公募中 掲載日:2026/10/06

知立市中心市街地出店事業者支援補助金(空き店舗活用・改装費・家賃支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
愛知県|知立市 知立市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

知立市中心市街地の活性化を目的に、空き店舗を活用して新規出店する事業者に対し、店舗の改装費や家賃を補助します。賑わいの創出と空き店舗の解消を図るため、原則として昼間に営業を行う特定の業種を支援対象とし、最大100万円の改装費と月額10万円の家賃補助を通じて、事業者の円滑な出店と安定した経営を後押しします。

申請スケジュール

知立市中心市街地出店事業者支援補助金は、中心市街地の賑わい創出と空き店舗活用を目的とした制度です。予算枠に達した時点で受付終了となりますので、申請を検討されている場合は早めの手続きを推奨します。詳細は知立市役所 産業振興課 商工振興係(0566-95-0125)へお問い合わせください。
補助対象者の確認と事業計画の準備
事前準備

補助対象者(市税滞納がない、2年以上の事業継続見込み等)および補助対象事業(指定業種、昼間営業等)の要件を満たしているか確認します。

  • 新規創業者:知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成する必要があります。
交付申請
  • 公募開始:随時受付中
  • 申請締切:予算枠に達した時点で受付終了

知立市商工会へ申請書類一式を提出します。経費の種類によって提出期限が厳格に定められています。

  • 改装費:店舗の工事着手前に申請が必要です。
  • 家賃:賃貸借契約期間の開始日より前に申請が必要です。

※交付決定通知を受けた後に事業(工事・支払)を開始してください。

補助事業の実施
交付決定後

交付決定通知を受けた後、実際に店舗の改装工事や賃借・営業を開始します。実績報告時に必要となるため、工事写真や領収書等は必ず保管してください。

実績報告
  • 実績報告締切:事業完了から30日以内

事業が完了した際、以下の期限までに実績報告書類を提出します。

  • 提出期限:補助事業の完了の日から30日以内。
  • 主な書類:実績報告書、費用が確認できる書類(請求書・領収書)、改装後の写真・図面等。
補助金の交付
審査完了後

実績報告書の内容が審査され、適切と認められれば補助金額が確定します。確定後に請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

※営業開始から2年以上継続できなかった場合、返還を求められることがあります。

対象となる事業

知立市が実施している「知立市中心市街地出店事業者支援補助金」は、中心市街地における賑わいの創出と空き店舗の活用を促進することを目的としています。中心市街地の空き店舗を賃借し、市が指定する業種で、原則として昼間に営業を行う事業者に対して、店舗の改修費用と家賃の一部を補助し、円滑な出店と事業継続を支援します。

■知立市中心市街地出店事業者支援補助金

知立市の中心市街地(対象エリア)にある空き店舗を有効活用して、新たな事業を始める方や、事業を拡大する方を支援する制度です。

<補助対象となる事業者>
  • 中心市街地にある空き店舗を自ら賃借し、店舗の開設を計画している方
  • 空き店舗の所有者と同一世帯に属する者、または生計を同一にする者ではないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 宗教活動や政治活動を目的とした事業ではないこと
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象となる事業・店舗の具体的な要件>
  • 原則として週5日以上営業し、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと
  • 市が定める「対象業種一覧」のいずれかに該当すること(小売業、飲食店、サービス業など)
  • 店舗併用住宅の場合は住宅部分と店舗部分が明確に分離できること
  • 営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること
  • 大型店舗立地法に規定される大規模小売店舗に該当しないこと
  • 新規創業者の場合は、知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること
  • 法令を遵守し、性風俗関連特殊営業に該当しないこと
<補助対象経費と補助上限額>
  • 改装費:内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等(上限100万円)
  • 家賃:営業開始日から12か月分までの賃借料(上限月額10万円)
  • 補助率:補助対象経費の3分の2相当額(消費税および地方消費税は対象外)
<申請手続き・注意事項>
  • 改装費は工事着手前、家賃は賃貸借契約期間の開始日より前に申請が必要
  • 事業完了後30日以内に実績報告書(工事写真等を含む)を提出すること
  • 営業開始から2年以上事業を継続できなかった場合、補助金の全額返還が必要
  • 予算枠に達した場合は受付終了となる

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する事業、または項目は補助の対象外となります。

  • 事業目的に合致しない、または要件を満たさない事業
    • 宗教活動や政治活動を目的とした事業。
    • 既に中心市街地で営業している事業者が、単に場所を移転して営業しようとする事業。
    • 営業開始から2年以上事業を継続する見込みがない事業。
    • 性風俗関連特殊営業に該当する事業。
    • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の店舗。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税。
    • 事業に直接付随しない備品の購入費用。
    • 店舗賃借に係る敷金、礼金、共益費。
    • 国、県、または市の他の制度による補助金を受けた経費。
  • 不適当とみなされる事業者
    • 市税を滞納している者。
    • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者。

