公募中 掲載日:2026/10/06

一宮市 中小企業特許・実用新案出願支援補助金(令和7年度)

上限金額
17万
申請期限
随時
愛知県|一宮市 一宮市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

一宮市内に本社と事業所を置く中小企業者に対し、自社の技術やアイデアを保護するための特許または実用新案の出願にかかる経費を補助します。出願時の経済的負担を軽減することで、市内企業の創造的な産業活動の育成と研究開発の促進を図り、地域経済の活性化に繋げることを目的としています。特許出願は最大17.1万円、実用新案は最大11.4万円まで支援します。

申請スケジュール

本補助金は、一宮市内に本社を置く中小企業者が特許または実用新案を特許庁へ出願した際の経費を支援するものです。
申請期限は出願日から3カ月以内と定められており、期限を過ぎると対象外となるため注意が必要です。
特許庁への出願
随時

まずは特許庁に対して特許または実用新案の出願を行ってください。この出願にかかる経費が補助対象となります。

  • 対象:特許出願、実用新案出願
  • 対象外:国際出願、国内優先権主張出願
補助金の申請
  • 申請期限:出願した日から3カ月以内

特許庁への出願完了後、速やかに一宮市へ申請書類を提出してください。

  • 申請上限:年度内1事業者につき、特許・実用新案それぞれ1件まで
  • 提出先:一宮市役所 産業振興課 商工グループ
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、一宮市にて審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が決定されます。

補助金の交付
交付決定後

交付決定に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

補助金額の計算:
  • 特許出願:(補助対象経費の1/2) × 0.95(上限171,000円)
  • 実用新案出願:(補助対象経費の1/2) × 0.95(上限114,000円)

対象となる事業

一宮市内の中小企業者の創造的な産業活動を育成することを目的として、特許および実用新案の出願にかかる経費の一部を補助する制度です。地域経済の活性化と技術革新を促進するため、知的財産権の取得に伴う経済的負担を軽減し、研究開発や技術革新への取り組みを支援します。

■特許 特許出願補助金

特許の出願にかかる経費の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 一宮市内に本社を有していること
  • 一宮市内に事業所を有していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 特許の出願を行ったこと
<補助対象経費>
  • 特許庁への出願にかかる経費
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1に95パーセントを乗じて算出された額(千円未満切り捨て)
  • 上限額:171,000円
<申請の条件>
  • 申請件数:年度内1事業者につき1件まで
  • 申請期間:特許を出願した日から3カ月以内

■実用新案 実用新案出願補助金

実用新案の出願にかかる経費の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 一宮市内に本社を有していること
  • 一宮市内に事業所を有していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 実用新案の出願を行ったこと
<補助対象経費>
  • 特許庁への出願にかかる経費
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1に95パーセントを乗じて算出された額(千円未満切り捨て)
  • 上限額:114,000円
<申請の条件>
  • 申請件数:年度内1事業者につき1件まで
  • 申請期間:実用新案を出願した日から3カ月以内

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する出願や経費は、補助金の対象外となります。

  • 特許の国際出願
  • 国内優先権主張出願
  • 重複する経費の申請
    • 補助対象となる経費における「1.特許庁への出願にかかる経費」を申請した場合の「2.の経費」

補助内容

■A 特許出願補助金

<補助金額>

補助対象経費の2分の1に95%を乗じて算出された額(千円未満切り捨て)

<上限額>

171,000円

■B 実用新案出願補助金

<補助金額>

補助対象経費の2分の1に95%を乗じて算出された額(千円未満切り捨て)

<上限額>

114,000円

■共通 対象および申請条件

<補助の対象となる方>
  • 一宮市内に本社および事業所を有する中小企業者
  • 市税の滞納がないこと
  • 実際に特許または実用新案の出願を行ったこと
<対象経費>
  • 特許庁への出願にかかる経費
<申請に関する注意事項>
  • 申請件数:年度内に1事業者につき特許・実用新案それぞれ1件まで
  • 申請期間:出願日から3カ月以内
  • 対象外:特許の国際出願、国内優先権主張出願など

対象者の詳細

補助対象者

一宮市の中小企業者の創造的な産業活動を育成することを目的としており、以下の全ての条件を満たす中小企業者が対象となります。

  • 1 市税の滞納がないこと
    一宮市に対して支払うべき市税に滞納がないことが必須条件です。
  • 2 一宮市内に事業所を有していること
    一宮市内に活動拠点となる事業所を実際に持っている必要があります。
  • 3 一宮市内に本社を有していること
    法人の場合は本社が一宮市内に所在していることが求められます。
  • 4 特許または実用新案の出願を行っていること
    実際に特許庁に特許または実用新案の出願を行った者、特許出願の場合:上限171,000円、実用新案出願の場合:上限114,000円

■補助対象外となる事項

以下の種類の出願については、本補助金の対象外となります。

  • 特許の国際出願
  • 国内優先権主張出願

※申請は、特許と実用新案それぞれについて、年度内1事業者につき1件まで可能です。

【お問い合わせ先】
一宮市役所 産業振興課 商工グループ
電話番号: 0586-28-9130

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1044297/1044298/1024006.html
一宮市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
産業振興課 商工グループ お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301010

公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内では確認できませんでした。詳細については産業振興課 商工グループへ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

一宮市 産業振興課 商工グループ
TEL:0586-28-9130
受付窓口
一宮市役所本庁舎 9階
産業振興課 商工グループ
一宮市役所
TEL:0586-28-8100
Email:info@city.ichinomiya.lg.jp
受付時間
午前9時~午後5時
※土・日曜日、祝休日、12月29日~1月3日
受付窓口
一宮市役所
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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