公募中 掲載日:2026/10/06

知多市 小規模企業等振興資金等融資保証料補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|知多市 知多市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

知多市内に主たる事業所を有する中小企業者に対して、愛知県信用保証協会の信用保証を利用して事業資金の融資を受けた際に支払う信用保証料の一部または全額を補助します。資金調達に伴う経済的負担を軽減することで、市内中小企業の振興と安定した経営基盤の構築を支援することを目的としています。小規模企業等振興資金や創業等支援資金などの融資制度が対象となります。

申請スケジュール

知多市の信用保証料補助金は、愛知県信用保証協会の信用保証を受けて融資を受けた中小企業者が対象です。融資実行日から30日以内という厳格な申請期限があるため、事前の準備が重要です。詳細については、知多市役所 商工振興課(0562-36-2662)へお問い合わせください。
融資・保証の申込み
随時

金融機関へ融資の申込みを行います。あわせて、金融機関を通じて愛知県信用保証協会へ保証の申込みが行われます。

  • 必要に応じて商工会・市役所への状況確認が行われます。
  • 信用保証委託申込書や決算書、納税証明書などの書類提出が必要です。
保証決定・融資実行
  • 融資実行:金融機関による実行日

愛知県信用保証協会の審査を経て保証が決定し、金融機関から融資が実行されます。

この「融資実行日」が、後の補助金申請期限の起算点となります。

書類審査(創業等支援資金のみ)
融資実行後すぐ

経済環境適応資金(環創)を利用の場合、申請書の前に市による書類審査が必要です。

  • 提出書類:創業計画書、信用保証書、金銭消費貸借契約証書、開業届出書の写し等
  • 審査期間:概ね3日程度
申請書類の案内・記入
融資実行後

市から「補助金申請兼実績報告書」および「請求書」の案内(または書類送付)があります。届いた書類に必要事項を記入してください。

補助金申請書の提出
  • 申請締切:融資実行日から起算して30日以内

記入済みの書類を提出します。提出先は制度により異なります。

  • 小規模企業等振興資金(振・振小):融資を受けた金融機関を経由して提出
  • 経済環境適応資金(環創):知多市役所へ直接提出

※30日以内に提出がない場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。

交付決定・支払い
  • 交付決定通知:審査完了後

市による審査を経て、補助金の交付決定がなされ、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 同一年度内の補助累計限度額は120,000円です。
  • 100円未満の端数は切り捨てとなります。

対象となる事業

知多市内に主たる事業所を有し、市税を滞納していない中小企業者が、愛知県信用保証協会の信用保証を利用して事業資金の融資を受けた際に、納付した信用保証料の一部または全額を補助する事業です。

■A 小規模企業等振興資金制度

通常資金(振)または小口資金(振小)に係る信用保証料を対象とします。

<補助対象経費>
  • 愛知県信用保証協会に納付した信用保証料
<補助金額・上限額>
  • 保証料65,000円以下:全額(100円未満切り捨て)
  • 保証料65,001円以上:65,000円を超える額の2分の1に65,000円を加算した額、または120,000円のいずれか少ない額
  • 年度内の累計限度額:120,000円
<申請期限>
  • 融資の実行日から起算して30日以内

■B 経済環境適応資金制度

創業等支援資金(環創)に係る信用保証料を対象とします。

<補助対象経費>
  • 愛知県信用保証協会に納付した信用保証料
<補助金額・上限額>
  • 保証料65,000円以下:全額(100円未満切り捨て)
  • 保証料65,001円以上:65,000円を超える額の2分の1に65,000円を加算した額、または120,000円のいずれか少ない額
  • 年度内の累計限度額:120,000円
<申請期限>
  • 融資の実行日から起算して30日以内(市への事前書類審査が必要)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 知多市の市税を滞納している場合。
    • 市県民税、法人県民税、県事業税、所得税(法人の場合は法人税)に未納がある場合を含みます。
  • 申請期限(融資実行日から30日以内)を過ぎて申請が行われた場合。
  • 新たに融資を受ける以前に、過去に補助を受けた融資の債務残高の全額を繰上償還する場合。
  • 以前に繰上償還した場合であっても、新たな融資日において、旧融資の約定返済期間の2分の1を経過していない場合。
  • 融資実行時に、知多市内に主たる事業所を有していることが確認できない場合。