補助内容

■知立市中心市街地出店事業者支援補助金

<補助対象者>
  • 中心市街地における空き店舗を自ら賃借し、店舗の開設を予定している方
  • 空き店舗の所有者と同一世帯または生計を共にする方ではないこと
  • 知立市の市税を滞納していないこと
  • 宗教活動や政治活動を目的とする事業ではないこと
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
<補助対象となる店舗・事業の要件>
  • 営業日数と時間:原則として週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業を行うこと
  • 対象業種:知立市が指定する「対象業種一覧」に該当すること
  • 店舗と住宅の分離:店舗併用住宅の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できる構造であること
  • 新規出店:中心市街地において既に指定業種を営んでいる事業者の移転ではないこと
  • 事業継続の見込み:営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること
  • 店舗規模:大規模小売店舗に該当しない施設であること
  • 新規創業者への支援:知立市商工会の経営指導を受け、事業計画書を作成していること
  • 法令遵守:性風俗関連特殊営業に該当せず、各種業態に関する法律等に反していないこと
<補助対象経費>
  • 改装費:店舗の内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置などにかかる費用
  • 家賃:営業を開始した日から最長12か月分の家賃(店舗併用住宅の場合は店舗面積に応じて按分)
<補助率>

補助対象経費の3分の2に相当する額(消費税および地方消費税は除く)

<補助上限額>
項目上限額
改装費100万円
家賃1月当たり10万円

対象者の詳細

補助対象者の条件(申請者自身の要件)

知立市の中心市街地活性化と空き店舗の有効活用を目的として、申請日時点において、以下の条件をすべて満たす個人または法人が対象となります。

  • 店舗の賃借と開設計画
    知立市の中心市街地(指定エリア)にある空き店舗を自ら賃借すること、当該店舗で新たな店舗を開設する計画があること
  • 納税状況
    知立市に対して市税の滞納がないこと
  • 新規創業者の要件
    新規創業者の場合、知立市商工会の経営指導を受け、適切な事業計画書を作成していること

補助対象店舗・事業の要件

補助金の対象となる店舗の運営や構造については、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 営業体制
    原則として週5日以上営業すること、毎日午前10時から午後6時までの間に、5時間以上営業を行うこと
  • 対象業種
    市が定める「対象業種一覧」(日本標準産業分類を参考)のいずれかに該当すること
  • 店舗構造・継続性
    店舗併用住宅の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できる構造であること、営業開始から2年以上事業を継続する見込みがあること
  • 法令遵守
    出店する各種業態に関する法律等に違反していないこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 空き店舗の所有者と同一の世帯に属している、または生計を共にしている者
  • 宗教活動や政治活動を主な目的として事業を営む者
  • 知立市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 既に知立市の中心市街地内で指定業種を営んでおり、単に場所を移して営業しようとする者(移転による出店)
  • 大型店舗立地法に規定される大規模小売店舗に該当する店舗施設
  • 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項)に該当する事業

※予算枠に達した場合は受付が終了となるため、申請を検討される場合は早めに知立市商工会へ相談することが推奨されます。
※活用事例には「フードセンターベータ」「Dart's&Pokeca Bar GHOUL」「cafe canto」「肉玉そば おとど 知立店」などがあります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/sangyo-kankyo/sangyo-shinko/gyomu/12/14798.html
知立市公式サイト(日本語版トップページ)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/index.html
メールフォームでのお問い合わせ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/cgi-bin/inquiry.php/17?page_no=14798
知立市公式サイト(英語版)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566834.html
知立市公式サイト(中国語版)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566769.html
知立市公式サイト(ポルトガル語版)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566705.html
知立市公式サイト(その他の言語版)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566899.html

知立市中心市街地出店事業者支援補助金の申請は、原則として知立市商工会へ書類を提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

産業振興課 商工振興係
TEL:0566-95-0125
FAX:0566-83-1141
受付窓口
市役所 2階
産業振興課 8番窓口
知立市の中心市街地における賑わいの創出や空き店舗活用を推進するための補助金制度などについて、申請方法や要件、手続きに関する詳細な情報を提供しています。
知立市役所(代表)
TEL:0566-83-1111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始は閉庁しております
知立市役所の業務全般に関するお問い合わせや、担当部署が不明な場合などは、代表電話番号をご利用いただけます。
「ご意見・お問い合わせ」フォーム
市の公式サイト内に「ご意見・お問い合わせ」ページが用意されており、こちらからフォームを通じてメッセージを送ることができます。
「融資・補助金・支援等」のページ メールフォーム
ページ下部に「メールフォームでのお問い合わせはこちら」というリンクが設けられており、そのページに関する具体的な質問を送信できる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。