公募中 掲載日:2026/10/06

東郷町 小規模企業・中小企業振興補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
愛知県|東郷町 東郷町 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東郷町で1年以上事業を営む小規模企業および中小企業を対象に、新たな事業展開や経営課題の解決に向けた取り組みを支援します。新価値創造、人的資本経営、DX推進、事業継続の4分野において、業態転換やデジタル化、BCP策定等に要する経費の一部を補助することで、企業の変革と地域経済の活性化を図ります。単なる設備更新ではない、企業の「変化や挑戦」を後押しすることが目的です。

申請スケジュール

本補助金は、事業の開始から完了、経費の支払い、および交付申請手続きのすべてを同一年度の2月末までに完了させる必要があります。予算枠に達した場合は、期限前であっても受付が終了することがありますので、早めの準備を推奨します。
補助対象事業の実施・完了
2月末日まで(同一年度内)

補助対象となる事業(新価値創造、人的資本経営、DX推進、事業継続のいずれか)を実施し、完了させます。併せて、補助対象経費の支払いをすべて完了させ、領収書等の証明書類を保管してください。

  • 事業完了期限:2月末日まで
  • 支払完了期限:2月末日まで
申請書類の作成・支援機関の確認
事業完了後、速やかに

「交付申請書兼実績報告書(様式第1)」および必要書類(事業完了の証拠書類、支払証明書類等)を作成します。作成した書類一式について、商工会または金融機関から内容の確認を受け、確認書を取得する必要があります。

交付申請(実績報告)
  • 申請締切:2月末日

準備した書類一式を東郷町産業振興課(商工係)へ提出します。この補助金は事後申請(実績報告を兼ねる)形式となっているため、事業完了後の提出となります。

審査・交付決定・額の確定
  • 決定通知:審査完了次第

提出された書類に基づき東郷町にて審査が行われます。適正と認められた場合、「交付決定兼額確定通知書(様式第2)」が申請者に送付されます。

補助金の請求・受領
確定通知後、速やかに

通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第4)」を提出してください。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助金交付後5年間は、関連書類の保存義務があります。

対象となる事業

東郷町が提供する「東郷町小規模企業及び中小企業振興補助金」は、町内で1年以上事業を営む小規模企業者または中小企業者を対象に、新たな事業展開や課題解決に資する多岐にわたる取り組みを支援する制度です。令和8年度から令和10年度までの3年度中、補助対象事業ごとに1回交付を受けることができ、令和8年度事業については国の「重点支援地方交付金」が活用されています。対象となる事業は、主に以下の4つのカテゴリーに分けられます。

■1 新価値創造

「新価値創造」は、企業が新たな成長機会を掴むための挑戦を支援する事業です。

<事業内容>
  • 業態転換、新市場・顧客の開拓、または地域課題の解決に資する事業
  • 業態転換・新市場開拓:ターゲット層が異なる市場への進出や、全く新しい販路の開拓といった、既存事業の延長線上ではない取り組み
  • 地域課題解決:町の計画との整合性や、関連担当課との意見交換を通じて、地域への貢献を具体的に説明できる取り組み
<補助対象経費>
  • 設備・備品購入費
  • 広告宣伝費
  • 展示会出展料
  • 外注費
  • 依頼試験費
  • システム構築費
  • 新商品開発における材料費(試作・開発に直接必要と認められる分に限る)
<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:50万円

■2 人的資本経営

「人的資本経営」は、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体の価値向上を目指す取り組みを支援します。

<事業内容>
  • 多様な人材の活躍推進、従業員の資質向上、または職場環境改善など、新しい試みに関する事業
  • 人材確保・人材育成・制度:副業兼業に係るマッチングや、専門家による研修などを通じた取り組み
  • 職場環境改善:女性活躍の推進、健康経営の導入、従業員のエンゲージメント向上、働き方改革等に直結する機能向上が認められる取り組み
<補助対象経費>
  • 副業兼業に係るマッチング費用
  • 専門家謝金
  • 研修受講料
  • 資格試験受験料
  • 設備導入費
<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:20万円

■3 DX推進

「DX推進」は、デジタル技術の活用を通じて業務効率化や新たな価値創造を目指す事業を支援します。

<事業内容>
  • デジタル技術の活用や省人化等の新しい試みに係る事業
<補助対象経費>
  • ソフトウェア導入費
  • システム構築費
  • デジタル機器購入費
  • クラウド利用料(補助事業期間内に発生し、支払いが完了した利用料に限る)
<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:20万円

■4 事業継続

「事業継続」は、災害や有事の際にも事業を安定して継続するための対策を支援します。

<事業内容>
  • 事業継続に資する計画策定等の新しい試みに係る事業(BCPの策定やサイバーセキュリティ対策など)
<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • ソフトウェア導入費
<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:20万円

