 特許の出願および出願審査請求、または国内実用新案登録の出願に係る手数料
- 弁理士費用(手数料相当額、報酬(成功報酬は除く)、および経費)
- 海外知的財産権取得に係る経費(あいち産業振興機構が助成対象経費として認めたもの)
<補助金額・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 1つの知的財産権あたりの上限 | 15万円 |
| 1事業者あたりの1年度上限 | 50万円(国内・海外合算) |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象者の要件
小牧市が知的財産の活用を推進し、企業価値および資質の向上を図ることを目的とした補助金です。対象となるのは、以下の全ての要件を満たす方です。
-
1 中小企業者であること
基本的には中小企業者であることが条件です(個人事業者を含む)。、中小企業者であることの確認のため、法人の場合は「登記事項証明書の写し」、個人事業者の場合は「確定申告書の写し」の提出が必要です。 -
2 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
小牧市内に物理的な事業所を構え、そこで実際に事業活動を行っていることが求められます。 -
3 市税の滞納がないこと
小牧市に納めるべき市税(市民税、固定資産税など)を滞納していないことが必須条件です。、納税証明書または納税状況調査承諾書の提出が必要です。 -
4 適正な業種を営んでいること
風俗営業やギャンブル等、特定の除外業種に該当しないことが必要です。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 国が定める「みなし大企業」に該当する企業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業
- ギャンブルに係る業種
- 上記に相当すると市長が認めた業種
公的な補助金として適切な事業を支援するための制限が設けられています。
※個人事業者の場合は本人、法人の場合は代表者または担当者の本人確認書類(運転免許証等)の写しが必要です。
※その他、申請書類の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/9058.html
- 小牧市公式サイト トップページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
小牧市の中小企業が知的財産権を取得する際の費用を補助する制度です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。