補助内容

■知多市小規模企業等振興資金等融資保証料補助金

<補助対象者(要件)>
  • 知多市内に主たる事業所を有している方
  • 知多市に納めるべき市税を滞納していない方
  • 対象の融資制度(小規模企業等振興資金制度、経済環境適応資金制度)に係る信用保証料を支払った方
<補助金額の計算方法(100円未満切り捨て)>
支払った信用保証料の額補助金額
65,000円以下支払った信用保証料の全額
65,001円以上「65,000円+(支払額-65,000円)÷2」と「120,000円」のいずれか少ない方の額
<年度内の補助累計限度額>

120,000円

<重要な交付条件・申請期限>
  • 申請期限:融資の実行日から起算して30日以内
  • 提出先:金融機関を経由して知多市長へ提出
  • 不交付条件:繰上償還、借換、または返済期間の2分の1を経過せずに繰上償還した場合など

対象者の詳細

知多市信用保証料補助制度の対象者

愛知県信用保証協会の信用保証を受けて事業に必要な資金の融資を受けた市内の中小企業者が、保証協会に納付した信用保証料に対して補助が実施されます。

  • 1 主たる事業所の所在地
    市内に主たる事業所を有していること
  • 2 市税の納付状況
    市税を滞納していないこと、市県民税(法人の場合は法人市民税)の完納、法人県民税の完納、県事業税の完納、所得税(法人の場合は法人税)の完納
  • 3 対象となる融資制度
    小規模企業等振興資金制度:通常資金(振)および小口資金(振小)、経済環境適応資金制度:創業等支援資金(環創)
  • 4 個人情報の提供に関する同意
    属性に関する情報(氏名、住所、連絡先等)、経営内容に関する情報(取扱商品、サービス内容、取引先等)、決算、税務申告、市税納付状況に関する情報、資産に関する情報、借入残高、負債などの情報、保証利用残高、返済状況、保証料率、保証料率区分に関する情報

■補助金交付に関する留意事項

以下の状況に該当する場合は、対象者であっても補助金が交付されない可能性があります。

  • 以前に補助金の交付を受けた融資の債務残高を完済する目的で、繰上償還や借換を行った場合
  • 全額繰上償還を行った後、新たに融資を受ける日において、旧融資の約定返済期間の2分の1に相当する期間を経過していない場合

同一年度内の補助累計限度額: 同一年度内に交付を受けることができる補助金の累計額は、最大120,000円です。

※詳細な手続きについては、知多市役所商工振興課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016050600013/
愛知県信用保証協会ホームページ
http://www.cgc-aichi.or.jp/
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

知多市の信用保証料補助制度に関する資料です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードして記入し、提出する必要があります。

お問合せ窓口

知多市役所 商工振興課 商工担当(または商工チーム)
TEL:0562-36-2662
FAX:0562-32-1010
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
知多市役所
商工振興課
信用保証料補助制度に関する詳細な内容や手続き、申請方法、補助金の計算方法、交付条件、必要書類(融資保証料の手続き、申込添付書類一覧、税目完納確認書、個人情報の提供に関する同意書、補助金交付申請兼実績報告・請求書など)についての案内を提供。専用のオンラインお問い合わせフォーム(/contact/shoukou/8/)あり。
知多市役所
TEL:0562-33-3151 (代)
FAX:0562-32-1010
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
知多市役所
所在地: 〒478-8601 愛知県知多市緑町1番地
愛知県信用保証協会(保証第三課)
TEL:052-454-0541
信用保証制度そのもの、または信用保証に関する具体的な内容についてのお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。