小牧市中小企業次世代産業設備等導入補助金
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目的
小牧市内の中小企業者に対し、航空宇宙や次世代自動車、ロボット等の次世代産業分野における製品開発や生産活動に必要な新規設備導入費用を補助します。高額な設備投資の負担を軽減することで、市内企業の成長分野への参入や事業拡大を後押しし、地域経済の活性化と産業構造の高度化を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(事業着手前)
補助対象の該当可否や不明点について、事前に担当課へ問い合わせてください。設備導入の目的が「次世代産業(航空宇宙、次世代自動車、ロボット等)」に資するかどうかの確認が重要です。
- 交付認定申請
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- 提出時期:補助対象事業の着手前
設備等の発注や契約を行う前に「交付認定申請書(様式第1)」を提出します。この段階で、事業計画が補助要件を満たしているか事前審査が行われます。
- 登記事項証明書
- 直近3期分の決算書
- 設備の見積書・カタログ
- 設置前の写真
- 市税の納税証明書 等
- 審査・認定通知
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審査委員会による審査後
外部委員による審査委員会で審査が行われ、認定された場合は「認定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注等)に着手してください。
- 事業実施
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認定通知受領後
認定された計画に基づき、設備の契約、設置工事、支払い等を行います。実績報告(交付申請)に備え、契約書や領収書、設置後の写真を必ず保管してください。
- 交付申請(実績報告)
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- 申請締切:事業完了等から30日以内
設備設置と支払いが完了した後、「交付申請書(様式第7)」を提出します。期限は、設置完了日・支払完了日・認定日のいずれか遅い日から30日以内です。
- 設置後の写真
- 契約書・請求書・領収書の写し
- 登記事項証明書 等
- 交付決定通知
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申請内容確認後
提出された交付申請書が審査され、適正と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。これにより補助金額が確定します。
- 交付請求
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- 請求期限:交付決定通知から20日以内
交付決定を受けた日から20日以内に「補助金交付請求書」を提出してください。振込先の金融機関情報などを記載します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。補助額は対象経費の1/10(限度額1,000万円)となります。
対象となる事業
小牧市が提供する「小牧市中小企業次世代産業設備等導入補助金」における「対象となる事業」について詳しくご説明します。この補助金は、市内の元気な中小企業者が、将来の成長を担う次世代産業の分野において、新たな製品の開発や生産を行うために必要な設備を導入する際の経費の一部を支援することを目的としています。具体的には、以下の条件を満たす事業が補助対象となります。
■小牧市中小企業次世代産業設備等導入補助金
重要な注意点として、導入する設備そのものが次世代産業に該当していたとしても、補助対象として認められるわけではありません。その設備を用いて開発・生産される「製品」が次世代産業に該当していることが必須条件となります。補助対象の該当可否は、外部委員で構成される審査委員会によって厳正に審査されます。
<補助対象事業の概要>
- 目的: 次世代産業の分野における製品の開発、生産等を行うために新たな設備等を導入すること。
- 設置場所: 市内に所在する事業所に設置される設備である必要があります。
- 最低投資額: その取得に要する経費(補助対象経費)が、1つの設備等当たり1,000万円以上である事業が対象です。
<「次世代産業」の定義と具体例>
- 航空宇宙: 航空機の機体やエンジン、宇宙機器、ロケット、およびそれらの関連部品などの開発・生産に関連する事業。
- 次世代自動車: ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)などの次世代自動車本体、またはそれらの関連部品の開発・生産に関連する事業。
- 環境・新エネルギー: 環境に配慮した製品、温室効果ガス排出量削減に寄与するものの開発・生産(太陽光発電、風力発電、水素エネルギーシステム、燃料電池等の関連部品等)。
- ロボット: 産業用ロボット、協働ロボット、およびそれらの関連部品の開発・生産に関連する事業。
- 情報通信: 半導体製造装置や搬送装置など、情報通信技術の発展に寄与する製品の開発・生産に関連する事業。
- 健康長寿: 医療機器、再生医療等製品、特定保健用食品、機能性表示食品などの開発・生産に関連する事業(科学的・客観的な説明が必要)。
<補助対象経費>
- 設備等の購入代金
- 運搬費
- 据付工事費
- ※消費税および地方消費税相当額、振込手数料などは補助対象から除外されます。
<補助金の額と限度額>
- 補助金の額: 補助対象経費の10分の1(100円未満切り捨て)
- 限度額: 1つの補助対象者につき、1年度当たり1,000万円が上限
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や設備は、補助対象となりません。
- 他の補助金との重複となる事業・設備。
- 小牧市が実施する「小牧市高度先端産業立地促進補助金」、「小牧市企業立地促進補助金」および「小牧市内企業再投資促進補助金」を受けた、または受ける予定の事業で取得した設備等。
- 中古品(新品の設備に限られます)。
- リース契約に基づき取得するもの。
- 複数の事業者で共同所有するもの。
- グループ内取引(完全親会社とその子会社の間で売買に基づき取得するもの)。
- 更新目的の同等品(既存の設備等の老朽化等に伴う更新のために取得する、その設備等と同等のもの)。
補助内容
■小牧市中小企業次世代産業設備等導入補助金
<補助対象者>
- 小牧市内に事業所を有し、その事業所において事業を営んでいる中小企業者
- 小牧市の市税を滞納していないこと
- 暴力団等との関係を有しないこと
<補助対象事業>
- 市内に所在する事業所に設置するため、次世代産業に係る製品の開発、生産等を行うための設備等を取得する事業
- 補助対象経費が1設備等あたり1,000万円以上の事業
<対象となる次世代産業分野>
- 航空宇宙(航空機機体、エンジン、宇宙機器等)
- 次世代自動車(HV、PHV、EV、FCV等)
- 環境・新エネルギー(太陽光、風力、水素、燃料電池等)
- ロボット(産業用、協働ロボット等)
- 情報通信(半導体製造装置、搬送装置等)
- 健康長寿(医療機器、再生医療等製品、機能性表示食品等)
<補助対象経費>
- 設備等の購入代金
- 運搬費
- 据付工事費
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/10 |
| 限度額 | 1年度あたり1,000万円 |
| 経費基準額 | 1設備等あたり1,000万円以上 |
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者
本補助金の対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている中小企業者のうち、以下の条件をすべて満たす者に限ります。
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小牧市内の事業所
小牧市内に事業所を構え、その事業所において実際に事業活動を行っていること -
市税の納税状況
小牧市法人市民税や固定資産税などの市税について、滞納がないこと、申請日以前1年間において納期の到来した市税の納税証明書や領収書の写しを提出し、滞納がないことを証明できること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合には補助金は交付されません。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を利することとなると認められる企業
※次世代産業の分野における製品の開発・生産等を行うために、新たな設備等を導入する事業に対して適用されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/kigyouricchi/1/nextgeneration/hojo/7138.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
- 小牧市公式ホームページ(ホーム)
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.komaki.aichi.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=7138
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