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の内容や費用は補助対象外となります。

  • 既存事業の延長線上にある取り組み。
    • 単なる既存商品のマイナーチェンジ(色違い、素材の一部変更など)。
    • フランチャイズ(FC)チェーンへの加盟による既存パッケージの導入。
  • 汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定できないもの。
    • 日常業務や私用での利用が容易なパソコン、タブレット、スマートフォンなど。
  • 支払方法や期間が不適切な経費。
    • クラウド利用料の数年分の一括前払い。
  • 経常経費および区分不明確な経費。
    • 経常経費とみなされるもの。
    • 補助対象経費と明確に区分ができないもの。
  • 特定の運営・管理費用。
    • 人件費、旅費、修繕費、振込手数料、各種保険料。
    • 申請者自らが施工する工事費。
    • 自社内部・資本関係にあるもの等と密接な関係を有するものとの取引に係る費用。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、他の地方公共団体またはその他団体等から補助金等の交付を既に受け、または受けることが決定している同一の経費。

補助内容

■1 新価値創造

<事業内容>
  • 業態の転換、新市場・顧客の開拓、または町が認める地域課題の解決に資する新たな取組
  • 業態転換・新市場開拓:ターゲット層が異なる市場や全く新しい販路を開拓する抜本的な挑戦
  • 地域課題解決:町の計画との整合性を確認し、地域貢献を具体的に説明できる新たな取組
<補助対象経費>
  • 設備・備品購入費
  • 広告宣伝費
  • 展示会出展料
  • 外注費
  • 依頼試験費
  • システム構築費
  • 新商品開発における材料費(試作・開発に直接必要と認められる分に限る)
<補助率>

補助対象経費の3分の2

<補助上限額>

50万円

■2 人的資本経営

<事業内容>
  • 人材の確保、従業員の資質向上、職場環境の改善、多様な人材の活用を図る取組
  • 人材確保・育成・制度:従業員の新たなスキル獲得や人事制度の刷新など、経営課題解決に資する取組
  • 職場環境改善:女性活躍推進、健康経営導入、働き方改革に直結する機能向上を目的とした新たな投資
<補助対象経費>
  • 副業兼業に係るマッチング費用
  • 専門家謝金
  • 研修受講料
  • 資格試験受験料
  • 設備導入費
<補助率>

補助対象経費の2分の1

<補助上限額>

20万円

■3 DX推進

<事業内容>
  • デジタル技術の活用や省人化等による業務の効率化を図る新しい試みに係る事業
<補助対象経費>
  • ソフトウェア導入費
  • システム構築費
  • デジタル機器購入費
  • クラウド利用料(補助事業期間内に発生・支払完了したもの)
<補助率>

補助対象経費の2分の1

<補助上限額>

20万円

■4 事業継続

<事業内容>
  • BCP(事業継続計画)の策定やサイバーセキュリティ対策など、不測の事態への備えを図る新しい試みに係る事業
<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • ソフトウェア導入費
<補助率>

補助対象経費の2分の1

<補助上限額>

20万円

対象者の詳細

補助対象者の要件

東郷町小規模企業及び中小企業振興基本条例に基づき、町内の小規模企業者及び中小企業の新たな事業展開や課題解決を支援することを目的としています。以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 1 事業活動の所在地と期間
    東郷町内で1年以上事業を営んでいる小規模企業者または中小企業者であること
  • 2 税の納付状況
    町税に滞納がないこと
  • 3 反社会的勢力との関係性
    申請者が暴力団員でないこと、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 4 事業内容の制限
    風俗営業を行っていないこと
  • 5 事業継続の意思
    補助金の交付を受けた後も、町内において継続して事業を営む意思があること

■補助対象外となる法人形態

中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解される以下の法人形態は、原則として補助対象外となります。

  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 農業法人(会社法の会社または有限会社に限る場合を除く)

※会社法上の会社または有限会社である農業法人は対象となる可能性があります。

※予算の範囲内での交付となるため、早期に受付が終了する場合があります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/gyomuannai/6/3/13416.html
東郷町役場 公式サイト
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=13416

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には見当たりませんでした。詳細は案内ページをご確認いただくか、産業振興課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

産業振興課(商工係)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
東郷町役場
産業振興課申請書類の提出先
東郷町小規模企業及び中小企業振興補助金に関するお問い合わせ先
東郷町役場(代表)
TEL:0561-38-3111
FAX:0561-38-0001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
東郷町役場
〒470-0198 愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地
補助金以外の東郷町役場に関する一般的なお問い合わせや、担当課が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。